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教育行政の独立性:教育委員会(教育行政と学校経営第5回)

かなり技術的な要素が大きい講義だったと思う。まあ法技術も教育行政には必要だけど。

 

本多正人。国立教育政策研究所。教育行政の独立性、教育委員会。地方における教育行政。教育運営の実際。総合行政と教育行政のバランス。
日本の教育委員会制度はアメリカの制度に習ったもの。48年7月に制定。教育委員会法で導入。住民の選挙で。教育庁というポストを設けたり。米国の輸入。地方制度は構造自体は異なるので工夫された点もある。教育委員会制度が米国発祥、日本型の。現在の法律のもとでは地方自治体の執行機関としての性格は変わっていない。日本の教育委員会は長と同じく執行機関。自らの判断と責任で。相互の独立性が。首長だけではなく。執行機関の多元主義。独任制のものと合議制のものが。複数の委員からなる合議制。長と監査委員。都道府県と市町村の双方に。教育委員会の場合は事務組合がある場合を除き全ての自治体に。分割も出来ない。行政委員会の性格は多様だが、教育委員会の性質。都道府県と市町村の双方に。相互の関係。自治体間の関係を考慮する必要がある。首長も一部保有しているので、市町村長との関係も。行政委員会への期待。住民参加の要素が。事務局や組織機構。教育委員は非常勤。相当に規模の大きい事務局を。平成25年度では常勤の事務職員などの事務局局員が20人を越えているのは全体の45%の自治体。地方行政法による。行政事務が多い。教育委員会事務局の統括者として教育長が置かれる。平成26年に改正されるまでは教育委員の中から教育委員長が。事務局の統括者としての教育長が。教育委員長の職を廃止して新たな教育長が。新教育長の任命権を首長が持つ。事務局組織の規模が大きい。教育にとどまらず社会教育など多岐に渡る。14年の改正の経緯。首長の補助機関とする案もあった。度々問題となっている。執行機関の独立性。他の執行機関を所轄する。首長との分担関係。教育についての権限と責任。地方教育行政法。大学に関すること、私立学校に関すること。学校の校舎などを教育財産というが、その管理も。契約締結権限も首長。但し教育委員長が所管することもある。幼稚園就園奨励費補助金。市町村の事業。子供を私立幼稚園に。首長部局の所轄だが、教育委員会宛に委任している例も少なくない。教育委員会の権限に属する委任を知事部局に。対外的な文書では本来の権限を命じる部局で。就学すべき小学校を指定。首長部局で執行することも。委任と補助執行。社会教育の分野で多い。地方自治体の財政運営は首長として一元化。予算執行の権限が首長の権限としても教育委員会に委任することも。予算の調整権などはあくまで首長の権限事項。典型的形態。例外的な形態。全体として事務局組織は大きいが、人口規模の小さい自治体の場合。教育長を除いた職員が3人以下の場合は7%で。市町村は近隣の市町村と協議して共同設置などを。体制の整備や充実に。人口規模の小さい教育委員会の共同設置。一部事務組合を活用。単一の地方自治体で貫徹させるより合理的。首長部局の総合行政と教育行政の調和の問題。複数の自治体で1つの行政区域を。事務の共同処理。種類別に。他の行政分野に比較して共同処理方式の利用が限定的。事務の委託は比較的多いが、一部の管理執行を他の自治体に。教育の場合は学校教育法と地方自治法に。委託する例が。事務の全部を委託する場合は教育委員会が消滅するが聞いた例はない。機関等の共同設置。平成の市町村合併の影響でかなり減っている。機関等となっているが、指導主事が共同な場合もある。広域連合も活用例は殆どない。人口減少社会。区域の視点で見直すのが重要に。
米国の教育委員会制度。それ自体が特殊。米国と日本を対比。米国では普通地方自治体が一般目的政府と呼ばれる。特別区。学校区もある。教育のためだけの地方団体。学校区の数が多く権限も大きいので特別区とは別に。管理委員会的なもの。執行機関と異なる。課税も出来る。事務局に徴税部門があるわけではなく、税収の中から配分。住民の選挙。教育長を雇用して執行にあたらせる。人事権を行使する。一部事務組合には独任制の管理者が。日本の教育委員会のガバナンス形態は統一されているが、アメリカでは多様。統治モデル。知事が教育委員を任命。その他様々。米国の教育委員会制度。レイマンコントロール。一般自治体にも。シティマネージャー制。カウンシルメイヤータイプ。形成の過程。要するに19世紀後半以降に腐敗を改善しようと、進歩主義。政治行政二分論という思想に基づく。科学的管理法が行政機関に。教育行政も同様。中間層に問題視され市政改革運動の潮流が。各行政部門を一般自治体に委ねるのではなく、合議制によって。科学的合理的執行責任者にはスペシャリストを。20世紀初頭にかけて進歩主義の生協で。一般行政と政治を分ける。専門職としての教育長。90年代以降の米国でも教育委員会制度の改革が。目標管理型の成果主義に。各州においては学業目的を達成できないなどの学校には制裁が。伝統的教育委員会は対応できていない?政治行政二分論は行政の専門性を信頼することで政治からの独立を。更に学校区は行政組織的に独立しているのでサービスの分断化断片化を招く。特に一部の大都市では市長の任命による教育委員会の。米国では首長支配と。教育以外の行政との総合調整。教育長も市長の任命とする場合が。教員経験のある者が経営を学ぶのと異なり。成果主義志向?少なくとも教育からの政治の排除に政治の復権の動きが。14年の日本の改正の背景と似ている。
教育委員会には事務局が。かつては内部組織編成にも法律の規定が。現在は廃止。地方自治法によると補助機関たる職員が兼ねることが可能。選挙委員会の事務局など。首長部局が兼ねることはめったにない。教育政策も条例が必要なら議会に。規則制定権が。教育施策の決定。主体として首長、議会など。国や都道府県も。00年以降の地方分権。自治体独自のものとしての政策は首長や議会が。教育委員。非常勤であり素人性が期待される。低調とされた。補助職員には教員出身の者や行政機関の職員。首長部局とも違わない。首長が言い出したりしたり教育長が言い出したり。独自性を保持しつつ整合性を。担保しているのが稟議制。条例案であれば議会提出前に議論が必要。14年の改正で総合教育会議が。教育委員と首長の恒常的な組織。
教育委員会の財務。地方自治体の包括的な管理執行権は首長に。実際には教育委員会の所掌については委任を。予算執行に関する基本ルールは首長部局が。財務規則など。学校財務取扱要綱はあるところもあるが、あくまで内規。学校の自律性確立のために学校長への委任を提起したこともあったが。教育委員会に委任された範囲であれば独立性が担保される。学校校舎など教育財産について規則を。自治体の財産のうちで教育財産とは?一般的利用に供するものを公共用財産と。公用財産。学校の校舎。教職員住宅。現金や消耗品は含まれない。教育財産管理規則を定める場合も。首長部局で勝手に処分することは出来ない。教育委員会の独立性はキーワード。

 

教育行政と学校経営 (放送大学大学院教材)

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公立学校財務の制度・政策と実務

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教育委員会制度再編の政治と行政

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