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電子商取引(情報・メディアと法第5回)

インターネットについての法制度は体系的に学ばないといけないかもしれない。他の法分野以上に変化が激しいけれど。

 

電子化されなければ既存の法律で?電子契約法と金融商品取引法。e-文書法や電子署名法、特定商取引法と迷惑メール防止法。
FinTech。ベンチャー企業などが金融サービスを提供するのが多い。リーマンショックからのトレンド、スマホ革命で加速化。自社におけるInnovationの推進。新しい技術やサービスを。支店の無人化を。新しい金融サービスの規制緩和。資産運用をAIのロボットアドバイサー。仮想通貨。分散型ネットワークに暗号技術を組み合わせる。ブロックチェーン。分散型台帳。検証し合う。ビットコイン。トランザクション。サトシ・ナカモトと名乗る者の論文から。必要なのは信用でなく暗号化されたシステム。取引記録を保ちつつ匿名性を保つ。真正性を第三者が。ボーナスとして入手できる。コインの採掘者が世界中に。取引量の急増で承認件数を。為替リスクに加え違法取引の温床に。ロシア政府は取引を禁止したことも。中国でも決裁を禁止。仮想通貨は現物通貨や電子マネーなど裏付けはないが利便的。流通量の拡大。課税の問題。相互に交換ができる財産的な価値。電子的方法により記録されたもの。通貨建て資産は除かれる。関係する法律の適用は?予見可能性を高める。電子商取引の規模は拡大傾向。形態も多様化。現行法の多くは電子商取引を前提として居るわけではない。解釈が不明確に。経済産業省では様々な法的問題を。電子商取引の論点など。
電子商取引への既存法の対応。電子商取引は拡大傾向。既存法の改定。民法の特例に関する法律。電子契約法。電子消費者契約の錯誤などの民法の特例。消費者の操作ミス。電子消費者契約電子計算機を用いて。電子的方法。電子承諾通知。契約の申込みに対する承諾。電子消費者契約。95条の錯誤の但し書きは適用されない。承諾の意思表示。事業者との間で。事業者が意思表示に際して確認を求める措置を。電子承諾通知による民法の特例。電子的な取引を背景に民法の改正が。利用者保護ルールの徹底。貯蓄から投資への。法整備。投資系の強いもの。投資サービス法制の構築など。金融商品取引法の施行。取引を公正にして円滑化を。金融商品等の価格形成を図る。企業内容等の開示。金融商品取引の。クラウドファンディング。資金提供者をインターネットで募る。少額のもののみを扱うものも非上場株式。少額のものに限って解禁。netを通じた適切な情報開示を義務付ける。既存の法律の対応。特定商取引法。事業者による悪質な勧誘行為などを禁じる。訪問販売や通信販売などトラブルを生じやすい商取引につき。クーリングオフ制度。無条件で解約。電話勧誘販売など。取引類型。インターネットオプション。電子商取引にはクーリングオフ制度はない。ボタンをクリックすれば契約が成り立つことを明らかにすることなど、そうでないと行政処分を。電子メール広告は原則禁止。氏名などの明示の義務付け。消費者に告げる。不実告知を禁じる。広告規制。重要事項を。虚偽、誇大な広告を禁止。特定商取引法の違反行為。業務停止命令などの行政処分。事業者が不実告知などをしたときは、消費者が意思表示の取消を。特定商取引法。
電子商取引。e-文書法。書面の保存に絡む。第一の法律。書面の保存が義務付けられる時に。書面の保存への負担低減。電磁的記録による保存。書面の保存に代えて。当初から電磁的に記録されているものや、スキャナで電子化されたもの。再現性の程度が異なりうる。書面の保存の意義が失われることのないように。地方公共団体の努力義務。必要な措置を。国の努力義務。第二の法律。書面の保存。通則法。民間事業者等が行う。電磁的記録も立入検査の対象に。労働組合などにおいて。意見書に代えて。書面による保存が義務付けられるものについて、一定の要件に該当するのを担保。電子署名法。手書きの署名と同等に。国の認定を受けることができる。電磁的記録の真正な成立。電子署名。作成を示す。改竄が行なわれていないか確認することができる。利用者の求めに応じて証明をする。認証業務。本人による一定の署名で本人のものであると推測。本人確認方法。本人確認の信頼性。真正に成立、本人の意思により成立したもの。指定調査機関。迷惑メール防止法。迷惑メールの規制が目的。オプトイン方式。特定電子メール。電子メールは特定の者に対し表示をさせる。広告、宣伝の手段で送信する電子メール。アドレスは識別する文字など。架空メールアドレス。電子メール通信役務。送信者には一定事項の表示義務。オプト・インした人に。受信拒否、オプトアウトが出来るように。
電子商取引は通常よりトラブルが生じやすい。安心できる環境に。取り組みの一貫としてADR。越境電子商取引。インターネットによって実際に行うためには言語や法制度の問題が。国を跨ぎ情報が。EUの法規制。個人情報保護法の改定。個人情報の取扱の問題。EU一般データ保護規則。

 

情報・メディアと法 (放送大学教材)

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