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証拠。

日本の刑事裁判では証拠に基づき有罪と裁判官が判断をして刑罰が科される。当然だが確たる証拠もなしに有罪判決を裁判官は出さない。ところで刑事裁判では検察官が証拠を提出して犯罪をしたとされる被告人が犯罪行為をしたと立証をする。その際に最も重視されがちなのが、被告人の犯罪事実の自白である。仮に被告人が任意に自白をするなら、犯罪行為をしたとみなしても良いかもしれない。ところが犯罪の取り調べでは過度に自白に追い込むことが多かった、というか今も横行していると考える人間も結構いる。なので自白だけしか証拠がないような場合は有罪とされないのが法律で定められている内容である。ただ実際はそうなっていないケースもある模様。捜査の過程で誘導されて自白をさせられた事案もある。まあ大概は任意に自白するケースの方が圧倒的に多いのだけど。