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心理臨床における法と倫理 -展望とまとめ(心理臨床における法と倫理第15回)

確かに各種の窓口が多い印象がある。有機的にどうつなげていくかが重要になっていると思う。

 

元永拓郎。心理臨床における法と倫理。心の支援に関する。
はじめに。心の支援に関する法律。基本となるルール。母体保護法など人生の局面での権利。教育基本法など特定の領域に関わる。いじめ防止対策推進法など。精神保健福祉法。心の支援の全体像を規定する訳ではないが、理念などを知るのは重要。倫理とも関わる。市区町村の役割を重視する法律が増えている。住民サービスの最前線の。計画や大綱により。縦割り的に降りてきても全てを実施するのは難しい。包括的戦略が必要。臨床心理士も同様。
様々な法律が関与する現場。市区町村に沢山の相談窓口を。機能するか?いわゆるニートや引きこもり。別々の専門家を雇うのは非現実的。包括的に相談に応じる体制を。学校現場でもいじめや貧困など。総合的に展開する必要がある。学校内や教育委員会に留まらずバックアップ体制が。心の専門家の像は?ボランティアとして一翼を。ゲートキーパーなど。講習を受講した人には広く関与してもらう。住民ボランティアがコンサルテーションを。住民向け啓発活動。近隣の自治体とも連携を。
学校教育への働きかけ。いじめや虐待。将来のテーマも。過労死等防止対策推進法。大綱。労働条件の改善やワーク・ライフ・バランス。認知症に対する新オレンジプラン。自殺対策基本法。学校における教育を。子供若者育成推進法。様々な法律が大きな役割を期待している。実際にはバラバラに。カリキュラムを圧迫している。こなしきれていない。学習指導要領の位置づけ。子供に資するものであるか注意深く観察。
多職種チームによる心の支援。地域の機関の連携。連携やチーム活動。職業倫理でも。チーム医療、チーム学校。コミュニティチーム。法律倫理が共通認識の土台。本人の自己決定を尊重する。倫理としても重要。自己決定が適切になるよう教育に力を。他の課題においても有効となりうる。横断的なチームをどう形成するか。個別相談に留まらず啓発などの多様な活動を。個別面談のみに限定することは出来ない。対人援助職のコアとなるのは個別面談だが。実際の関与や評価が必要。個別支援に留まらない広域を対象にした。公衆衛生学や地域看護学。
臨床心理職のキャリアパス。心理療法の諸理論を実践的に。充分に学んでコミュニティにおける活動も。法律や倫理の充分な理解を。求められるのは集団への関与だったりする。浮いてしまわないように。スーパーヴィジョン。コミュニティチーム内でどう動くか。トレーニングは不足している。法律の方向に人材育成が追いついていない。
汎用資格に求められる未来。公認心理師が国家資格に。全国の何処に行ってもコミュニティチームの一員として。民間資格のままでは個人的努力だった。全ての分野で心理職が一員として動く。重要な役割を担うことが認められていく。心理職が分野を限定しない汎用資格に。心の問題は横断的。見立てる。各分野の治験を生かして幅を広げる。臨床心理学を中心に心理学の学びを基盤。理論と実践を。看護学や福祉学は基礎的学問分野をほぼ持たない。基礎と臨床の双方が重要性を。相互作用が重要となる。
科学技術の進歩と心の支援。生物学分野などの技術革新。生殖の問題。終末期。クローン人間が可能に。再生医療。新しい命を誕生させる延命させる。人の価値を揺り動かす社会影響。恩恵が十分行き渡るために改革が。医療過疎地域への対応。過剰な提供。多剤使用。残薬。延命医療。インフォームド・コンセント。圧倒的に多い情報の中から自己決定は難しい。不必要な入院の長期化。医療以外の要因も。心の支援は高度な医療技術の場で。不安感で多剤の。全ての疾病に対して心の支援を。医療における科学技術に直面。心情と充分に取り組み表現できるように。丁寧な自己決定を。心理的支援は医療チームでは勿論、多職種チームによる。地域の諸分野に精通。
法律家と心の支援。基本的人権による。司法矯正分野。法律家の支援。身近に受けられるように。法テラス。法律相談や窓口の紹介。裁判外紛争解決手続。ADR。裁判ではなく。利用の促進による法律。民事上の紛争を処理。攻撃性を扱うのは心理職だが、ADRなどとの連携も必要。裁判員制度。積極的参加。事件の生々しさで心的外傷を。
心の支援と施設化。抱え込み。高度な科学技術に依存しやすい。心の支援自体が依存心を。不適切に利用される可能性に自覚的に。依存心を利用して環境を作ることは慎むべき。不適切でなくても抱え込みになっていないか検討を。他の社会資源が無いかを。法律知識と施策について。精神科病院の長期入院。30万人以上。OECDの加盟国と比較しても病床数が多い。長期入院者で特に高齢者の退院に課題を。精神保健福祉士と共に国家資格の必要性が。国際機関からの人権面での問題の課題。退院促進。入院とはサービスの提供を受けながら最善の医療を受けること。住居サービスや生活サービス相談サービス。退院とはサービスを分けること。相談サービスは付随する。住宅と介護、医療。地域への展開。住宅支援生活支援を進めないと難しい。認知症。長期入院や施設への入所。地域から隔てられると個人の能力が活かされないことも。施設化の現象。居住空間を地域に開放する。グループホームに。在宅サービスの整備を。社会環境整備が必要。
偏見の問題。地域で展開すれば施設化を防げる?就労支援の取り組み。精神障害者の枠組みは途上。認知症の人の中にも働きたいと。地域の場に作る。働きたいという希望。自分のできることを。社会の中で役割を。一方通行の支援は不充分。国連の障害者権利条約。障害者差別解消法。単に障害者差別を禁止するのではなく、自分の価値を大切に出来る社会を。共存の理念。偏見は社会が作り本人自身にも無自覚的に。精神的不調で仕事が出来ない。同僚をサボっていると責めていた過去の自分。多様性を受け入れていくことで回復。多様性を受け入れるプロセス。障害者権利条約を批准したということは多様性を目指す社会を。様々な生き方として受け入れて尊重される地域生活を。多様性の尊重も倫理として。
諸外国との比較。日本の病床数の多さ。自殺率。年齢や性別を調節した自殺死亡数の高さ。韓国北朝鮮ロシアなどと共に高いレベルで。自殺対策基本法。社会的取り組みとして。市町村単位で。引きこもりの多さ。狭義の引きこもり。広義はもっと多い。合せて70万人。定義がしづらいのだが諸外国でも課題に。心理発達に及ぼすゲームなどの影響。国際的な動きに連動して対策が進む。注視を。
法律による心の支援が必要な分野。個別の分野ごとに整備。統一的な法令はない。疾病予防や自殺予防が強調される。心の健康はパーソナリティなどの個人的要因も。社会的施策は困難。身体的健康に。健康増進法。主眼は生活習慣の改善に。対策が立てやすい。価値観の多様性を尊重しながら。心の健康を推進する。コミュニティチームや窓口の設置。戦略や倫理を包括的に定めた法律が必要。在宅支援や環境整備。組織に留まらず社会全体の取り組みとして。現在は法律内だが、心の健康基本法という整備を。学校においてはイジメへの対応が。反面不登校が多いまま。諸分野の支援が定められる。
常に現場が最も進み法律は後から。改正に声を上げる。新しいルールや理念を。

 

心理臨床における法と倫理 (放送大学大学院教材)

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  • 出版社/メーカー: 放送大学教育振興会
  • 発売日: 2017/03/01
  • メディア: 単行本
 

 

 

新しいメンタルヘルスサービス―システムをどう作るか?

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  • 作者:元永 拓郎
  • 出版社/メーカー: 新興医学出版社
  • 発売日: 2010/07
  • メディア: 単行本
 

 

 

第23巻 関係行政論 (公認心理師の基礎と実践)

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