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知財から見る創造と保護の全貌(知財制度論第3回その17) #放送大学講義録

やたら内容が盛りだくさんの講義であった。

 

------講義録始め------

 

最後に、知的創造だけでなく、それに類似する行為についても考察します。
知財制度は、知的創造だけでなく、それに類似する行為も保護の対象としています。
例えば、著作権法では、著作物だけでなく実演、レコード、放送も保護されます。
これは、著作物とそれを伝達する行為が保護されるという意味です。
産業財産権法には、特許法、実用新案法、意匠法、そして商標法が含まれます。
これらの法律は、創造的な発明、商標、登録商標を用いて商品やサービスを提供する行為も保護します。
例えば、商標法では、コンテンツの創造とその伝達に類似する関係が見られます。
さらに、農業や水産業における知財制度も、一般の産業財産権制度と同様に存在します。
無形資産である知的財産は、紙やシリコンなどの有形媒体に固定されることもあります。
デジタル環境では、創作物とその派生作品が一体となって流通や利用が行われます。この際、知的創造の対象と、それに類似する行為についての明確な定義が必要です。