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いじめ=犯罪?知っておきたい対応策(司法・犯罪心理学第4回その7)#放送大学講義録

いじめが犯罪になりうることは強調しておきたい。

 

-----講義録始め------

 

いじめの具体例です。
いじめ防止法の規定に基づいて、文部科学省は、いじめの具体的な対応として次の例を挙げています。
冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
仲間外れ、集団による無視をされる。
軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりする。
ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
金品をたかられる。
金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされるなどです。
なお、以上の行為には、犯罪として取り扱われる行為や生命、身体等に重大な被害が生じるような場合もあるので、教育的な配慮の上で早期に警察と連携した対応が必要であると付記しています。
例えば、叩く、蹴る、殴るなどは暴行罪、その暴行で相手が怪我をすれば傷害罪、金品を盗めば窃盗罪、脅かして金品を取れば恐喝罪、ネットやLINEで相手を誹謗中傷すれば名誉毀損罪、既存の相手のものを壊したり捨てたりすれば器物損壊罪、相手の嫌がることを強要すれば強要罪になります。
このように見ると、いじめ行為のほとんどが犯罪になりうる悪質な行為であることがわかります。