何回か書いた記憶があるが、日本の民法に信義誠実の原則を定めた条文がある。具体的には、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と1条2項にある。そもそもこのような抽象的で具体的な内容は一般的に法律の条文にはならないのだが、具体的な裁判の過程でこのような原則が認められるようになり条文の形になった。大学などでの民法総則を学習する際にも最初に出てくるのだが、試験で事例を処理する時にはいきなりこの第1条第2項を使うと大幅な減点が割けられないので注意を要する。まあこのような失敗をして法学部の人間は何とか卒業をしていく(なお私は卒業していないが)。