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戦後教育行政と学校経営の展開 -沿革と課題-(教育行政と学校経営第1回)

モノカルチャー的な学校は変わってきてると思うけれど、それで上手くいくかは模索の段階なのかもしれない。

 

小川正人。日本の教育。90年代以降の改革。1950年代に確立した教育制度。教育行政と学校運営。配分された権限や資源に大きな動きはなかった。制度的枠内で手直しが積み上げられてきた。90年代以降、グローバル化などの社会経済や政治の構造改革の波が。諸関係の見直し。近年の教育改革は教育統治を主要なテーマに。どちらかと言えば教育行政や学校は対立的に論じられてきたが。教育行政や学校経営の適切な関係を。教育ガバナンスの在り方を。
全体の構成と内容。戦後の教育行政と学校の展開。主に国と地方の教育行政システム。文部科学省の組織や国の教育政策過程。国と地方を繋ぐ。国の教育財政。予算システムの中で。教育委員会制度。14年の法改正で大きく変わる。教育過程の行政と政策。21世紀型学力育成。教員の給与と勤務。教育費と平等。学校経営に焦点。近年の政策動向。学校の組織と文化。組織文化から大きな影響。校長を始めとするスクールリーダー。学校評価の制度。学校における予算財務の仕組み。教員の職務成長。教員評価制度。専門職としての。地域や保護者との連携協働。学校ガバナンス。マクロやメゾ、メゾやミクロの。初学者向けに作成。事実重視の記述。教育政策や教育制度がどのように機能しているか実態分析を。課題を自ら設定し解決を。参考文献も適宜。学習への示唆に。
教育行政と学校経営の基本的な関係。行政機関が担う教育行政や学校。連携協力をして教育活動を。しかし教育行政と学校は組織原理などが異なり確執を抱え込む。教育行政とは政治などにより決定されたものを手続きに沿って行政機関や教育機関、人的資源の管理経営。プロセスは利害を調整する政治の論理。純粋に教育の価値は貫けない。学校は教育課題を。教育機関。専門家である教職員集団を中心に。様々な対立や確執を絡みながら関係を構築。教育の価値や論理を優先して。他の行政分野との力学。そうした基本的な緊張関係が。本来は一体のものだが、お互いの機能と役割を重視しながら。変動の時代では緊張関係が顕在化。
戦後において、戦後教育改革。民主化の高揚期。共同決定の元に。幅広い教育権限を。教育行政は学校の支援を。予定調和的な関係は崩れていった。戦後改革の終焉。政治と経済政策は異なる方向に。経済復興。欧米へのキャッチアップ。人材育成を。政治行政。大きな政治的対立を。経済や政治の変動。教育行政の役割も大きな見直しを。戦後教育行政の再編成。対立的状況。教育行政と学校経営の展開に大きな影響を。再編を背景に教育権論争。関係者や関係機関がそれぞれどのような権利義務を。正当性を争う。2つの対立する考え方。国、教育行政が内容や運営に関与できる。保護者の子供を自由に教育できる。教育行政は関与すべきでない。国民の教育権論。どのような論理で正当性を?教育行政が関与できる。国は子どもの学習権保障の為に責務を負っている。教育は子供を保護し学習の保障のために公共的に組織して公教育制度を。責任を負うのは国民の意思を反映する政府が。独善的な教育を是正しうるように。平等な教育が出来ない。管理監督が必要。教育課程の最低基準の学習指導要領を。法令違反として懲戒処分の対象としうる。機会均等と教育内容の担保。関与を認めない。保護者から直接の信託を受けた教職員が。国民の教育権論。教育は本来家庭的な営み、私事を一部社会化組織化。個人の自由は尊重されるべき。教育行政は子どもの学習権の責務を。自由の侵害がないように。外的条件整備を。教育予算の決定を伴うので政治的に決定されざるを得ないが。内的事項は政治に馴染まない。国レベルである必要はない。保護者の信託により学校の尊重を。基準は学校教員の自由を制約しないものに。あくまで大綱的なもの。学校教員の自由自治の保障が学習権保護に。専門性を活かす義務が。行政の介入はできるだけ回避されるべき。関与を批判。ある意味リベラルデモクラシーの影響が強かった時勢の。教育法学や教育行政学。行政権力の批判と、教育政治空間を。排除されさえすれば信頼をベースに教育空間の中で議論しあってよりよい内容に。自治的。対立や問題が生じれば話し合いで民主的に解決を。教育現場に相応しい。理想論として1つの考え方。大きな問題。教育の内容や学校経営を教育関係者で対等に自由に決めると言っても、それは現実的か?教育の専門家としての学校や教職員の方が優位なのが現実。専門性故に教育を信託されていると言うロジック。学校経営を教職員に任せるべき。教育ニーズと予定調和的になるか?確かに教員の専門性の尊重は大事だが、どのように解決するかが問題。専門性をかけて保護者に応える?対立が解消しないとどうするかが不明。話し合いでも解決しないと最終的に裁判に?時間的経済的に負担。保護者子供と学校教員の間の紛争。多く生じた。学校への発言権をどう保障するか、どう解決するか。仕組みづくりを。連携協働の関係にある学校との間でも問われる。教育は、特に義務教育は、国家社会の発展や次世代育成。個々の教員や学校だけに委ねる事ができない。迅速適正に調整。国や教育行政がある程度は関与することが必要。学習指導要領の法的性格。最高裁により国の教育基準として学習指導要領の作成の権限を。学校を設置し教員を採用するが、あくまで職務権限の一部として裁量的な行為。全く制約なしに作れる訳ではない。制約の中で創意工夫する権限として。学校の伝統的な組織の鍋蓋型組織。学校組織のカップリング理論の親和性。影響が大きい。教育権論争。菱村幸彦。「戦後教育はなぜ紛糾したのか」。学習指導要領の法的拘束。望んで言い出したのではなく、反対派への鎧兜。硬直した指導とならざるを得なかった。本来弾力的なもの。教えなかったからと言って違反にはならないが、ボイコット運動を避けるために強めに指導せざるを得なかった。国の定めた基準は最高のものとして縛るものに。教育をめぐる政治対立の影響が。教育の政治対立。90年代以降、出口型にするなど。教育課程への取り組み。学校経営、学校組織マネジメント。
教育政策の新しい動き。文部科学省が14年9月に、チームでの学校。多様な専門職staffを配置して大きく見直しを。教員という単一文化で。モノカルチャー。新たに求められる職務。OJTなど。イギリスでは他のstaffが49%。日本では18%。義務教育段階では学力と社会規範を身につけることが出来ている。パフォーマンスは教員が犠牲に。教育のしやすさも。高いパフォーマンスを支えてきた諸条件が崩れている。児童生徒の同質性が弱くなる。課題の多様さ。インクルーシブ教育や外国人。格差の問題。複雑化困難化で問題が深刻化している。カウンセリングや福祉、法律などの多職種のサポートを。専門性を高める必要がある。チーム学校の中教審答申。教員の本来的業務。他の支援staffに。チーム学校の方向性。モノカルチャーの学校から専門分化特殊化されたstaffが混在する学校に。組織文化が大きく変わる。校長副校長教頭の管理職の変化、職種能力の開発。効果的効率的な学校運営。学校の内外との連携。組織マネジメントの在り方。人的資源を修練させる。カリキュラム・マネジメントなどの管理能力が必要。教育行政研究や学校経営研究にも新たな取組が。

 

教育行政と学校経営 (放送大学大学院教材)

教育行政と学校経営 (放送大学大学院教材)