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高齢者用区分所有型マンションやサービス付き高齢者向け住宅では、バリアフリー設計や居住支援協議会の取り組みで安心して暮らせます。終身建物賃借権により、高齢者の居住の安定が確保され、賃貸住宅でも安心して住み続けられます。(暮らしに活かす不動産学第11回)#放送大学講義録

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また、高齢者用の区分所有型マンションもあります。高齢者用の区分所有型マンションの特徴ですが、こちらも住宅です。他のマンションと同様に区分所有者が管理組合を運営します。

そのため、高齢者用の区分所有型マンションでも管理費や修繕積立金が必要です。また、一般の民間賃貸住宅への住み替えも考えられます。しかし、かつては高齢者が一般の民間賃貸住宅に入居を拒否されることがありました。

そこで、高齢者などの要配慮者の入居を拒まない住宅として、空き家などを活用し、居住を促進する居住支援協議会の取り組みがあります。高齢者は住む場に対する不安に加え、賃貸住宅に住む場合、いつまで住めるのか、いつか追い出されるのではないかという不安も抱えています。

そこで、終身建物賃借契約という契約があります。教えていただきましょう。

終身建物賃借権は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、2001年に創設された特別な借家権です。高齢者や単身高齢夫婦世帯が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みです。これは借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する相続のない一代限りの借用契約を結ぶことができる制度です。

賃貸人の資格は知事の認可を受けた住宅事業者であり、対象となる住宅はバリアフリーなど規模、構造、設備の基準を満たした住宅です。賃借人の資格は、第一に60歳以上の高齢者で単身で居住する場合、または配偶者や60歳以上の親族と同居する場合、第二に60歳以上の高齢者と同居する配偶者が賃借人の資格を持ちます。

契約の方式は書面によることとされ、契約の条件として家賃と敷金のみ受領します。つまり、権利金その他の借家権設定の対価は受領しないこととされています。存続期間については、賃借人の死亡に至るまで存続し、新賃借人が死亡した時に終了する仕組みです。