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戦後教育理念の形成と教育行政(戦後日本教育史第4回)

教育勅語の正式な解説書が無かったのにはビックリした。そんなものが教育の基盤と(一応)されていたとは、、、

 

戦後の教育理念の模索と形成。根幹となったのは47年の教育基本法。制定への経緯。GHQと政府の対応。抜本的な変革。文部省の再編。教育委員会制度の設置。
戦後日本の教育理念の形成。90年の教育勅語。教育に関する勅語。天皇の大権に基づき直接国民に。天皇のお言葉。GHQは当初は慎重な姿勢。天皇制と結びつく。どうするかは根幹の課題に。日本側の対応を見極めながら。教育勅語が中核だったが、具体的に何が書いてあったのかは理解されていない。本文は315文字。内容は三段に。国体。臣民の12項目の徳目。普遍性を持つ。皇祖。皇宗。儒教の影響?儒教倫理と市民倫理を折衷。具体的内容。皇祖皇宗。我が臣民。心を一にして。代々美風を作り上げる。国体の形成。父母に孝行を。博愛。学問を修める。有為の人物に。法令を尊重遵守。美風を表すことに。解説書注釈書は数多く出版されている。解釈それ自体が困難。正式な解説書が最後まで発行されなかった。
GHQに対し日本政府や文部省。教育勅語へも好意的。普遍的な道徳、教育の目指す理念。超国家主義により歪曲。本来の理念が浸透していれば戦争が起こる訳がなかった。本来の理念に立ち戻るべき。学校教育局長田中耕太郎。教育勅語は世界人類の道義的なものに合致。安倍能成。国民の日常道徳。日本側教育家委員会。誤りではないが適さないものがあるので、新方向の公布を。新教育勅語煥発論。様々に模索がされたが結論に至らなかった。教育刷新委員会の議論に引き継がれる。
教育刷新委員会。46年8月10日に設置。教育事項についての調査審議を。戦後の教育改革立法の議論の基盤を。総会の他に21の特別委員会。教育勅語問題は第1特別委員会で。集中的な議論を。46年9月25日の第2回総会。新しい勅語を求めることを天皇にしない。新憲法の精神に則るべき。46年10月8日。教育勅語をもって根源的な理念である考えを排除する。教育勅語を神格化する取扱を止めること。廃止するのではなく、絶対的な理念とすることを禁ずる。GHQのCIEも容認する。47年3月20日の貴族院。憲法の施行と同時に抵触する部分を廃止する。その他の部分は両立する。モーセの戒律と同様になる。抵触しない部分。12の徳目。文部大臣田中耕太郎が教育刷新委員会で、神様の言葉としての取扱ではなく、貴重な資料として。教育基本法の作成へ。基本的に矛盾するものではない。
47年3月31日。教育基本法が公布施行。基本理念と原則を定める。憲法理念を踏まえ前文を付す。各種の教育法と原則を一にする。前文と11条から。前文では個人の尊厳を重んじる。第1条では人格の完成を目指す。心身ともに健康な国民を。第2条。学問の自由を尊重。自発的精神。文化の創造と発展。第3条。等しく能力に応じる教育を。性別などで教育上差別されない。機会均等。学校教育の公共性の原則。社会教育の重要性。政治的教養の尊重。特定の政党を支持反対の禁止。宗教教育。国民全体に直接責任を。教育基本法の制定により教育勅語問題も解決。48年6月。国会決議で教育基本法と教育勅語の関係が不安定に。それまでの文部省の立場は修正を余儀なくされる。違憲詔勅。46年10月8日の内容とは相反する。教育勅語と教育基本法は矛盾しないという立場とも違う。占領下において民政局主導のもとでの国会決議。更に複雑で流動的に。度々教育勅語は焦点となる。
敗戦に伴う経済的困窮の中での教育の再建を。教員の組織化を。47年6月。日本教職員組合、日教組結成。教職員の経済的などの地位の獲得。教育の民主化。平和と自由を愛する民主国家の建設。行動綱領。団体協約の完全履行など。49年5月。文部省設置法。中央教育行政が明確に。中央集権的監督行政から、あらゆる面について指導助言をする機関に。教育委員会や大学などに専門的な指導と助言を。教育の向上普及に必要な法令案を。権限の行使にあたり監督を行なわない。中央教育行政。国が教職員給与の2分の1の負担を。地方教育行政。地方公共団体に公選の教育委員会を。教育委員会や教育長。都道府県を1単位とする地方教育委員会を。教育刷新委員会。48年7月15日の教育委員会法。地方公共団体の行政機関であり合議制の独立機関。48年10月5日に教育委員選挙。投票率は全国平均で56%。80%と比較して高くはなかった。
48年11月に発足した教育委員会制度。教員出身者が多かった。運営上で多くの課題が。文部省は教育委員会制度協議会を設置して課題の協議を。選任方法の問題。議会との関係。都道府県と市町村、国と地方との関係。議論の調整は難航する。市町村教育委員会を1年延期しようとしたが、52年の11月1日に市町村に教育委員会が設置されることになってしまう。見切り発車に。解決する課題も先送り。中央教育審議会などでも議論を。それぞれ改革案を。教員出身者の制限など。日教組が組織を使っての選挙戦を。市町村教育委員会の全面設置。負担は都道府県なのに、給与の決定は市町村。教育委員会廃止の決議も。公選制を巡る問題を中心に激しい議論が。
教育理念と制度改革の成果は徐々に修正する段階に。

 

戦後日本教育史 (放送大学教材)

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