F-nameのブログ

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2000万円の老後資金。

金融庁の報告書が議論になっている。老後資金が2000万円必要などと書かれている。家族構成や、どの程度豊かな生活を享受するのかで必要な資金は当然違ってくると思う。金融庁にしてみれば、貯蓄として国内の金融機関に資金が流れてくれれば、プレゼンスの向上に繋がる。消費をされるよりも、国民が金融に関心を持ってもらえるのが望ましいのだろう。勿論、過剰な消費で消費者金融が潤うことも考えているとは思うが、資金が余っていて潤沢な人間の方が金額の桁が違う。公的年金で満足されるのは困るとの思惑があるのだろう。政府与党は抗議しているが、恐らく国民の年金不安は解消されないだろう。運用資金を株式に突っ込んでいるけれど、アジア通貨危機やリーマンショックみたいなカタストロフィcatastropheが来たらどうするのだろう。

たくさんの人たちが1つの訴訟に現れるカオス(現代訴訟法第5回)

自分の知らない間に権利が失われたり義務が発生したりする場合は有り得るので、気をつけなければと感じる。

 

多数の当事者が一つの訴訟に関わる。多数の利害に関わるもの。多数の当事者が関わるモデル。相互で矛盾判断が出そうなものと出ないようにしているもの。利益が多数人に共通のもの。
二当事者対立構造が基本。原告や被告がはじめから多数の場合。共同被告や共同原告。複数の乗客が訴訟を提起。鉄道会社や運転手。共同訴訟人。可能な場合は、民事訴訟法38条。訴訟参加。主観的追加的併合。しかし最高裁は認めていない。当事者が死亡、合併などで消滅。当然承継。受継。承継人が。参加承継。引受承継。訴訟を脱退することも出来る。当事者の交代。特殊な共同訴訟。民事裁判の30条。任意的訴訟担当。多数の乗客の内の一人が、他の者に依頼をうけて訴訟を起こす。授権。選定当事者。選定者は当事者ではないが、権利は行使されるし、訴訟の効果も及ぶ。民事訴訟法115条。その他人。選定者。当事者ではないけれど、利益を行使。他人の権利義務を担当するのを訴訟担当という。任意的訴訟担当。判例は可能性を限定している。明文の規定の場合に限る。弁護士依頼の絡み。日本では弁護士代理の原則。強制ではないが。ヤクザの問題。代理として行うことが誰でも出来ると利益が守られなくなる。追加的選定。民事訴訟法30条3項。既に乗客の一人が
訴訟を起こしている場合に。
多数当事者訴訟の手続規律。一蓮托生が自然だが。乗客AさんBさんが鉄道会社を訴訟。鉄道会社の過失は共通の筈。本人と連帯保証人。借金があるかどうかは同じように判断されるはず。保証契約の問題はあるが。しかし起こりうること。共同原告でも、主張していなければ過失の認定は異なるかもしれない。主債務者だけが債務不成立を主張していれば、違う結論もあり得る。弁論主義の関係。主張していない事実は判断が出来ない。当然に主張していると判断はしてもらえない。弁論に欠席している場合も。共同原告の一人が死亡した場合も。受継するのに時間がかかり、他の原告に確定判決があり、その結論と異なる結果も。独立した訴訟がたまたま共同しているだけ、と考える。共同訴訟人独立の原則。民事訴訟39条。処分権主義や弁論主義。一人が訴えを取り下げることも和解をすることも可能。自白をしても効果は他の訴訟人には及ばない。拘束力は及ばない。証拠と証明力については別。事実は一つであること、裁判官の自由心証による。通常共同訴訟。
矛盾した判断は困る場合。婚姻無効の訴え。バラバラの結論では困る。株主総会の決議が無効かどうか。結論が異なるとどちらを信頼したら良いのか困る。共有による所有権確認の訴え。どちらの所有なのか分からない。同じ法律関係ということと、既判力が第三者に及ぶ。法令に予め定められている場合が多い。対世効。共有の場合。訴訟資料の統一と訴訟進行の統一。民事訴訟法40条。共同訴訟人の行為は有利なことに限り全員が主張したのと同じことになる。不利なことは効果が及ばない。控訴や上告については全員がしたことになる。死亡すると全員の裁判進行が止まる。合一確定。必要的共同訴訟。一定の範囲内全員が原告になっている場合となっていない場合がある。株主全員が原告になる必要はない。夫婦を被告として第三者による婚姻無効の訴え。固有必要的共同訴訟。株主については類似必要的共同訴訟。訴訟資料の統一まではともかく、同時審判の訴訟が。民事訴訟法41条。裁判は分離しないでしなければならない。
多数人に共通する利益について。私人の権利義務、通常は個人的なもの。しかし環境破壊行為については?例えば水俣病。環境だけがダメージを受ける場合は?効果がないダイエット食品を購入した場合は?少額だと訴訟をするとかえって高価になる。集合的利益。消費者の利害を回復。インセンティブが得られてしまう。消費者の不利益が問題。不実告知、誇大広告の広告を止めさせることが必要だが、消費者の一般的利益につながっても?拡散利益。誰が当事者となる?当事者適格の問題。集合的利益については?コスト的に期待できないし、個人的利益がない場合も。消費者訴訟。適格消費者団体。拡散利益の為に差止訴訟を。消費者契約法。16年7月現在で14ある。西日本、とりわけ九州に多い。目指す団体もある。差止訴訟の提起は関西の団体が活発。内閣総理大臣の認定。消費者の被害防止などが目的。消費者利益の擁護。集合的利益については?消費者裁判手続特例法。特定適格消費者団体が原告となる。共通義務確認の訴え。まず多数の消費者に支払い義務を確認。次に個々の消費者が被害の回復を目指す。簡易鑑定の実施。個々の消費者について参加を促す。債権届出で裁判所に提出。相手方事業者が認めない場合は争いになる。しかし結局は裁判になる場合も。徹底的に争えばコストは嵩むが。集合的に低コストで実現する。16年10年から施行。訴権の付与。共通義務確認訴訟。自ら授権を。オプトイン方式。クラスアクション。集合的利益。効果は他の消費者にも及ぶ。アメリカのクラスアクション。除外するという意思を表明しない場合。オプトアウト方式。より大量の者を巻き込むことが出来るが、判決が自己に不利な場合は権利を失う場合も。オプトイン方式では知らない間に権利が失われることはない。日本では裁判をする権利を重視。知らない内に自分の権利が不存在になることもありえるが。オプトアウト方式でも個々の消費者に連絡するコストはオプトイン方式と変わらない。如何に簡易迅速に権利を実現できるか?
多数当事者訴訟の諸類型。消費者団体の行使。選定当事者制度。訴訟上の権限だけでなく、実体法の権利については?オプトアウト方式について。

 

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

 

 

だますこと。

他人を騙すより自分を騙した方が、まだ罪にはならないと思う。それは刑法学の観点からも言えること。けれど、長期的にみてどうなのだろうか。騙し騙し生きていくのも一策だし、皆そうしているのだろう。けれど、自分を騙せなくなる時は来ないかと心配もしているのもあると思う。死ぬまで騙し切っていける人も居る。ある意味、尊敬も出来る人なのだろう。けれど、そういう人生は充実していたと言えるのだろうか?私にはとてもそんなことは出来ない。まあ無意識の内に自分を騙しているのかもしれないが。ううみゅ。

阪急電車の広告撤去。

ハタコトレインと言う阪急電車の広告展開が、ネットで悪評を招き中止になってしまった。乗ったことはあって面白いと思っていたのだけれど。何でも、30万でやりがいのある仕事だの、ありがとうを集めるだの言う言葉が反感を買ったようだ。しかし、やり甲斐があって30万貰える仕事は当然あるし、小売業はありがとうが貰えなければ売上が無くなる。個人の考え方でどうとでも受け止められ、私は不快感を持たなかった。電車に乗れば必然的にこの種の言葉に触れてしまうので、広告展開としては不味かったのかもしれない。

人の持つ寛容度が低くなっていると感じる。どんな広告でも反感を買うことは避けられない。私は富裕層では無いので、中学受験の塾の広告が嫌だの私立大学の宣伝が嫌だの言うことも出来る。サラ金の実態を知る人間にしてみれば、その業態の広告は不快に思うだろう。所詮は企業の事情で広告を出しているのだから、無視をすれば良いのだけれど、そう考える人間は少数派なのだろう。ううみゅ。

現代の裁判官は科学者か、政治家か(現代訴訟法第4回)

判決などの判断を下す裁判官は、何処まで自身で判断をすれば良いのだろうか?争訟当事者だけではなく、他のステークホルダーの利益や裁判構造自体の限界も考慮しなければだけど。基本的には妥当な結論を導けば良いのだけれど、理論構成は相当大変。

 

現代社会の複雑な紛争を民事裁判訴訟でどう扱う?
裁判所の基本的な任務。一切の法律上の争訟。邪馬台国が何処にあったかは議論がある。九州か近畿か。権利義務や法律関係ではない。法律上の争訟とは言えない。当事者間の具体的なもので、法令の適用により解決出来るもの。宗教上のもの。住職という地位はともかく、専有の根拠や宗教法人の代表者の問題だと、前提問題として判断する。他にはセクハラの問題。教義に異を唱え罷免された場合は?裁判所が判断すると宗教の自由を犯しかねない。終局的に解決できるものでなければならない。宗教の教義の解釈は裁判所では解決出来ない。法令の適用について、法的三段論法、要件効果モデル。大前提の法規と小前提の事実、それで効果が生じる。AさんのBさんに対する損害賠償の問題。民法709条。これを大前提とする。小前提に事実。故意または過失。因果関係などの要件と、効果に別れる。事実関係が4要件に該当するかが問題。法的三段論法。要件効果モデル。目的論モデル。行政庁がある目的を達成するために手段を。幾つか在る具体的な施策を選んで実行する。健康の為にキャンペーンをするなど。目的や効果が違う。費用の問題などの諸問題が。法律効果があるわけではなく、要件もない。総合的に判断。具体的な事実に法規を適用。要件効果モデルに従う。法律により特に定められたものも。非訟と呼ぶ。
非訟事件にも様々。関係者の利益となる最善な。目的効果モデル。非訟事件訴訟法。家族の紛争。家事裁判訴訟。特別養子。民法817条の2から817条の11。養父母の親子関係だけを存続させる。父母による擁護が著しく困難など。利益、は裁判所の広範な裁量に。目的手段モデル。対立する構造ではなく、一方の申請によるもの。失踪宣告。民法30条。死亡したものとみなし相続が発生。申請人は利害関係者の誰か、相手方は居ない。後見や保佐。対立する構造ではない。後見開始の審判は本人や本人以外でも。本人の利益のために。二人の当事者が争うケースで。夫婦の婚姻費用分担の審判、など。争訟的非訟事件。相手方との紛争。訴訟で処理しても良いが、判断様式は広範な裁量に。事実の手続でなく柔軟。非訟事件の手続は非公開。書面主義。決定、抗告。裁判を受ける権利の侵害か?憲法32条。82条で公開性と対審制。国際人権規約にも。公正な公開審理を開くべき?最高裁は侵害ではないとする。実態的権利義務の存在を前提として、具体的なものは合目的的に裁量で。非訟手続が全く自由に決められるとするのはどうか?例えば婚姻負担。家事審判で決められれば強制執行も出来る。言い分を伝える権利は必要な筈。法的手続きとして正義に悖る。11年に非訟事件手続法が改定。家事事件にも当事者構造を導入。非訟事件は後見的立場から広範な裁量で。
選択的な科学が争訟に持ち込まれるものがある。現在では数多い。医療事故。医師のミスによる損害賠償。法律上の争訟そのもの。しかし医師のミスは、医学上の高度な専門知識に基づく。資料が提出されない、提出されても裁判官や弁護士が理解できない、専門家も理解できない。医療記録は殆ど医療機関にあるが、証明責任は患者側に。構造的証拠偏在。医療行為がミスかどうかの判断。具体的な症状を把握する必要がある。裁判官が専門知識を得ているのか。専門知見の調達方法。実体法的な問題も。過失があるときに限って損害賠償を認める?制度構築の問題にも。予防注射の副作用については補償制度が。立法的に解決。証拠偏在。証拠法の様々な規定で。証拠収集処分。検証物についても。証拠保全。裁判長の釈明権。嘱託。拡張解釈や積極的運用。第三者が持つ証拠を。訴訟外だが、弁護士会によるものも。しかし現在は不十分。拡張をはかる。一般義務化。当事者照会制度。完全陳述義務。訴訟前の当事者照会。手段の拡充。専門的知見の調達方法。鑑定と専門委員。調査嘱託など。鑑定には様々な問題点。鑑定意見をどのように提出するか、など。鑑定人の選任にも時間がかかる。鑑定費用が高くなる。訴訟費用の問題。現代型訴訟の特徴のもう一つ。政策形成訴訟。例えば公害について。経済的自由を尊重していたが、四大公害病の訴訟などの裁判。和解などによる積み重ね。公害対策の政策が形成されていった。裁判が提起されて救済事例が積み重ねられた。立法的に解決もなされる。譲渡担保の判例による法形成。政策形成のメカニズム。民主主義からの問題。基本的には判例法。しかし先例拘束主義はとっていないのが、事実上の法的価値が認められている。民事裁判の効力はその事件限り。既判力。被害を受けた消費者がたくさんいて、一人が勝利してもそれだけ。同内容の事件なのに違う判決なのは平等の観点から問題。最高裁が統一を図っている。上訴されれば判断の統一が図られる。しかしあくまで法律上の争訟の処理に限られる。あくまで個別的な事例において。判決理由やレイシオ・デシデンダイ。どの部分がそうなのかは後の裁判所が判断。最高裁の裁判理由に効果があるにしても、変更の可能性は認められている。大法廷による、と定められているだけ。下級審が裁判所とことなる結果を出すこともある。判断の不統一の問題。最終的には最高裁に移送。判例などが民主的統制のもとで問題ではないのか?存在する法を司るだけで、法律を作るのは問題では?違憲立法審査権はあるが。選挙による民主的コントロールを免れる。裁判による法形成が実質的にはなされている。利息制限法。任意に支払った利息は、元本に充当することを最高裁は認めた。更に払いすぎの部分は不当利得とした。法律の事実上の死文化。国会は充当されないとした、グレーゾーンが適法になった。しかし最高裁は任意返済とは認めないとした、過払い金の返還。法律の枠内で多重債務者の救済を。国会は法律変更をする。更に最高裁は救済を図る。立法権の侵害?あくまで要件効果モデルが前提のはずだが。裁判所の判断の正統性はその事例だけ。普遍的な法形成にはそぐわない。判例による法形成の限界。
要件効果モデルと法的三段論法。法律上の争訟概念。非訟事件の特徴。裁判所が直面する現代型訴訟。科学裁判。専門的知見の調達方法に問題。法政策形成過程の問題。民主的統制の問題と裁判自体からの問題。公開原則。国際人権規約にも。非公開にするものもある。民事訴訟、知財訴訟でも非公開に出来る場合もある。科学裁判。裁判官自身が研究者であるべきだ?

 

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

 

 

容赦しない。

私が若かった太古の昔には、どの職場にも容赦しないタイプの人間が居た。厳しく接して女性を泣かすことも躊躇いなく、職位が上の人間にも遠慮なくものを申す。まあ嫌われる人種でもある。けれどそれだけに留まらない。仕事に妥協が無いので、ある意味周囲も信頼を置くことが出来る。彼彼女に任せておけば大丈夫と見做せる。そういう事情で居なければ困るという人種でもあった。今の職場では以上のようなタイプは見かけなくなった。ある意味、日本の職場の劣化とも連動しているのかもしれない。

顔写真。

人手不足の事業所は多い。私の職場でも先月末に1人おやめになられたので募集をしている。応募があれば差し当たり面接をするのだが、顔写真付きの履歴書も持参してもらう。他の国の事情は知らないが、日本では写真が必要なのがデフォルト。以前いた職場では履歴書に顔写真を貼らない応募者が居て、それを指摘したらキレられた。まあ会社との付き合いでは、いちいち顔写真は提供しないけれど。私は色んな資格試験を受けているのだが、顔写真が必須でない試験は無かった。スピード写真を一々撮るのも手間なので、写真館で撮影してもらい焼き増しをしている。データを貰い自宅でプリントアウトした方が良いのかもしれないが、プリンターがない。ううみゅ。