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無い。#類語新辞典

明治時代に作られた大日本帝国憲法は、天皇の権限が極めて多かった。だからと言って天皇の親政とも言えず、何とか工夫をして大日本帝国憲法を運用していった。戦後になり旧憲法の手続により現行の日本国憲法が作られた。ここでは天皇はあくまで象徴であり、具体的で有効な権限を持っていない。そのことが第1章などに規定されている。ただ、10年100年で将来を考えると、天皇家自体が継続していけるのか疑問視する人間も居る。その場合は第1章などの条文が形骸化するであろう。