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心理臨床における法と倫理の基本(心理臨床における法と倫理第1回)

自分は法学徒の端くれ(たまたま法学部に入っただけだけど)なので、法律からのアプローチは有用だと実感した。

 

津川律子。授業の全体。臨床心理士。指定大学院、専門職大学院。現役の臨床心理士にとっても。5つのconcept。自己決定について深い部分で理解し寄り添える。医療教育福祉の関係分野との連携。法と倫理との繋がり。法律上の課題を認識し意見を。生きた知識となるように。心理臨床を行う上での法と倫理。臨床で直面する様々な場面において法と倫理がどのように役立つか。法的倫理的観点から。新しい臨床実践を。
心理臨床における法と倫理の基本。法律と倫理は実践と密接に関連。憲法から実際の心理臨床。自己決定権。
初めに。臨床心理学。それに基づき実践する時に法と倫理の理解を。心理相談。心理療法を行うのに何故法律を?法律や倫理という堅いイメージは異物?倫理。自分を縛るもの怖いものが優先。倫理は本質を理解しようとして遵守することで周囲の人々や自分を守り質を向上させる。日本国憲法から。日本には自殺対策基本法。改正は18年4月1日に施行。条文は理解しやすい。17条。国民の心の健康の保持。研修の機会の確保など。相談体制の整備も。3項。学校は個人として尊重し合う教育や啓発。対処の仕方などを教育啓発。強い心理的負担の際の。ストレス・コーピングを含む。第18条。自殺対策に対する関係者。心理職。21条。親族等に及ぼす心理的影響の緩和。深刻な心理的影響の緩和。心理面への配慮。臨床心理学に関連する内容が非常に多い。臨床心理士に期待されることが法律からダイレクトに。そうでなくても日本国憲法の元に各法律はある。
心理臨床と憲法。98条。国の最高法規。前文と103の条文。魅力を感じる部門。対人関係職。基本的人権の保障。人権。欧米起源の人権は明治になってから。日本のオリジナルではない。厳密には長い歴史の中で最近のこと。11条。国民は人権の享有を。将来の国民にも。12条。自由及び権利は不断の努力によって。濫用してはならない。公共の福祉のために使用。13条。個人として尊重。国民の権利については国政の上で最大の尊重を。14条。法のもとに平等。差別されない。97条。基本的人権は人類の努力の成果。権利は信託されたもの。13条は幸福追求権。プライバシーに関する権利や環境に関する権利、自己決定権など新しい人権が。自己決定権。インフォームド・コンセント。IC。病院臨床でIC。治療に関する同意を得ようとしている。充分な説明と理解。関係者が同意。説明を受けて治療を拒否することも。何処の医療機関でも。根本的な理由は患者の自己決定権に行き着く。憲法から実際の臨床へ。ICは医療だけの課題ではない。ICは心理臨床実践における倫理でキーワード。幸福追求権。全ての国民は個人として尊重。権利を持つ。ただし公共の福祉による制限を受ける。公共の福祉とは?12条でも公共の福祉。人権だからといって無制限に保障されない。犯罪をする自由までは認められない。公共の福祉に反しない限り最大限に尊重。誰に相談してもしなくても個人の自由。クライエント、来談者が臨床心理士に相談したい支援を受けたいと思うことは自己決定権。最大限に尊重。当たり前だが極めて重要。
民法における契約。クライエントが臨床心理士に心理相談。応じれば心理支援が。契約という概念を知る。ある判決。カウンセラーが面接により知り得たことを書籍に。債務不履行責任が。ケースの内容のもとに原稿を書いて出版。精神的。心理治療契約が行われたものと認められる。性質上、私的事柄が話されるので当然に守秘義務を負う。関係が依頼者と専門者の関係。契約が認められたのは大きい。
準委任契約。面接契約をする場合は民法上の制約は?656条の準委任契約。656条。法律行為でない事務の委託について準用。委任。643条の委任と644条。643条。委任は法律行為を相手方に委託し承諾することで効力を生じる。644条。受任者は善管注意義務を負う。民法上は法律行為か否か。しかし全て準用。法律行為。望んだ通りの。不動産の売却など。法律行為でない事務。権利関係の変動がないたくさんのもの。事務という言葉に違和感。仕事とほぼ同義。準委任契約とは委任者が依頼し受任者が同意。医師と患者の関係も準委任契約。民法644条が面接契約に適用。受任者は委任の本旨に従い処理する義務。注意義務の程度。普通に要求される程度の注意。面接者は損害を与えないように期待される程度の注意を払う義務。専門職であるというのがどういうことか伝わってくる。クライエントと臨床心理士の関係性。それを離れて臨床心理士の働き方。労働契約を。業務委託契約。自身が経営者であったりする。契約という概念は専門職につきもの。馴染みが少なく普段はあまり意識しないが知っておくべき。
心理臨床実践における法律と倫理。クライエントが臨床心理士に相談したい、心理支援を受けたい。幸福追求権からの自己決定権。最大限に尊重。クライエントと心理士の関係。依頼者と専門家の関係。基本的に契約が存在。準委任契約。面接者は善管注意義務の元に面接を。臨床心理契約。援助を求めるクライエントと一定の訓練を経たカウンセラーとの対人関係を通して症状や障害を取り除き成長を。対人関係。communication。相手の話すことを聴いて理解したと返しわからないと伝え更に話を聴く繰り返し。日常生活ではあまり見られない。相手の話を聴いていない。実際のcommunicationについて基本的訓練を。適切な心理アセスメントを。心理支援を。物理的な物を扱うのではないといって現実と離れてはいけない。深層心理を扱うにしても様々な法律が。その前提に倫理が。balanceが極めて大切な職業。臨床心理士は法律の専門家ではないので、積極的に法律の専門家に。心理臨床実践のどの場面においても法と倫理は関連。
全15回の全体の流れ。心理臨床における法と倫理。生きるということ、生活することについての法と倫理。隣接分野。産まれる前から亡くなった後。ライフスタイル。発達に沿って、子供家族勤労者高齢者。対象者と出会う場所。学校司法矯正保健コミュニティ。テーマに沿って。精神障害、実践における倫理。研究における、資格に関する歴史と現状。未来を論じる。ビギナーの人は第1回第2回から関心のあるものを。わからない概念はかっこでくくって全体の構造を。全体として連動しながらも各回が独立して。細かなところを暗記するのではなく、立法精神や趣旨を理解しようとすること。インターネットの時代なので条文は簡単に。丸暗記するための授業ではない。法と倫理に関する用語や資料。色々な視点がある。同じ概念で異なる観点から論じる。複眼的に。多角的意見は豊かに。専門用語はどの学問においても視点や人間理解が。臨床心理学の方向性を根幹として、法や倫理の知識を足す。法学にはそれ特有の考え方が。憶測で物を言うことは専門家に失礼。法律家による点検を放送大学で。
倫理と法律の関係。倫理道徳と法律の違い。様々な説明。臨床心理士を目指す人。人によって考え方が違うのは自由。法は倫理の最小限。実務に溶け込む。法は国家により強制。倫理的基盤がなければならない。倫理に反する行為を国家は強制できない。しかし倫理と法は重ならないものがある。倫理の中には国家により矯正されるのとされないのと。倫理があってその上で法律がある。法律違反でなければ何をしても良いのではない。倫理に反しないかを考えながら相談。倫理の本質を理解し遵守。自分や関係者を守り質を向上させる。極めて短い期間。第二次世界大戦後からカウンセラーが居たが、それでも半世紀前。専門職の連結性を向上させるためにも、倫理という言葉を大切に。臨床心理士を目指すために有用なものを。未来を応援している。勉強を続けて欲しい。

 

心理臨床における法と倫理 (放送大学大学院教材)

心理臨床における法と倫理 (放送大学大学院教材)