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特別支援学校における教育の現状と課題(特別支援教育基礎論第4回)

特別支援学校の教育はそれ自体で完結するものではないことが理解できた。

 

特別支援学校の成立。実態。課題。交流教育。現在どれくらいの特別支援学校があるか。1080校。幼児部から高等部までの教員数は8万人以上。1校の規模は11万8千人の人口。生徒は1校あたり100人以上。少しは身近になった?住まいの地域はどうか?
成立までの前史。養護学校など。盲学校聾学校養護学校の整備。学校の整備と義務制。大正12年。盲学校聾学校などの設置義務が。昭和31年度に義務化の完了。指導要領の編成。事務次官通達による。いち早く義務制に移行できる。養護学校の設置。昭和22年に法律1条に位置づけ。養護学校という名称の学校は無かったが。他の学校の整備のあとになる。知的障害者や肢体不自由児については戦前や戦後にもあった。なぜ養護学校の用語を使わなかった?あくまで任意。費用は地方自治体の負担に。小中学校としての位置づけ。昭和30年代以降に設立。養護学校の建物の建築費などの国庫の負担補助を。財政的裏付けが。65年間の聾学校盲学校養護学校の推移。盲学校聾学校にはそれほど変化がない。養護学校は昭和30年代以降急増。就学する児童生徒の数も増加。多様な生徒に。学習指導要領の必要性。養護学校の義務制は長らく望まれていた。必要な養護学校建設の施策を。昭和48年11月に就学義務に関する政令。79年4月から養護学校の義務制がスタート。特別支援教育制度。特別支援学校の特徴。複数の障害教育領域の。複数の障害。障害種別を超えた学校として位置づけ。単一障害校は800校以上。複数障害校は20%ほど。単一障害校は減少傾向。先端的機能。地域の小学校などの要請に応じて助言援助を。専門性を資源として。
交流教育。昭和53年10月の答申。生徒児童の交流を。学習指導要領などにより、学校の教育活動全体を通じて小中学校生や地域社会の人々と。心身障害児。何故か。養護学校の義務制への対応。就学機会の保障の観点から賛成。世界では、統合教育に関心が。80年代にはインテグレーションIntegration。国際障害者年。国内の事情と国際動向にズレが。義務制に時間を要した。交流教育への関心が高まり、提案が盛んに。地域の小中学校の反応は芳しくなかった。整備がなされていなかった。提案は唐突と写った?交流教育は前途多難な出だし。平成11年の学習指導要領の改定で交流学校は一挙に動き出す。同時改定のメリット。小中学校からの提案が可能に。総合的な学習の時間の導入などで関心が。交流教育が小中学校にも。問い合わせが急増。逆転現象。交流及び共同学習。インクルーシブ教育化。
特別支援学校における実態。障害の実態。障害の重複化。40%前後が複数の障害を。障害の重度化や多様化を。肢体不自由教育は脳性疾患があるので、聴覚障害などの障害を随伴する。運動社会性言語の各領域に応じて。重度重複障害者。発達障害の児童。二次的課題を抱える。教育課程の変遷。学習指導要領で具体化。教育課程の基準。法的拘束力を有する。考え方と実際。教育課程。学校教育の目的を達成する為に、総合的に組織化。学校教育の目的や目標。各学校は編成の主体として設定。目指す目的。特別支援学校の目的目標は?学校教育法。72条。生活上の困難を克服し自立する。目標は学校教育法ではなく、学習指導要領に。教育内容の組織化。小学部を例に。自立活動を加える。準ずる教育が困難な場合。学校教育法施行規則。合わせて授業を行うことが出来る。知的障害者や複数の障害を併せ持つ児童について、領域を合わせる。領域評価。生活単元学習や作業学習の根拠規定。学習指導要領総則。重複障害者に対する。障害の状態や学習の到達度は個人で違うので柔軟に。知的代替の教育課程。自立活動を主として指導を行うことが出来る。自立活動を主とする教育課程。授業時数。総授業時数の確保が必要。しかし困難にする課題が。小学部では自立活動を加えることになるので、各教科の時間を圧迫。小学校45分中学校50分。児童生徒の障害の実態から柔軟に設定できる。5分が不足したりすることも。
課題。重複化多様化への対応。地域の小学校などでも進行することが。指導法の開発や複数人で。先端的機能の充実。インクルーシブ教育化において充実を。教育資源のスクールクラスタの中核として。教員の専門性の確保。就学する多様な教育ニーズに対応するため。社会から信頼する学校への努力が期待。

 

特別支援教育基礎論 (放送大学教材)

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