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たくさんの人たちが1つの訴訟に現れるカオス(現代訴訟法第5回)

自分の知らない間に権利が失われたり義務が発生したりする場合は有り得るので、気をつけなければと感じる。

 

多数の当事者が一つの訴訟に関わる。多数の利害に関わるもの。多数の当事者が関わるモデル。相互で矛盾判断が出そうなものと出ないようにしているもの。利益が多数人に共通のもの。
二当事者対立構造が基本。原告や被告がはじめから多数の場合。共同被告や共同原告。複数の乗客が訴訟を提起。鉄道会社や運転手。共同訴訟人。可能な場合は、民事訴訟法38条。訴訟参加。主観的追加的併合。しかし最高裁は認めていない。当事者が死亡、合併などで消滅。当然承継。受継。承継人が。参加承継。引受承継。訴訟を脱退することも出来る。当事者の交代。特殊な共同訴訟。民事裁判の30条。任意的訴訟担当。多数の乗客の内の一人が、他の者に依頼をうけて訴訟を起こす。授権。選定当事者。選定者は当事者ではないが、権利は行使されるし、訴訟の効果も及ぶ。民事訴訟法115条。その他人。選定者。当事者ではないけれど、利益を行使。他人の権利義務を担当するのを訴訟担当という。任意的訴訟担当。判例は可能性を限定している。明文の規定の場合に限る。弁護士依頼の絡み。日本では弁護士代理の原則。強制ではないが。ヤクザの問題。代理として行うことが誰でも出来ると利益が守られなくなる。追加的選定。民事訴訟法30条3項。既に乗客の一人が
訴訟を起こしている場合に。
多数当事者訴訟の手続規律。一蓮托生が自然だが。乗客AさんBさんが鉄道会社を訴訟。鉄道会社の過失は共通の筈。本人と連帯保証人。借金があるかどうかは同じように判断されるはず。保証契約の問題はあるが。しかし起こりうること。共同原告でも、主張していなければ過失の認定は異なるかもしれない。主債務者だけが債務不成立を主張していれば、違う結論もあり得る。弁論主義の関係。主張していない事実は判断が出来ない。当然に主張していると判断はしてもらえない。弁論に欠席している場合も。共同原告の一人が死亡した場合も。受継するのに時間がかかり、他の原告に確定判決があり、その結論と異なる結果も。独立した訴訟がたまたま共同しているだけ、と考える。共同訴訟人独立の原則。民事訴訟39条。処分権主義や弁論主義。一人が訴えを取り下げることも和解をすることも可能。自白をしても効果は他の訴訟人には及ばない。拘束力は及ばない。証拠と証明力については別。事実は一つであること、裁判官の自由心証による。通常共同訴訟。
矛盾した判断は困る場合。婚姻無効の訴え。バラバラの結論では困る。株主総会の決議が無効かどうか。結論が異なるとどちらを信頼したら良いのか困る。共有による所有権確認の訴え。どちらの所有なのか分からない。同じ法律関係ということと、既判力が第三者に及ぶ。法令に予め定められている場合が多い。対世効。共有の場合。訴訟資料の統一と訴訟進行の統一。民事訴訟法40条。共同訴訟人の行為は有利なことに限り全員が主張したのと同じことになる。不利なことは効果が及ばない。控訴や上告については全員がしたことになる。死亡すると全員の裁判進行が止まる。合一確定。必要的共同訴訟。一定の範囲内全員が原告になっている場合となっていない場合がある。株主全員が原告になる必要はない。夫婦を被告として第三者による婚姻無効の訴え。固有必要的共同訴訟。株主については類似必要的共同訴訟。訴訟資料の統一まではともかく、同時審判の訴訟が。民事訴訟法41条。裁判は分離しないでしなければならない。
多数人に共通する利益について。私人の権利義務、通常は個人的なもの。しかし環境破壊行為については?例えば水俣病。環境だけがダメージを受ける場合は?効果がないダイエット食品を購入した場合は?少額だと訴訟をするとかえって高価になる。集合的利益。消費者の利害を回復。インセンティブが得られてしまう。消費者の不利益が問題。不実告知、誇大広告の広告を止めさせることが必要だが、消費者の一般的利益につながっても?拡散利益。誰が当事者となる?当事者適格の問題。集合的利益については?コスト的に期待できないし、個人的利益がない場合も。消費者訴訟。適格消費者団体。拡散利益の為に差止訴訟を。消費者契約法。16年7月現在で14ある。西日本、とりわけ九州に多い。目指す団体もある。差止訴訟の提起は関西の団体が活発。内閣総理大臣の認定。消費者の被害防止などが目的。消費者利益の擁護。集合的利益については?消費者裁判手続特例法。特定適格消費者団体が原告となる。共通義務確認の訴え。まず多数の消費者に支払い義務を確認。次に個々の消費者が被害の回復を目指す。簡易鑑定の実施。個々の消費者について参加を促す。債権届出で裁判所に提出。相手方事業者が認めない場合は争いになる。しかし結局は裁判になる場合も。徹底的に争えばコストは嵩むが。集合的に低コストで実現する。16年10年から施行。訴権の付与。共通義務確認訴訟。自ら授権を。オプトイン方式。クラスアクション。集合的利益。効果は他の消費者にも及ぶ。アメリカのクラスアクション。除外するという意思を表明しない場合。オプトアウト方式。より大量の者を巻き込むことが出来るが、判決が自己に不利な場合は権利を失う場合も。オプトイン方式では知らない間に権利が失われることはない。日本では裁判をする権利を重視。知らない内に自分の権利が不存在になることもありえるが。オプトアウト方式でも個々の消費者に連絡するコストはオプトイン方式と変わらない。如何に簡易迅速に権利を実現できるか?
多数当事者訴訟の諸類型。消費者団体の行使。選定当事者制度。訴訟上の権限だけでなく、実体法の権利については?オプトアウト方式について。

 

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

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