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私たちのもめごとはこうやって裁かれる(現代訴訟法第3回)

民事訴訟法については、突っ込んで概説書を読んだ方が良いのかも。

 

民事訴訟手続の流れ。シミュレート。民事訴訟手続の特色。
訴訟が始まる前。始まってから終了するまで。終了してから。紛争が発生してからは、相対交渉やADR。弁護士への依頼や証拠収集手続など。仮差押なども。裁判外の紛争処理手続。始まってから。第一審手続と上訴手続。控訴と上告。抗告。判決確定した後も強制的に実現するプロセスが。紛争の発生から訴訟が始まる前まで。インターネットで悪口を書かれる。自分で対処できなくなって弁護士に相談を。弁護士強制主義を取っている国も多いが。代理人は原則として弁護士。弁護士代理の原則。司法制度改革で例外が広がる。司法書士。140万円を超えない事件。簡易裁判所に際し。弁護士を依頼している割合は、双方ともが43%に。netで嫌がらせ。写真をSNSでup。フォロワーが多い。昨年頃から妙なコメントが、人格攻撃が。通報したりしたが、今度は別のSNSなどに。メールで止めて欲しいと言ったが、反応が無かった。一度会ったことがあるので連絡先が分かるが。裁判で身を護るしかない。警告書を送る?裁判外紛争解決手続も。内容証明郵便で警告して民事訴訟提起を。事実関係の解明の調査も。弁護士会照会。事実調査手段。裁判所を通じての証拠収集処分。あまり行われていないが。訴状の審査を。主張内容のある程度の検討も。補正を命じたりもする。必要的記載事項。請求の趣旨、請求の経緯など。補正命令。却下命令。適法な訴状については被告に送達する。何らかの応答をしないと不利益が。多くの場合は特別送達という形式で。同居の家族でも良いが。就業場所に送られることもあり得る。本人に送られないと被告の権利が害される。しかし逃げ回って受け取らないのも問題。緩やかに。発送したことで同じ効果が。行方不明でも。公示送達。掲示板に貼り紙を、2週間で効果が発生。しかし裁判所の掲示板を見たことがある人は皆無だろう。殆どの場合形式的なシステム。救済が必要となる。擬制自白は適用にならない。手続保障の手段。原告の訴状が被告に送達。訴訟の係属。裁判所の管轄。移送されたり却下されたりする。当事者の都合や公平の問題も。当事者の便宜に。両当事者が合意すれば変えられる。口頭弁論手続。主張を述べたり丁々発止のことは少ない。口頭主義を採用しているが、書面の役割は非常に大きい。書面審理の果たすことは多い。両当事者や裁判官のコミュニケーション。口頭弁論。公開主義と双方主義。直接主義。複雑な事件では焦点を可能な限り絞り込む。シミュレーション。当事者本人尋問と証人尋問。交互尋問。主尋問と反対尋問。裁判官が補充尋問。当事者本人には偽証罪の適用はない。知り合ったのは?相当親しかった?書き込みをするに至ったのはどうして?今度は別のサイトで。概ね30分から2時間程度。和解を打診されることもある。非公開の交渉も。和解交渉。交互面接方式。何回か繰り返す。不公平で批判が多いが、一般的になっている。和解による事件の終了は、地裁では35%。極めて効率的で有用。無理に和解させることは出来ないので、判決原本を書いて判決に。原本に基づいて言い渡す。調書裁判の場合も。判決主文。書き込みを削除せよ。訴訟費用は被告の負担。請求認容判決と棄却判決。本案判決。訴えの利益が無いなどは訴えを却下。訴訟判決。敗訴した側は不服申立てが出来る。審級制度。特別上告。例外的かつ限定的。控訴期間は原則として2週間。既判力。給付判決が確定すると執行力が生じる。形成力。給付内容の強制的な。執行裁判所や執行官による。
日本の民事訴訟の特徴。当事者主義と職権主義。私人間の争いなので、私的な利益なのが通常。当事者主義が基調。私的自治の原則。裁判権の行使は強制的。税金で賄われている。職権主義的な要素が。処分権主義。訴えの取り下げには被告の同意が必要。訴訟を打ち切ることも出来る。敗訴訴訟と同様の効果が。合意に達して、訴訟上の和解。適法に判決を求める限り判決は必要。シミュレーションの事例で書き込み、別紙に目録として。求めない限りは出せない。200万円の範囲内で。不利益変更禁止の原則。裁判の資料。そのような証拠に。弁論主義。当事者が主張しない事実は。主張責任。一致しているもの。自白法則。刑事手続の意味とは違う。原則として自白を撤回することが出来ない。職権証拠調べの禁止。自由心証主義。集中審理主義。適性な手続を早期に。旧民訴法では五月雨式審理だった。期日間に間隔が。適性さや迅速さの問題。弁論兼和解。和解兼弁論。手続きの透明性が。争点整理手続きを行った上で集中心理主義を。弁論準備手続。審理を区分して効率的かつ迅速に。民事裁判でも陪審制を取るアメリカ。フランスでも当事者間の主張の交換を。日本では判決を下す裁判官が直接主催。証拠は各当事者が用意するべきとされたが、形式的平等では力の強いものが勝ってしまう。複雑で専門的な科学技術。構造的情報偏在が。証拠保全手続。事実上の開示を。証拠収集手段の拡充。当事者照会制度。アメリカのような徹底的なものではない。改革の余地が。
民事訴訟の流れ。当事者主義など。民事裁判の公平。釈明権の行使は許されるか。裁判の迅速についての最高裁のレポート。

 

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

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