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和解する。#アラン定義集未定義語

民事訴訟の原告となったり被告になったりした人間は、民事裁判の過程で裁判官が和解案を提示して和解させようとした経験があるかもしれない。ある程度は目処が立った段階で和解を勧められるのは珍しいことでは無い。解決が早々に為され(時間的に処理が早いと何かと得になることは多い)、円満に解決し人間関係が拗れずに済む。更には裁判官が判決文を書く必要が無くなる(和解がされないと起案をして長々と書くことになるが時間が膨大にかかる)。それで和解を一方又は双方が拒否しても、判決は大体が和解案を下敷きにしているものが多い。まあ紛争の当事者としては納得はし辛いものなのだけど。