F-nameのブログ

はてなダイアリーから移行し、更に独自ドメイン化しました。

無実。

日本の刑事裁判では検察側が起訴して起訴事実を立証出来なければ被告人は罪に問われない、これが原則である。ところが被告人が無罪とされることはごく稀である。有罪なのが事実ならちゃんと刑事裁判は機能していると言えるが、犯罪となる行為をしていないのに有罪に確定する(裁判も1回だけで終わらせることはない)ことがある。と分かるのは後日になり再審という手続で無罪になることが何回かある(めったにないので報道で知る方も多いだろう)からである。有罪にされた本人にしてみれば犯罪を犯してないのに罪を着せられるのだからたまったものではない。2009年から刑事裁判に裁判員制度が導入され、刑事裁判官とともに国民から選ばれた裁判員が裁判に携わることになった。理由としては色々挙げられるが、犯罪事実を犯していないのを裁判官が見抜けず(もしかしたら敢えて)有罪にするのを抑止する側面があったのではないかと訝しんでいる。