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所有。

辞書的な定義だと、自分のものとして持つこと、となるだろうか。それを法律の世界では所有権と呼ぶ。所有権の定義は、「物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利」となり仰々しくなるが、他の人間に対して自分のものであると主張できること、と考えて差し支えはないだろう。ただ書籍を持っているとして、書店から万引した書籍の場合は、所有していると言えない。自分のものではないのだから。単に所持している場合は、占有権を持つ、と法律の世界では言われる。要は所有権と占有権は別の概念であると区別することが肝要である。法律学を理解する際にはこの辺りが障害になってしまうことが少なくない。細かいと思えるだろうが概念の峻別は必要。