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技術マネジメントと倫理(技術マネジメントの法システム第1回)

法律と違い、倫理は極力simpleであるべきなのかもしれない。そもそも法律をfollow出来る人間はそれほど居る訳ではないのだから。

 

労働法。人的資源マネジメント。知的財産法。技術マネジメント。情報法。環境法。技術マネジメントと法。技術マネジメントシステムと国際動向。
技術士倫理綱領。業務の履行を通して持続可能な社会を。公衆の安全や健康。地球環境保全。文化的価値を尊重。生命情報環境に関わる業務。社会人としてプロフェッションとして。生命倫理。情報倫理。環境倫理。職業倫理。技術者にとっての、職業人としての。倫理をどのように実現するか。専門家である職業集団が決めるもの。しかし倫理を守って解雇されないように、労働法の保護が。内部通報の問題。弁護士。知的財産権の出願人に一定の制限をすることで貢献。特許出願人が特許を受ける権利を有していない時は拒絶される。他人の発明を盗んで特許出願。自分だけが横取りして特許出願。知的財産法の視点で。審査官や弁理士。技術士を応用理学。第一種衛生管理者。
生命倫理。ES細胞など、医療技術の進歩。特許によって保護される。研究成果には論文剽窃などの問題も。生命倫理の問題が常に伴う。ES細胞について。科学技術倫理が問題に。iPS細胞。生命倫理的問題は少ない?山中伸弥教授による発明は新たな倫理的問題が生じる。特許権は日米欧で。京都大学が管理。患者由来のiPS細胞は究極の個人情報。ユネスコの05年の世界宣言。人の尊厳人権など。文化の多様性の尊重。生物多様性など。生物多様性条約。生命倫理に関する取り組み。目的は生物の多様性を確保。遺伝子組換え生物が流出しないように。社会環境のマネジメント。情報倫理と環境倫理。個人の価値観や宗教観にも関連。過去の議論の経緯についても。生命倫理と特許の関連。80年代のアメリカ最高裁の判決。石油を分解するバクテリア。太陽の下のすべてのものについての権利の付与。判決の影響は全世界に。生物に特許を。生命倫理と特許。90年代にクローン技術が。過去の議論の経緯を踏まえた上で慎重に検討を。
情報倫理。高度通信ネットワーク社会。自由かつ安全に多様な情報を入手共有発信。情報流通の為には、情報倫理が関わる。プライバシー。個人情報の保護。守秘義務。受け取る人により同じ情報でも差異が生じる。情報の脆弱性。クラウドサービス。自ら外部組織に提供。プログラムに書き込んだものは保護の対象外?ハッキングなどの情報漏洩事件。ソーシャル・ネットワーキング・サービス。サンプリングされ繰り返し使用される。一対一のコミュニケーションから規模が拡大。知覚されない情報の方が重要な場合があり得る。繰り返しの機能の問題。情報セキュリティ。アクセス権。完全性。可用性の維持。真正性。確実に本人であることを確認。なりすましの防止。セキュリティ技術の開発。運用規則の遵守。知的財産権。知的成果は尊重されるべき。e-Japan戦略。著作権法のカテゴリー。著作物の伝達。ICTにより為される時。ソフトウェア。著作物と機械装置の2つの面を持つ。商標と一体化。ソースコードは営業秘密。Web環境。財産権の中の人格権にも配慮を。情報倫理。メディアの形態を問わず生起する問題。表現の自由の面からの揺り戻し。電子メディアのコンテンツは同時性を持つ。カット・アンド・ペースト。情報世界のcopyに固有の問題。コンテンツ自体の信頼性。写真のデジタル合成。事実か虚構か曖昧に。CGによる合成。証拠写真の確実性を覆す。情報技術の形成する情報社会。マルチメディアデータベースへのアクセス。コンテンツの改竄などが問題となっている。ユビキタス・コンピューティング。知的財産法にとり情報倫理は重要。特許発明の公開の代償としての特許権。第三者に無断で使用される危険性。他人の知的財産を無断で利用しない情報倫理の啓発を。不正競争防止法。不正の手段で営業秘密を入手する行為などが規制。不正競争行為を行わない情報倫理。知的財産は無体財産。罪の意識が乏しい傾向。情報倫理の啓発を。組織が取り扱う情報と個人情報。組織が企業経営の為に。従業員のプライバシー。職業人の倫理。労働法上の問題になることも。解雇の自由。ライバル会社への就職後、機密情報を使用。電子メール。モニタリングが違法とされる余地も。
環境倫理。ICTとその活動による地球環境への影響。客観的に。地球環境への配慮。グリーンIT。英国のナショナルトラスト。1895年に組織。ナショナルトラスト法。法人であると同時に信託としての要素も。目的事業の公益性から公益信託として独立。ナショナルトラストは公益信託と公益法人。自然環境の保護や歴史的に価値のある建造物の保存。動物を原告とした訴訟。ゴルフ場開発の取り消しを求める。動物の当事者適格。提訴した人は地元民ではないので、当事者適格が焦点に。72年4月19日のアメリカ最高裁の判例。自然の権利。環境倫理の流れに沿う。土地倫理の理念。生命中心主義的道徳。土壌水植物動物、自然環境や生態系。人間中心的二元論との勢力争い。自然界は人間だけではない。自然と厳密な境界線はない。生物共同体の全体性安定性。自然の権利は自然権から進化。マグナカルタから。倫理問題を扱う。ジョン・ロック。人間の絶対的な権利。信託管理人の。人間は自然の諸法則に。自然の権利は生命中心主義。自然物の全てに権利がある。自然の破壊。自然そのものに権利が。自然は人間にとり征服し得ない存在。人間の安全保障。合理主義的なものとならざるをえない。技術の問題に限らないが、CSR活動が重要に。企業の社会的責任。環境倫理の実現が大きなテーマ。投資家や情報開示。職業人としてCSRの実現が重要に。エコパテントコモンズ。環境技術に関する特許を無償にする知財マネジメント。第三者に広く利用してもらうことで環境維持に貢献。WIPOグリーンというプロジェクト。環境技術の需要供給のマッチングを。環境保全の推進。意識の高まり。
倫理も法も道徳規範に関わる。内的と外的。強制される。Law。真理を追求する。対一角獣。法と倫理は相互補完的。コンプライアンス。命令や要求に応じる。社会通念や倫理道徳についても。法的な判断において倫理が必要になることも。技術マネジメントにおける倫理。職業活動が社会的責任を負う。倫理は法で強制するものではないが。労働者の保護は必要。公益通報者保護法。倫理の実現をバックアップに。知的財産法。法における対策には限界が。特許が拒絶されたからといって使用が禁止される訳ではない。発明の実施を禁止することはできない。職業倫理は各企業の自助努力に。各々の倫理は相互に関連するところがある。生態系マネジメント。社会環境マネジメント。消費者保護法。

 

技術マネジメントの法システム (放送大学教材)

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