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労働契約の締結(雇用社会と法第3回)

法的構成は最高裁の判例でも明確でない面があるのは意外だった。

 

労働関係。労働契約の締結でスタート。使用者と労働者の合意。権利義務。採用から入社までの法的な問題。労働契約か否かの判断。労務提供契約。使用者の指揮下に入らないこともある。働き方の多様化。労働契約として一定の保護がなされるか。実態が重視。
労働契約上の権利や義務。労使関係。労働契約法2条1項。労務と賃金支払は対価関係。権利と義務。具体的賃金と労務の内容は労使の合意で。労働契約性の特殊性は?多様な権利と義務から成る。包括性。多くの労働者につきほぼ一定の条件が。集団性。継続性。対等な立場による合意で決定。内容を相互に理解。契約締結の労働条件の明示。使用者は労働者の理解を深めるようにする。労働契約の内容。出来る限り書面で。基本的には交渉力が弱い。労使間の明示の合意に対しもくじの合意が推定されることも。裁判例には恣意性を問題にするケースも。労働者が納得して合意したかどうか。労働条件は一方的に決める就業規則で決められることも多い。就業規則の中身が労働契約の内容に。合理性を持つことが必要。一定の歯止めを。
労働者の権利義務をより具体的に。権利。賃金請求権が中核。賃金を支払う形。労働の対償として広く。賃金については就業規則の必要的記載事項。就業規則を知る必要がある。トラブルになるときには必要。安全かつ健康状態を保持できる環境を求める事ができる。使用者は労働者が生命身体などの安全を確保しつつ労働できる必要な配慮を。ハラスメントの禁止。セクハラ、パワハラ、マタハラなど。労働者人格権として構成される。働き方に着目した権利も。就労請求権。適切なキャリア形成の為のキャリア権。職業選択の自由などを統合した権利。重要なキー概念。量的に確保される就労機会でなく、質的な面を含んだ。
労働者の義務。主要な義務は使用者の指揮命令、業務命令に従い働く。包括的な権限が使用者に認められている。業務命令の内容は労基法などの法規には違反できない。契約上の合意によって内容が制限。配転命令。範囲は労使間の合意による。合意の範囲であっても濫用とされることも。二重の形で制限。労働義務。業務命令違反をもとにした懲戒処分や解雇、賃金の支払いをしないなど。職務専念義務。仕事をしている最中にはそれに専念すること。実際には多様な形で問題。就業時間内の政治活動や労働活動を制限するために。目黒電報電話局事件。ベトナム反戦のプレートを着用して働いていた事に対し、処分の効力が争われた。最高裁。勤務時間中におけるプレート着用行為は、精神的活動の面からすれば全ての注意力が業務に向けられなかったと言える。局所内の規律を乱すもの。通常の労務関係からは無理を強いるものでは?常時集中力が要求されるものではないのでは?外科医の手術ではあるまいし。誠実義務。特定の企業の一員として。企業外非行。犯罪行為や社会的スキャンダル。懲戒処分を根拠付ける為に。会社の信用を害する。仕事をすること自体ではなく、特定の会社に所属、メンバーシップ。
労働契約上の。法的関係。労働者とは何か、労働契約とは何か。労働者の概念は、労働基準法では使用されるもので賃金を支払われる者。労働組合法では賃金またはこれに準じるもので生活。指揮命令下に対し、労組法では失業者も含む。使用されていることと賃金が支払われていること。労働者概念は実際上は非常に分かりづらい。戦後すぐには労働者の生活や労働契約には一定の了解があった。汗臭いイメージ。従属労働。サービス産業化で大きく変わる。労働者の自律的な働き方を志向している。働くことを念頭に置いた契約。労働契約とそれ以外。民法は2つの類型を。仕事の完成を目的とする請負契約。委任契約。医療契約などが例。大きな特徴は仕事の仕方の自立性。指揮監督下に入らない。フリーランスやIT企業で増える傾向が。多様な働き方がこれほど利用されるようになったのは?労働契約の制約。解雇の制限など。社会保険の加入義務が課せられるので負担が大きい。制約を回避。仕事が恒常的ではない。一時的な仕事をさせるために必要。労働者サイドとしては、自由に独立して仕事をしたい。労働時間は8時間では長い。労働者の働き方も拘束する。働く主体。基本的には労務コストの削減という企業のニーズ。裁判においては労務提供の実態が労働契約だが、法形式的には請負や委任の場合は?実質が雇用の場合に、形式を重視するか実態を重視するか。紛争は多いが。解雇と言えるか。労災補償の対象になるか。解雇法理。労働者か否かの具体例。実質的な支配従属の関係で判断。ファクターとしては指揮命令の程度や時間の拘束性。仕事の諾否。賃金の支払い方法、とりわけ固定給の有無。誰が損益計算をするか。代替性があるか。仕事についての指揮命令の程度や対価関係。具体的な事件で労働者かどうかはハッキリしない。最高裁でも。大工さん。労働者でないという判断。病院内の付添婦や研修医については労働者性を認める。裁判例は基本的に指揮命令の有無に。仕事について一定の裁量がある場合にあるが、経済的従属性がある場合には?裁量性のある地位が弱いのはこれから増加する。指揮命令以外に取引上弱いなどの経済的従属性も重視すべき。本来の労働者というのと雇用保障などの。解雇規制と労災。労働法上のルールが適用される準労働者、グレーゾーンの労働者。
労働契約の締結過程において、本採用までに至る。採用の自由。労働契約の締結時期。採用内定取消の問題。本採用の拒否。採用の自由。使用者の。労働基準法3条が採用に適用されるか。三菱樹脂事件。60年安保の時に政治活動をしていることにつき嘘をついたことにつき本採用にしなかったことが問題に。最高裁は採用時においては労基法3条は適用されないとした。雇用機会均等法。男女の採用差別は明確に禁止。雇用対策法10条。採用時の年齢差別は禁止。それを除けばかなり広く認められている。採用活動。ハラスメントやプライバシー侵害。女性の応募者に対してだけ子供が出来ても働き続ける事ができるか、問題。労働契約の成立時期。どのような契約が成立するか。大日本印刷事件。採用内定がなされて、その後に取り消しがなされた。内定過程でどのような契約関係が?企業の労働者募集を契約の誘引とする。応募を労働者からの申込。内定の承諾。内定通知によって労働契約が成立。解約権留保付きの?相当な理由があれば取消が出来る。解雇から保護される割合は少ない?明確な違いは明確でない。最高裁も違った判断をしている。理由はよく分からない。重要なのは、内定の取消には相当な理由が必要。卒業不能。不実記載。健康診断。人員の余剰。従業員としての不適格性の判明。5番目が多い。大日本印刷事件では印象が払拭されなかったと会社側。最高裁は認めなかった。多くの場合4月1日に入社、試用期間を。能力check。一定の判断がなされて本採用に。新卒者の場合には不適格とされるケースは多くない。転職では即戦力なので、試用期間は重要になっている。充分な能力がなければ本採用を拒否、実質的には解雇しうる。3ヶ月ないし6ヶ月を経て。その前に解雇する例も無いわけではない。相当な理由で。

 

雇用社会と法 (放送大学教材)

雇用社会と法 (放送大学教材)

 

 

要求。

人間の身体が要求することは、主に食べることと眠ることであろう。食べものを要求する力は強いので、肥満状態の人間は多い。あまりに強いので反動もあり、拒食症に悩まされる人も少なくない。眠ることも同じ。眠いと歩いていたり仕事をしたりしていても眠ってしまう。コッソリ休めるならそうした方が手っ取り早いだろう。その反動もあって、不眠症の人間も私を含め多い。アルコール依存症に陥る人には、酒で眠ろうとしていて絶えず呑むようになるパターンも多い。身体の要求を飼い慣らすのは、人間にとり一生の仕事かもしれない。

オリンピックのマラソンと競歩。

来年のオリンピックのマラソンと競歩を札幌で開催しようという画策がされている。参加する選手のことを考えれば妥当な動きである。午前6時にスタートするにしても、その時点で気温は30度を超える可能性が高い。今年のドバイでの世界陸上は真夜中に実施されたにもかかわらず、棄権者が続出した。東京でやったら死者が出る可能性が高い。日本側は寝耳に水のようだけど。ただ札幌も最近は充分暑いという説もあるし。

前にも書いたが、バンコクアジア大会での高橋尚子選手のレースを見たことがある。道路から陽炎が立ち上っていたのには唖然とした。ゴールの後の高橋選手かケロッとしていたのにも驚いたけど。その時のタイムは2時間21分台だったが、2位の選手のタイムは10分以上遅かった。そもそも彼女のような選手は空前にして恐らく絶後だろう。

私たちのもめごとはこうやって裁かれる(現代訴訟法第3回)

民事訴訟法については、突っ込んで概説書を読んだ方が良いのかも。

 

民事訴訟手続の流れ。シミュレート。民事訴訟手続の特色。
訴訟が始まる前。始まってから終了するまで。終了してから。紛争が発生してからは、相対交渉やADR。弁護士への依頼や証拠収集手続など。仮差押なども。裁判外の紛争処理手続。始まってから。第一審手続と上訴手続。控訴と上告。抗告。判決確定した後も強制的に実現するプロセスが。紛争の発生から訴訟が始まる前まで。インターネットで悪口を書かれる。自分で対処できなくなって弁護士に相談を。弁護士強制主義を取っている国も多いが。代理人は原則として弁護士。弁護士代理の原則。司法制度改革で例外が広がる。司法書士。140万円を超えない事件。簡易裁判所に際し。弁護士を依頼している割合は、双方ともが43%に。netで嫌がらせ。写真をSNSでup。フォロワーが多い。昨年頃から妙なコメントが、人格攻撃が。通報したりしたが、今度は別のSNSなどに。メールで止めて欲しいと言ったが、反応が無かった。一度会ったことがあるので連絡先が分かるが。裁判で身を護るしかない。警告書を送る?裁判外紛争解決手続も。内容証明郵便で警告して民事訴訟提起を。事実関係の解明の調査も。弁護士会照会。事実調査手段。裁判所を通じての証拠収集処分。あまり行われていないが。訴状の審査を。主張内容のある程度の検討も。補正を命じたりもする。必要的記載事項。請求の趣旨、請求の経緯など。補正命令。却下命令。適法な訴状については被告に送達する。何らかの応答をしないと不利益が。多くの場合は特別送達という形式で。同居の家族でも良いが。就業場所に送られることもあり得る。本人に送られないと被告の権利が害される。しかし逃げ回って受け取らないのも問題。緩やかに。発送したことで同じ効果が。行方不明でも。公示送達。掲示板に貼り紙を、2週間で効果が発生。しかし裁判所の掲示板を見たことがある人は皆無だろう。殆どの場合形式的なシステム。救済が必要となる。擬制自白は適用にならない。手続保障の手段。原告の訴状が被告に送達。訴訟の係属。裁判所の管轄。移送されたり却下されたりする。当事者の都合や公平の問題も。当事者の便宜に。両当事者が合意すれば変えられる。口頭弁論手続。主張を述べたり丁々発止のことは少ない。口頭主義を採用しているが、書面の役割は非常に大きい。書面審理の果たすことは多い。両当事者や裁判官のコミュニケーション。口頭弁論。公開主義と双方主義。直接主義。複雑な事件では焦点を可能な限り絞り込む。シミュレーション。当事者本人尋問と証人尋問。交互尋問。主尋問と反対尋問。裁判官が補充尋問。当事者本人には偽証罪の適用はない。知り合ったのは?相当親しかった?書き込みをするに至ったのはどうして?今度は別のサイトで。概ね30分から2時間程度。和解を打診されることもある。非公開の交渉も。和解交渉。交互面接方式。何回か繰り返す。不公平で批判が多いが、一般的になっている。和解による事件の終了は、地裁では35%。極めて効率的で有用。無理に和解させることは出来ないので、判決原本を書いて判決に。原本に基づいて言い渡す。調書裁判の場合も。判決主文。書き込みを削除せよ。訴訟費用は被告の負担。請求認容判決と棄却判決。本案判決。訴えの利益が無いなどは訴えを却下。訴訟判決。敗訴した側は不服申立てが出来る。審級制度。特別上告。例外的かつ限定的。控訴期間は原則として2週間。既判力。給付判決が確定すると執行力が生じる。形成力。給付内容の強制的な。執行裁判所や執行官による。
日本の民事訴訟の特徴。当事者主義と職権主義。私人間の争いなので、私的な利益なのが通常。当事者主義が基調。私的自治の原則。裁判権の行使は強制的。税金で賄われている。職権主義的な要素が。処分権主義。訴えの取り下げには被告の同意が必要。訴訟を打ち切ることも出来る。敗訴訴訟と同様の効果が。合意に達して、訴訟上の和解。適法に判決を求める限り判決は必要。シミュレーションの事例で書き込み、別紙に目録として。求めない限りは出せない。200万円の範囲内で。不利益変更禁止の原則。裁判の資料。そのような証拠に。弁論主義。当事者が主張しない事実は。主張責任。一致しているもの。自白法則。刑事手続の意味とは違う。原則として自白を撤回することが出来ない。職権証拠調べの禁止。自由心証主義。集中審理主義。適性な手続を早期に。旧民訴法では五月雨式審理だった。期日間に間隔が。適性さや迅速さの問題。弁論兼和解。和解兼弁論。手続きの透明性が。争点整理手続きを行った上で集中心理主義を。弁論準備手続。審理を区分して効率的かつ迅速に。民事裁判でも陪審制を取るアメリカ。フランスでも当事者間の主張の交換を。日本では判決を下す裁判官が直接主催。証拠は各当事者が用意するべきとされたが、形式的平等では力の強いものが勝ってしまう。複雑で専門的な科学技術。構造的情報偏在が。証拠保全手続。事実上の開示を。証拠収集手段の拡充。当事者照会制度。アメリカのような徹底的なものではない。改革の余地が。
民事訴訟の流れ。当事者主義など。民事裁判の公平。釈明権の行使は許されるか。裁判の迅速についての最高裁のレポート。

 

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

 

 

推測。

宇宙を研究するには、殆ど推測に頼る以外にない。古代から宇宙については様々な学説が主張された。太陽や月や星などが回っているように地上からは見えたので、天動説は少し昔まで主張された。今は観測の技術が進んでいて、太陽系以外の恒星を回る惑星の姿まで推測が出来る。太陽系外の有人探索はまだまだ先。今の所は月にもう一度人間を送るのに苦心している。火星にも人類を送るまでに滅びている可能性がある。全く推測に依らずに宇宙が解明できることはあり得るのだろうか。

京都駅へ。

京都駅に行くので早く眠る。2時半に目覚めて再び眠りに入れない。目覚ましのアラームalarm無しに起きることが出来るのは、歳を取ったせいだろうか?差し当たり早めの朝食を摂取して読書をする。

5時半頃の電車で京都駅へ。東側の山科方面の朝焼けが綺麗。

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駅のコンコースは、6時前にもかかわらず人波が絶えない。

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日出少し後の京都タワー。

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開店を待ってスターバックスStarbucksに。ガラスのドアにハロウィーンHalloweenの装飾が。マスカレードmasqueradeのパーティーpartyを呼びかけている。TRFを連想するのは私だけ?

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客観的な文章(日本語アカデミックライティング第3回)

やたらと意見文ばかり書いているような気がする。反省を。

 

前回のおさらい。分かる文章。名文ではなくて誰が読んでも同じ内容の把握が出来る。読み手に対する想像力を。書き手が。文章には客観的な文章と主観的文章が。説明文が書けるように。内容的要素。事実と意見を分ける。
文章には種類がある。学校ではあまり教わらない?客観的な文章と主観的文章を分けて考える。小中高と作文や感想文が。あまり好きではない?国語が嫌いな人も。書籍をたくさん読むようになると恋愛も上手くいく?大学に入るとレポートや論文が。求められている文章が違う。事柄を説明する。高校まではあまりやらない。高校までと大学の大きな違い。書く文章が違う。主観的な文章に対し客観的文章が。性質の問題。作文はイベントを通して自分が感じたことを。思ったことをありのままに書くことを指導される。小学校自体の文集。感想が上手く書けるなあと感じる。日々の心の中の風景を描く、エッセイ。よしなしことを自分というフィルターを通して。清少納言の枕草子。吉田兼好の徒然草。読書感想文。読書という頭を使った活動を通して。自分が感じたことや得たものを。社会問題などに対する自分の意見を。意見文。小論文。文章を読んで要約して自分の意見を書く。社会問題を扱うと公共的性格が出てくる。しかし自分のことを書くという主眼は共通。あくまで主観的な文章。小論文的なもの。アカデミックライティングの中に入らない?少し違う。
客観的文章。客観的とは?中身は自分の頭の中で。意見文とどこまで違う?自分がどう思うのかとは関係なく、これはこうなんだ、と書く。書かれる内容が書き手個人を超えるものとして書く。大学に入ると何とかについて書く。自分を超える事柄について書くということ。
文章の種類。主観的と客観的。感想文。体験や読書などを通じて感じたこと。問題を設定して意見を。意見文。ある出来事の概要や経緯。報告文。説明文。種類があって目的が異なるということを知っておきたい。客観的文章。特に説明文。
本文には「私」は出てこない。前文や端書くらい。学術本の中身は「I」を主人公にしてはいけない。日本語の場合は使わない。客観性に気をつける。例を挙げる。報告文。日常的に接するのは新聞記事。経緯を主観を交えずに書く。ニュースの記事が客観的文章。自分の私事に亘ることをニュース仕立てに。5W1H。大きな事故の報告書。時間の経緯にそって、原因を突き止める。歴史学も報告文的な。事実の報告。何故なのかで解釈が加わる。歴史は解釈の積み重ね?事実を書くけど事実自体が何か、という問題。議会の資料。発言どおりに書かれている訳ではない。上流階級の言葉で。労働者の発言でも。アカデミックライティングにとって最も重要なのが説明文。機器類の取扱説明書やマニュアル。定義を定めるのは百科事典の項目。言語学。言葉と人間関係。辞典の項目として書いた「挨拶」の説明。人間関係において儀礼的に交わされる。コミュニケーションの基盤を。出会いと別れなど。殆どで挨拶が可能。しかし現実で行われるのは別。言語文化における差がある。日本の場合は挨拶で日常が区切られている。決まり文句の挨拶言葉で。しかし普遍的ではない。挨拶をあまりしないのは中国の文化。以上。挨拶の機能。実際が異なることに着目。日本人は割と頻繁に。イギリス人も結構頻繁に。天気の話題など。別れのときにハブアナイスデイ。言語の学問にとっては挨拶がどこまで世界普遍的なのかが問題。書かれている文献や論文を読む。客観的に裏付けが取れるのが事実。事実だけで書かれている。
事実と事実でないものとは?どうやって見分けるか。「事実」。事実とそうでないもの。構成要素。事実の反対は難しい。事実と意見と誤り。事実の反対は事実でない。どういう意味で?2種類。ハッキリと間違いである。存在しない。誤り。地球という天体は丸い、というのが事実。地球は平らだ、というのは誤り。事実ではないとは言えないが、裏付けがない。事実かどうか決められない。意見。客観的文章では誤りは排除する。事実は裏付けすることが出来る。誰もが確認出来る。意見は判断。そう思わない人もいる。世界のグローバル化は止めようがない。本当はどういうことなのか?誰か分かっているわけでもない。グローバリゼーションとは?インターネットで世界の英語化。アメリカが世界に大きな影響を。必ずしも良い意味という含みを持っている訳ではない。正しいかどうかはよく分からない。よく聞くから事実と言うわけでもない。事実か意見か。事柄そのものとして事実であるか意見であるか。事実の言い方なのか意見の言い方なのか、言葉の区別。表しやすい形が言葉には備わっている。ある形を使ったら意見を言ったことになってしまう。構文。何故何々なのか?5W1Hを使った疑問文。回答が事実をいった風になってしまう。事故に対する尋問を。自分の意見を言ったつもりでも事実を認めたことになってしまう。自己啓発本。何故早起きか、など。間に入っている部分は事実かどうか分からないが、構文にいれることで事実の含みになってしまう。この店の料理の旨さは特筆すべき。旨いというのを名詞で圧縮。前提として言っているように聞こえる。結構ズルい。事実であることを。逆に意見という表現も。判断や程度を。「明らかだ」など。「非常に」など。論文などで自分に言いたいことを強調する為に使ってしまいがち。「非常に重要なのは明らか」などとは使わない方が良い。確からしさが増す訳ではない。如何に使わないで書くか。「非常に素晴らしい」という先生は信用できない?客観的根拠がないから強めて言っているのかと思われる。
実践課題。具体的な文を。事実か意見か。光は重力によって曲がって進む。アインシュタインの相対性理論。事実の中でも学問研究で明らかに。予言。後でそのとおりと分かる。重力により空間自体が歪む。光も曲がる。放送大学は日本にある通信制の大学である。事実。定義的な事実。放送大学学園法。学校法人が大学を。放送による授業を現在のフランス国王は女性である。間違い。フランスは共和制。女性で更に間違えている?居ない人を性別で語ることが出来ない。事柄自体がない。近年日本語の乱れが進行している。意見。メディアなどで耳にする意見で、こう考えている人も。乱れとは?進行しているとは?どれも判然としない。人により見解が異なる。「乱れ」の中に価値判断が含まれている。使い方の誤り?現在日本では人口の高齢化が急速に進行している。統計により。何処と比べて急速なのか?急速というところが示せていない。意見かどうかが微妙な。資料や統計で示せば良いけれど。出生率が低い。日本には該当する。他国との比較が必要。分かっている上で言うのなら良いが。将来を見ると、韓国は日本よりも急速に進む。超高齢社会。65歳以上が21%以上という定義はあるが。それを無視すると間違える。そう思っている人はたくさんいるが、あくまで意見。日本語は細やかな言語表現を。文化遺産。世界的にも稀。事実として主張できるか?季節の移り変わりなど。証明できない内容で。あくまで事実ではなく意見。学術的文章には書けない。曖昧過ぎて受け入れられない。

 

日本語アカデミックライティング (放送大学教材)

日本語アカデミックライティング (放送大学教材)