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労働契約法の基本原則、特に合意の原則について解説。2008年施行のこの法律は、労使の自主的交渉を基盤に労働関係を安定させます。(雇用社会と法第4回)#放送大学講義録

 

 

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では、最初のポイント、労働契約の基本原則について見ていきましょう。ここでお話しするのは、労働契約法が定めるルールについてです。

労働契約法は、2007年11月28日に参議院で可決され、成立し、2008年3月1日から施行されました。労働基準法などと比べると、労働契約法はあまり馴染みがないかもしれませんが、労働契約の基本ルールを定める重要な法律です。ここでは、まず、労働契約法が定める労働契約の基本原則について確認し、その上で労使の合意の場面について検討していきます。

まず、労働契約法は合意の原則を定めています。これは労働契約法第1条および第3条第1項に規定されています。労働契約法第1条は、法律の目的を定めており、以下のように規定しています。

「この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉のもとで、労働契約が合意により成立し、または変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定または変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。」

合意の原則とは、労働契約が労働者と使用者の自主的な交渉によって、合意に基づいて成立し、または変更されるという考え方です。

ここで考えるべきは、雇用の特殊性です。民法では、対等な当事者間で合意を行うことが基本ですが、労働者と使用者の関係は必ずしも対等ではありません。そこで、労働法の分野では、実質的に労使の対等を確保することが重要になってきます。