F-nameのブログ

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憲法記念日と憲法の変遷(解釈改憲)。

昨日のentryにも書いたが、今日5月3日と明日5月4日は、高槻ジャズストリートが開催される。今朝は三井住友銀行の前の広場で会場設営がされている。

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それで今日5月3日は、日本では憲法記念日である(なお創価学会の日でもある)。1947年(昭和22年)に日本国憲法が施行された(要するに効力が発生した)ことから5月3日を憲法記念日として祝日にするに至った。この頃になると憲法に関する議論が大きくなる(そしてそれ以外では沈静化する)。ただ日本国憲法は改正されたことが無い。それは75年の長きに及ぶ。勿論、現実の状況が変化していないから変わらなかったのではなく、適当に憲法の条文を都合良く解釈してきたからに他ならない。憲法学では「憲法の変遷」若しくは「憲法変遷」とも言われることである。解釈改憲とも言われる。例えば憲法第9条の解釈で、「戦力」を、「自衛のために必要な最小限度を超えるもの」と解釈して、自衛の為のものは戦力ではないから9条に違反しない、というのが今の政府の解釈である。ところが日本国憲法の制定の過程では、自衛のためのものでも認めない、としていた。要するに解釈のやり方によっては、幾らでも実質的に改憲をするのは可能である。

何故そんないいかげんなことをするのか?との意見は根強くある。しかしながら、問題は現行の憲法の改正が極めてやり辛いことにあると考えられる。発議は衆議院と参議院の双方の総議員の3分の2の賛成が必要とされ、それだけでもハードルは高い。その後は国民投票で過半数の賛成が必要になる。そしてこの75年は発議すらもされていない。この点に関しては要件を緩めるのが必要かもしれない。ただ、それにも国民投票は必要である。道は極めて長い。ううみゅ。