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後見と社会福祉法制(社会福祉と法第5回)

社会福祉士という生き方は良いのではと感じた。今から目指すのは難しいかもだけど。

 

原田欣宏。後見と社会福祉法制。成年後見制度とは?事例を用いて取り上げたい成年後見制度の問題点と背景を。ゲストを向かえて福祉の現場で活用する際の社会的課題。
対象者。知的障害や精神障害などで判断力が不充分である場合に。不動産や預貯金の財産を管理したり介護サービスなどの契約を。遺産協議などが困難な場合。不利な契約内容かを確認できずに悪徳商法に。保護することや環境整備のために。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つが。今回は法定後見制度を中心に。選任手続き。家庭裁判所の家事部。活用する人の増加で書類作成等が効率的に実施できるよう工夫が。より多くの人に制度を活用するため。事例。知的障害があって財産管理能力がなかったのだが選任手続きをしなかった。申立の書類を提出する時。適格性の判断の判断材料になったはず。職責を全う出来るかの調査も必要。当時、担当調査官は知的障害に気が付かず。欠格事項に該当するかどうか以外の判断は出来なかった。家庭裁判所が候補者の適格性の判断を。その人自体に課題がある場合、利益相反の関係から不適切な場合。裏を返せば、欠格事項に該当しなければ誰でもなることが。事例のような事件が。適切な後見人を探すのが難しいことが背景に。成年後見関係事件。総数。申立件数は減少傾向。全て後見開始の申立のみ。保佐や補助人は増えている。本人との関係。4親等内の人が専任されたのは全体の35%。平成24年は55年%だったのが減少に。親族が基本にしていたのを第三者が基本に。親族による経済的搾取の問題。リストラなどで親の年金を生活費に。複数いる相続人のうちの1人が。他の相続人の関係が悪化する。親族も核家族化による別居化の傾向が。不足する分を第三者後見人に?困難な状況。後見活動を。時間的限界は大きい。社会の要請はあることを肌で感じているので、各専門職団体の努力を。社会的信頼が求められる。
ゲストの高田美穂。市町村の社会福祉協議会から独立型社会福祉事務所を。社会福祉士会で活動。97年に社会福祉士に。貸付を含む相談事業などを。一人ひとりへの支援や地域対象の事業を。14年に社会福祉士事務所を司法書士と。介護保険などで出来ない部分を支援。高齢者虐待0を目指す。にじびる。成年後見制度の活用において質と量の両方を確保することが必要。虐待対応の経験が大きい。設立メンバーは社会福祉士3人と司法書士。法人の原点。行政と社協との経験。一丸となって活動。同居の家族から殴られているとの相談を受け訪問を続けている高齢者が助けていると。高齢者虐待の対応を。保護が必要と判断し安全な場所で。高齢者虐待防止法の権限行使。高度な判断が仕事であることを理解した。地域包括支援センターは専門職として下支えすることが役割。専門性が必要。社会福祉士が専門職として生き残るために。行政職だった2人に信頼を寄せていたから。信頼関係が基盤に。行政機関は措置により施設入所を決定する権限を。極めて重要な役割を。全体の課題として定期的異動があるのでスキル形成に限界が。専門的知識で情報を提供することは重要。信頼関係の基盤が。にじびるの大きな役割。高齢者虐待を0に。幸せな人を増やす種まきを。幸せになって初めて実現。誰を幸せにするかを。5つの事業を中心に。ご家族が対応できないことをする訪問型支援。障害者の親の具合が悪くなった時。施設の障害者。緊急先を依頼。毎月訪問して買い物をしたりリハビリの報告を。一人暮らしの高齢者からも。葬儀社と打ち合わせをしたり。共通しているのは緊急事態に対する準備を。委任契約という形態を取る。何らかの事務を委任されている。代理権を付与されて事務を。福祉タクシーを用いた外出支援。行政から委託された生活困窮者緊急対応事業。情報収集や食事などの提供など。利用者へ定期的に電話を掛ける。安否確認を。お喋りを。高齢者虐待についての調査。特徴は相談をもらってから対応することが早い。県内や他府県にも。オーダーメイドで視線を組み立てる。制度から外れた対応を。研究事業にも、社会への貢献を。
成年後見に関する活動。成年後見制度の利用支援を。成年後見人等。個人が受任する。例えば8件。推薦されて受任。成年後見が5名。補佐が2名、補助1名。高齢者や障害者。平均63歳。契約が長きにわたることが。親族や本人、首長から。行政が深く関与している。手厚い福祉的サポートが必要ながら行き届かない場合。成年後見制度を利用しようとする人へのアドバイス。メリットやデメリットを説明して申立書類の作成方法や準備する書類の案内を。解決したい課題がある場合はそのことを家裁に伝える必要がある。8件のうち、司法書士や社会福祉士と。役割分担をしながら複数で対応。代理権目録とニラメッコをすることも。何らかの障害のある方が手続きをするのは難しいこと。市町村長が申し立てをする制度がある。後見人などを受任するケース。各専門職団体の性格。社会福祉士や司法書士。弁護士。法的に係争中の場合。資格の専門性を考慮。税理士や行政書士、市民後見人。事例。ある社会福祉士が後見人。重度障害者。ずっと病院で生活。面会したりしていたのはお父さん。病に倒れる。それからは実の姉が。しかし結婚してまめには関われない。専任の申立を。成年後見人の活動。入院費の支払いなど。後見人としては手続きが中心になる。しかし少し違う。病院と連絡を取り合い、必要なものを購入して病院に届けて欲しいと姉に依頼。姉と一緒に訪問する。笑顔が増える。被後見人と家族を笑顔に。数年経過して、一緒に自宅に帰りたいと。お父さんは不自由ながら自宅で。介護タクシーや付添ボランティアに依頼して数年ぶりの里帰りを。家族の歴史や拝見などを見渡しアセスメントする。被後見人と姉との関係を重視。結果として家族の歴史に彩りを。社会福祉士らしい貢献。ただ家庭裁判所には評価されず報酬にも反映されない?生活が豊かになる世話を客観化することが今後の課題。高齢者虐待と成年後見制度の関係。全国的に展開している専門職チーム。高齢者虐待防止法に基づき弁護士と社会福祉士を派遣してアドバイスや助言を。共同で運営。市町村から相談を受けてペアで。職員にアドバイスを。虐待対応センター。社会福祉士会と弁護士会が共同で。両会から選出された委員が事務を執行。市町村と委託契約を締結し相談を受けて派遣。14年度は9件の相談が。行政や地域包括支援センター、ケアマネジャーなどのケース会議でアドバイスを。虐待対応センターは設立してから1年ほど。これまでの活動において。相談の特徴。多くは高齢者虐待対応を。支援者間の役割分担に課題が。行政が虐待対応の全体管理を行えていない。面接技術などの具体的助言が求められる。支援を拒否したり攻撃的になったりすることも。日頃から組織的にソーシャルワークの能力を。虐待対応において成年後見制度の活用のために措置というものが前提に。行政機関が虐待防止法をもとに措置をするのには消極的。高齢者虐待防止法の措置。9条。通報を受けた際に事実確認を。高齢者の安全の確認と通報等の内容を確認。措置を規定。高齢者虐待により重大な危険がある恐れを一時的に保護。居宅サービス利用などの手続き。止む措置。市町村が行う措置を老人ホームの入所と仮定しての過程。市町村は高齢者虐待防止法に基づき事実確認。それに基づき高齢者の生命などに危険がある場合は措置をして入所などを。なぜ積極的ではないのか?措置で高齢者を入所させることは居所を決定することに。本来住む場所は自由。その権利を市町村が奪うことと表裏一体。権利を奪うのは抑止的であるべき。けれど。危険性があるときは保護を優先して。懸念となるのは重大な、とは。特に身寄りのない方や親族と疎遠な方についてのお守り的な役割を果たしたい。権利擁護の関係を。

 

社会福祉と法 (放送大学教材)

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法・制度の理解 (「介護福祉士」国家試験対策基本テキスト)

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