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学校教育と情報法制(学校と法第12回)

大昔の学校の現場ではかなり情報の扱いは雑だった。今は変わっているのだろうけれど。

 

岩橋健定。日常的に情報の収集や生産が。情報の管理に関わる法制度と学校へ適用される法的問題。
学校教育には大量の問題が。収集されたり生産されたり。児童の答案の採点など。話しかける内容。指導。一部の情報は伝達されたり文書になったりして教育の基礎に。運営上の基礎資料に。文書になったことは管理の必要性が高い。学校情報。児童生徒への指導。適切な情報に基づいて。正確に収集されて適切に管理。学校教育には家族関係や各種障害など、漏れてしまうと一生の問題に。センシティブ情報。学校から広まることは許されない。教員の主観的評価も。意図しない目的に流用。名簿などの児童の氏名や電話番号。雑多な情報に比べ情報的価値は高まる。業者が小1の名簿を入手して広告を送付できる。ある程度の強制をもって収集したり無意識に。将来ある児童の。その管理は伝統的には牧歌的なもの。児童の名簿がリリースされたり。近年の情報処理技術の発展、個人情報の保護についての意識を。現場は変化への対応が立ち遅れている。過剰反応も。教員側にトラブルの可能性を認識していなかった。法制度の正確な理解が必要。
情報公開制度と個人情報保護制度。情報の漏洩は不法行為に。近年では2つの法分野が。国民主権と参政権の実質化。民主主義。国民が主権者として行動するには正確な情報が必要。表現の自由の基礎。表現を受ける側に着目。知る権利。行動や出版などの情報を得て選挙権など参政権の行使を。政府が保有する情報について国民が検証する。主権者としての行動。国などは説明責任を。保有する情報は原則として公開。個人情報保護制度。個人のプライバシー権。憲法13条。個人として尊重。権利については国政の上で最大の尊重を。個人の幸福追求権。他人が立ち入ってきたり干渉したりすることを避ける。一定の情報については管理を認めるべき。開示請求権と訂正請求権。提供についての開示同意権。異なる理念的基礎を。まず情報公開制度について。国では情報公開法。行政機関の情報を。情報公開条例。正式名称が異なることがあるが。内容も自治体で少しずつ異なるが、国の情報公開法とほぼ同じ。各自治体の情報公開条例に基づく制度に。文書については不開示でない限り開示しなければならない。行政文書に不開示情報が記録されている場合を除き開示が義務。文書は電子化されたものも含む。組織としての決済された文書に限られず、メモなども対象になるものが多い。ただ個人的に持っているだけでは義務はないので争いになることも。誰でも対象になるのが原則。ある文章が開示されるかどうかは、不開示情報があるかどうか。個人識別情報。ある個人に関する情報、特定の個人を識別。更に例外である事項がない場合に。事務事業情報。公開すると支障がある場合。入学試験の問題など。試験の実施前には不開示情報に。開示請求をしたのに不開示決定を。訴訟を起こすことが出来る。争う場合には不開示決定を取り消す取消訴訟か、義務付け訴訟を提起。行政上の不服申立を。行政機関に不服を。国や多くの自治体では原則として外部の学識経験者などの答申を踏まえて。情報公開審査会。文書を実際に検討して中立的な立場から。裁判所は文書を見ないで判断。相手方にも見せるとなると不開示決定の意味はない。審査会は相手に見せる必要がない。インカメラ審議。範囲について意見が分かれる。
個人情報保護制度。個人情報保護法、行政と民間。行政機関の個人情報。個人情報保護条例。名称や内容は異なる。公立学校の学校情報。多くが個人情報保護条例に。個人情報とは生存する個人であって特定個人の識別が出来ることなど。情報公開制度の個人識別情報とほぼ同じ。保有するものは適切な管理が。行政機関は必要な場合に限り個人情報を余裕。目的の範囲内で。個人情報の取得には例外を限り目的を明示。一定の範囲で自分の情報をコントロールする権利。個人情報の開示を。原則開示、本人の生命を害する恐れがある場合。事実でないと考える時は訂正を求めることが出来る。
公立学校。保有する情報は対象に。私立学校。情報公開制度の対象にはならない。多くの場合は不開示となる個人識別情報になる。主に問題に成るのは個人情報保護制度に。文科省は指針を。国公立学校にも参考に。事例を説明。同窓会も第三者に。取得時に同意を。扱いが適正であることを確認。しかし抽象的。裁判例。指導要録の本人開示。在学当時の自分についての。指導の過程や要約を。作成が義務付けられる。個人の請求権者から公文書の開示を求める場合は開示しなければ。例外として当該個人に開示しないことが正当とされる場合は。最高裁は特別活動の記録などの情報。全体的評価、主観的要素に左右。担任教師が開示されることを予定していない。開示された場合に不要な反発を生じて指導要録の内容が形式的になり、不開示を認める。しかし観点別学習状況などの情報については、学習の到達状況など主観的要素が少なく、判断内容は判別しないから本人開示も。最高裁の解釈は一般的に。学校側は開示の内容に理解が無かった。教育上の配慮から開示されることが有り得る。前年度のものを開示している自治体もある。実際には条例で開示の義務がなければ開示をしないとする学校があるが、制度を誤解している。個人情報保護制度は広く適用されてる。しかしながら学校情報につき望ましいものか?憲法の定める理念に沿っている。しかし情報をどのように分析して開示するかは教育内容そのもの。学校情報が保有されているのは児童の利益のはず。利益が侵害されているのなら条約改定も視野に。一定のものについては開示して積極的なコミュニケーションを。学校情報には管理が重要と成る性質が。トラブルの殆どは制度を理解していないことや不注意。文科省の事例は情報の持ち出しなどの初歩的問題。現状を物語る。情報漏えいの原因は、仕事量の増加による。殆どは学校情報を扱う。残業に厳しいと自宅で仕事をすることに。学校情報を持ち出すことに。

 

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