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イマドキの裁判制度(現代訴訟法第1回)

00年代から司法の各制度で改革が進められている。一応は法学部出身なので各法律には触れたが、Updateしなければいけないのは明らか。法学部出身者でも意識している人は少ないのかもしれないけれど。

 

最近の司法制度改革。司法制度の概要と課題。法的紛争と処理のプロセス。
裁判のimage。正義と公平。実情無視。機械的な判断。大岡裁き。強いものになびく?権力者の為に法律を曲げる?良い評価と悪い評価。実効的であるか無力であるか。血も涙もない?様々な評価をする人が。それは日本特有ではない。明治維新の法律編纂。ボアソナード。発祥の地のヨーロッパでも。裁判の象徴。正義の女神像。公平と力。目隠し。しているものとしていないものがある。姿形で影響を受けること無い公平な。不当な裁判を防ぐ。古代ギリシアでの女性が裸になり罪を免れる。美しいことが善ということなら不当でもないが。京都所司代。目隠しは真相解明の為に邪魔ではないか?訴訟をわざわざ起こして和解に応じないのは?法を曲げるのに専念。事件を大きくするのが法律家。事件をでっち上げる。やたら費用をかける。勝った成果よりも。裁判と法律家のimage。太った法律家と痩せた当事者。裁判への矛盾した複雑な感情。
現実の裁判の問題点。理想の裁判、その理念。それに対する現在の問題。公平迅速経済。適正。法と正義にかなった裁判。現実には難しいし、場合によっては真実を追求する必要が無かったり、法律の内容が不明確な場合。罪刑法定主義。何をしたら罰せられるのか?明確に。事実関係を正して。証拠に基づいて判断するので、真実と異なる裁判になることも。消極的実体的真実主義。「それでもボクはやってない」。再審での無罪も何件かある。死刑判決も覆っている。冤罪事件。パソコン遠隔操作事件。自白に追い込まれる。長期間の身柄拘束。民事裁判では当事者の意思が優先。証拠調べなど。明確な法内容で無くても裁判はしなければならない。適正な裁判。適用する法は一義的ではない。裁判の公平。天秤。トルコの弁護士会。正義の代名詞だけど現実的な意味ではどうか?当事者の力の格差が持ち込まれる?金力権力の問題。特に刑事裁判の問題。大企業や官庁、医療裁判での病院。構造的証拠偏在。裁判は迅速に。実現されているとは言い難い。拙速なのは許されない。それでも限度が。迅速さも必要。高田事件で免訴の判断。無罪ではないが刑事訴追から解放する。刑事訴訟法337条は厳密には適用されないが。迅速な裁判も基本的人権の範囲。審理を続けても真理の究明は困難。非常の救済手段が憲法上必要。裁判所のウェブサイトにアクセスして判決文を読んでみる。裁判例情報。検索が出来る。最高裁判所判例集。昭和47年12月20日。全文。頻繁に裁判例を引用するので、大部分が原文を見ることが出来る。民事裁判の場合は?不当な引き伸ばし。しかしただ単に長引くだけでは難しい。裁判迅速化法。第一審は2年以内を目安に。定期的に審理期間をモニターして報告書を公開している。裁判の経済。重複する事件を無くす。コストを軽くする。費用が不当に高ければ裁判を受ける権利は画餅に帰す。訴え提起の手数料や日当などの裁判費用が。更に弁護士報酬も必要。刑事事件にも費用がかかる。本人訴訟。しかし複雑な法律問題を自分で勉強するよりも、弁護士に依頼した方が良いことが多い。弁護士費用が出せない人にも重要。リーガルエイド。日本でも国選弁護制度。法律扶助制度。法テラス。潤沢な予算ではないが。裁判の理念。それぞれについて課題が。
最近の司法に関する大改革。平成11年。事後救済制度の拡充。審議会。意見書。改革の柱。利用しやすい司法。法曹人口の大幅拡大と法科大学院。裁判員制度などの国民参加。推進本部。11の検討会。労働紛争。労働審判制度の創設。司法アクセス検討会。司法制度改革審議会。ADR検討会。仲裁検討会。行政裁判。裁判員制度。検察審査会の機能。公的弁護制度。国際化検討会。法整備支援。法曹養成検討会。非常勤裁判官。知的財産訴訟検討会。様々な制度の構築が。実施については試行錯誤している。司法制度改革。法科大学院。志願者の減少。役割が果たされないまま半数が廃止。検察のスキャンダルでより一層の改革が。刑事訴訟法の改正が16年に。大部分が達成された?しかし道半ば。
裁判の登場人物。法曹三者。司法と裁判官の独立。ジェンダーバランス。民事裁判手続。民事訴訟の流れや原則。訴訟と非訟、現代型訴訟。多数人の権利に関わる。多くの人を。家族についての法と裁判。迅速な権利実現を。少額裁判や仮処分。ADRや仲裁。メディエーション。強制執行手続。倒産処理手続。企業再建。刑事訴訟。取り調べの可視化。行政訴訟と憲法訴訟。現代の裁判の在り方。司法のIT化。研究課題。発展的課題。
民事裁判で2年を超えたら審議を中断とする法律の問題点は?裁判の理念の問題。
刑事裁判における適正さ。拷問が許されない実質的理由。精神的圧迫。

 

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

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