F-nameのブログ

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義務。#アラン定義集

日本では学校図書館法なる法律が存在して、その3条は「学校には、学校図書館を設けなければならない。」と書かれている。要するに公教育の一環である義務教育の小中学校でも、図書館(図書館としての部屋)を置かなければならない。ただ、私の頃の小中学校では、図書室はあまり広くはないし、蔵書管理も出来ていたようには見えない。せいぜい図書室で閲覧するくらいしか無かった(今はさておき当時の学校も多忙であったと言える)。高校に進学して驚いたのは、図書室のスペースが大きくて蔵書を借りるのが出来ることである。私は高校の3年間で数十冊借りたと記憶している。

教員が過労死レベルで働いている現状では、学校図書館に手が回らないのも已むを得ないのもしれないと思う。