戦後の刑事訴訟法では、犯罪被害者は刑事裁判の当事者とされていない。国家が持つ刑罰を科する権利についての争いなので、当事者は国(検察官)と被告人である。ただ被害者の心情を汲むべきという意見が強く、平成19年に裁判官の許可を得て発言が出来るという、被害者等の心情意見陳述制度が設けられた。刑事裁判では犯罪自体の存否より刑罰の重さが焦点になる場合も多い(特に死刑にするかどうか)。その場合は被害者の心情も量刑を決定する1つの要素になる。
刑事裁判も色々と変更点(裁判員制度の導入など)があるので、対応する刑事裁判官など裁判所の方々も大変。