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シティズンシップ教育の要請(道徳教育の方法第3回)

今の日本の学校教育は、法教育の側面が少ないのは明白だと思う。法学部出身のバイアスがかかっているかもしれないけれど、法なしには社会生活は営めないのだから。

 

世界中の教育の方向性として無視できない。背景。育てようとする市民性。
シティズンシップ教育の背景と概念。市民性を育む教育。現代性に対応するために新たな教育を。〇〇教育と呼ぶことが多い。課題を示すことも。環境教育、情報教育。高等学校での教科に。人権教育。性教育。特定の教科の枠に収まらない。道徳教育にも深いかかわりが。シティズンシップ教育も一形態。関連する領域の広さなど、新たな方向性を示す。子どもたちの育むべき資質を。教育の3C時代。シティズンシップ教育。曖昧でとらえどころが無い?概念が明確でない?言葉を使用する社会が自らを標準とする場合に意図的に使う。12年の比較教育学事典。概念の争奪戦。込められた意味合いは2つ。ある個人が属する社会の成員としての市民権。権利主体としての市民に義務や貢献を養成、市民的資質。一定の権利義務と結びつく地位としてのシティズンシップ。実践能力としてのシティズンシップ。90年代以降に担い手としての側面が強調。資質として重要性を増す。どのような資質能力が育成されるべきか?国家の意思形成に参加するために公民的資質。民主的な社会の形成者としての。国家を超えた問題解決、グローバル市民として。多文化主義。ジェンダー論など。グローバル化で課題を共有。単に欧米の紹介に留まらない。幾つかの事例も。社会の形成に参画する。広くて動的なものに。お茶の水女子大学附属小学校。社会的価値判断力など。意思形成力。一個人の工夫では出来ないことがある。広い視野から社会を調整する仕組みが必要、自ら働きかける。高速道路無料化は?米の生産調整は?未来の自動車のプランを。シティズンシップ教育宣言。06年。自己実現を図りよりよい社会を。意識。他者と能動的に。社会への参画の意識。関係性を客観的規範的に。いじめという問題の関連でシティズンシップ教育を。日本社会の私事化。肥大化した欲求の拡張。他者への関心の欠如。つながりの希薄化。自己排除を含む社会的排除の問題。社会の構成員としての参加。
現在の教育体制としての。公共の精神。06年12月に教育基本法の改正。人格の完成を。目的をより簡潔に。人間は集団との関わりなしには生きていけない。形成者としての責任を。個人が道徳的行為の主体として。個人が尊重される社会国家であるということ。社会を形成しつつ個人の完成を。正義と責任などを重んじる。主体的に取り組む面が強調される。ルールを遵守し作り変える。公共の精神。何層にも亘って公共が形成されている。身近な公共はどのようにimageされている?感謝の心。様々な人のおかげで生活が形成されている。尊敬と感謝を込めて意識化。協力する大切さを。依存関係で社会は成立している。一員としての意識を。所属する社会に対する一人ひとりの思い。自己の成り立ち、アイデンティティを含む。学習指導要領の総則。郷土や我が国を大事にする。世界的な視野を。共存していける日本人を。各自がそれぞれの社会に愛着を持つのは自然なこと。生きる支えともなる。地球上には様々な国が文化の多様性を持って存在。よりよい郷土や国へのモチベーションに繋がる。公共心の核。環境教育やキャリア教育と接点を。社会科にも関わりを。公民的資質の基礎を。国際社会に生きる市民として必要とされる指針。自他の人格を互いに尊重し合う。多面的に考え公正に判断。持続可能な社会の実現を。教科以外の領域。特別活動。道徳教育において考えを深めることへの配慮を。子ども自身が課題を発見していけるように。主体的に社会の形成に参加。積極的に行動。個人の尊厳を重んじ、他者との関わりにおいて形成される社会の中で。
法教育の視点を取り入れた道徳教育の可能性。規範意識を確実に身に着けさせる。決まりを守ることが自律にも繋がることを。社会形成社会参加支援。シティズンシップ教育を。法教育の特色。一般の人々が対象。児童生徒も含まれる。思考型の教育。法に関する知識を増やすのでなく、司法制度の意義などを考えさせる。社会参加型の教育。法教育の必要性の背景。04年に裁判員法が成立。ロースクールの創立。裁判に注目がいきがちだが、それだけではない。日本社会の変化。90年以降、行政改革や規制緩和。事前規制ではなく、多様な活力を引き出す。国際化の進展で多文化の交流が。透明性が必要。公共的な事柄について国民の参加がより求められる。法や司法制度は国民全体で支えられるべきもの。使用するだけでなく能動的な参加を。主たる内容。法の本質。強制のための。ルールをどのように形成し、ルールを用いてどのように紛争を解決するか。司法分野。私法についての学習。身近な事例を。経済活動も法と深く関わっていることを。基本的な価値。相互に尊重されるべき。自由で公正な社会の運営に。個人の尊厳、法の支配などの基本的な価値を。裁判の特質。司法とは法に基づいて処理をする。公平な第三者が公正なルールで。08年、法や決まりについて、国民の司法参加。社会生活においての物事の決定。対立と合意。決まりを評価し見直す。自治会の規約などを題材に思考型の。10年に法と教育学会が発足。法教育プログラム。道徳の時間との接点も。法規範を基盤にした価値判断を行う資質が。全面主義という考えとの関連。法理解の発達と指導法の吟味を。法的思考に収まらないところもあるが、法的考えと明確に異なるところも。民主的社会が達成しようとしている価値を深めていく。民法研究者の立場から大村敦志氏。家制度から転換。道徳的主体性も重要。公共の精神を尊ぶ心。各自にとっての。社会のルールである法をどのように変えるかは、ひとりひとりの生き方に依る。体験活動や実践活動。地域社会との連携が重要。

 

道徳教育の方法 (放送大学教材)

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