F-nameのブログ

はてなダイアリーから移行し、更に独自ドメイン化しました。

知的創造の権利と関連権の管理の概要(知財制度論第10回その1)#放送大学講義録

-------講義録始め-------

 

  1. 権利の帰属: 知的創造の成果(著作物、発明など)に対する権利が誰に帰属するのかを明確にする必要があります。この帰属が不明確であると、権利の行使や管理が困難になる可能性があります。

  2. 自己管理の困難性: 権利者が個人(特に創作者)である場合、多くの場合、権利の自己管理は困難です。これは、個人が多くの権利関係を一人で把握するのは現実的ではないからです。

  3. 法的整合性: 知的財産権の管理は、著作権法、産業財産権法、不正競争防止法など複数の法的枠組みと整合性を持つ必要があります。例えば、著作権と特許権が重複する場合、どちらの法的枠組みに従うかが問題になる場合があります。

  4. 人格的権利と経済的権利: 特に産業財産権において、経済的権利(例:販売、配布など)と人格的権利(例:名誉、公表権など)が連携して管理される必要があります。