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情報公開・個人情報保護(行政法第10回)

行政機関の情報の扱いは常に注意しておきたい。勿論、民間事業者の扱いも問題なのだけれど。

 

渡邊賢。情報公開。個人情報保護。行政情報の管理。国の制度を中心として情報公開制度を。現在の個人情報保護制度を。
行政情報の管理は何故大事なのか。重要性を。行政機関は手許に大量の情報を。政策決定などに。蓄積された情報。何処かに行ってしまったときにははっきりする。07年の消えた年金問題。社会保険庁のデータから年金保険料の納付情報が消えた。社会保険庁の消滅。それ以外にも所在不明になった例を。沖縄返還の密約。外交関係の文書等についてはリアルタイムで公にすると信頼関係を損なう。しかし他方で行政機関が勝手に廃棄することは、主権者の目に触れる機会を消滅させることに。行政文書の管理の在り方。文書管理規程が定めていたが、統一的基準は無かった。09年に公文書管理法が成立して11年4月から全面施行。内閣府に一元化。保存期間処分等についての統一ルールを。情報公開制度など。開示には行政による文書管理を的確に。行政情報の法制度の基本。管理させる仕組みは?情報の開示を求める者が自分の権利を守るために。文書提出命令。裁判所による。個人情報の保護。行政機関個人情報保護法。開示の規定が。国や地方公共団体について開示を。情報公開制度、誰もが利用できる。公の開示が行政の統制に役に立つ。公共の利益のための、民主主義のための制度。利害関係人の利益とは異質。共通点。行政情報の管理全般を規定。情報管理システム。共通点があるので一緒に取り上げる。行政情報が適切に管理されていないと情報公開が出来ない。
現在の情報公開制度。理念。何のために。行政機関の保有する情報の公開。情報公開法。1条。国民主権の理念と説明責任が目的。国民主権。立法過程では並んで知る権利という文言を入れるべきでは。地方公共団体で先行して発展。情報公開条例では知る権利を明記している例も少なくない。結局規定はしなかった。政府は国会で知る権利については様々な見解が有り、最高裁も認知していない。憲法学では21条で情報の公開を求める権利は認めているが、そこから先は別れている。政府に情報を公開する権利は法律に具体化されなければならない。最高裁判例も報道機関の報道は国民が国政に関与するに当たり。理念としての存在は認めているが。情報の開示を認める判例はない。目的規定の中に知る権利を明記することで範囲を広げる意図が。不開示事由に該当しなければ全て公開されているので、限定的に解釈することは可能。基本構造。開示請求権者。何人も請求できる。国民に限定されていない。日本における居住は要件とされていない。開示請求の場合は対象となる文書の特定が必要。開示請求者はわからないので手ががりなしには難しい。行政機関の側が積極的な情報提供を。行政機関の長が補正を求めるなど努力義務を。不開示情報が含まれていない限り開示。原則開示。不開示情報が含まれている場合は開示しない義務を負う。行政機関には原則として裁量はない。公益上の理由により開示すべき場合も。長の裁量判断。文書に個人や法人など第三者の情報。意見書提出の機会を。開示請求を受けた文書に全体として開示不開示。混在している場合。不開示情報と区別できる場合には部分開示を。情報があるとかないとか示すだけで問題に成ることが。特定の人のカルテの開示を求める。個人識別情報にあたると処分すると診察を受けることが明らかになってしまう。不開示処分をするだけで個人の利益が侵害。病院を受診して居ない場合。逆に実際にはカルテがある別の人の開示請求がある場合。カルテ不開示。存否応答拒否。開示請求に対し有無を通知するだけで害される場合は、長が存否を明らかにしないで拒否できる。情報公開法のもとでの救済制度。拒否処分に不服がある、開示情報に記載がある第三者。上級の行政機関に行政不服審査を。審査請求が為された場合は内閣府の保護審査会に諮問。取消訴訟などの提起。行政訴訟については情報公開訴訟と名付けている。不開示対象に対する情報の規制。不開示事由。個人情報、法人情報、安全に関する情報など6つ。個人情報。個人が識別されるだけで不開示。いわゆるプライバシーの権利と関連。最高裁判決。プライバシーに属する権利を定義。他人にみだりに知られたくない権利かどうか。保護に値するものかで判断されない。個人識別性さえ認められれば不開示。法人情報。公にすることで正当な利益を害する。不開示の要件に当たる場合でも人の生命に係る場合は例外。防衛関係情報外交関係情報。安全が害されることを長が相当な理由で。恐れ、裁量がある。穴、不明確な点が。恐れの有無は誰でも判断できるから裁判所も判断できるので服する。安全情報などは相当な理由を不開示の理由に。行政機関に裁量があり裁判所も原則として尊重すべきとされる。公共の安全等に関する情報。犯罪の予防など。相互の間での協議など。審議などの情報も公益を害する恐れがある場合。未実施の試験問題の開示請求等。開示すると遂行に支障をきたすなど。例示しながら不開示とすることを。特に目的に知る権利が入っていない。6つの不開示事由に該当しなければ情報は公開。
個人情報保護制度。情報公開制度と並んで情報を開示。法制として個人情報保護法と行政機関個人情報保護法及など。各自治体では個人保護条例が。行政機関個人情報保護法。16年5月に改定。出発点はプライバシーの権利の関係。個人情報について生存する個人の情報。特定の個人を識別出来る。不開示事由と同じ。死者の情報は含まれない。一般的に個人情報保護は人権規定のプライバシーの権利。人格権の1つ。幸福追求権から導き出される。他者と社会的接触を。自分に関する情報を伝えたくない、消してほしい場合、訂正してほしい場合。流通を自分でコントロール。自己情報コントロール権。IT技術の情報化社会。巨大組織の情報の保護が脅威に。自分でコントロールできることが重要。自己情報コントロール権を保護するためには、把握しているかを知ることができ、もしそうなら削除などを。プライバシーの権利の権利を定義しても、どのような情報が当たるのかをはっきりできていない。個人情報の定義は運用可能性を高めるため。プライバシーの権利と距離がある。行政機関個人情報保護法の内容を。法律の目的。個人の権利利益の保護や個人情報の活用への配慮も。16年の法改正。ビッグデータの収集。民間事業者の利用価値が高い。特定の個人が分からないよう加工を。利活用の1つの方策。鍵となるのが保有個人情報。個人情報の内に職務上作成したものなど。行政機関が保有している情報だけが規律。要配慮個人情報。本人の社会的身分などで不利益がないように。取得する必要性が高い情報。しかし該当しない場合でも、ストーカー被害者については住所は問題。交付の制限。行政機関についての一般原則。保有情報は必要な範囲に制限。反した場合は請求権を。利用目的明示義務。市民の不安を取り除く。正確性確保のための努力義務。事実と合致させる。内容が事実でないと、訂正請求権を。安全性確保義務。漏洩などがないように。開示請求権。救済制度。開示請求がされても、例えば生命などを害する場合。個人の権利を侵害する場合は開示は認められない。委員会に諮問。開示請求権などを保障。

 

行政法 (放送大学教材)

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  • 作者:渡邊 賢
  • 出版社/メーカー: 放送大学教育振興会
  • 発売日: 2018/03/01
  • メディア: 単行本