F-nameのブログ

はてなダイアリーから移行し、更に独自ドメイン化しました。

不誠実。

日本の民法の1条2項にこうある。「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」。信義誠実の原則とも呼称される。社会共同生活の一員として互いに相手の信頼を裏切らないよう誠意をもって行動することがその内容である。もちろんこういう抽象的な内容が現実の紛争に持ち出されるのは稀である(通常は契約書などで詳細に双方の権利義務の内容が記されるなどする)。ただこの条文は民法の最初に出てくるので、真面目ではない法学部生でも表面上は知っているものである。なので持ち出されることも有るが大抵は効果はない。