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家族間財産移転と税金の重要ポイント(人生100年時代の家族と法第13回)#放送大学講義録

-----講義録始め-----

 

人生100年時代の家族と法、第13回は「家族と税・事業承継」についてです。今回の講義は大きく分けて2つのテーマについてお話しいたします。1つ目のテーマは、家族間で財産が移転する際の税金についてです。そして、2つ目のテーマは事業承継についてです。

 

では、1つ目のテーマである家族間で財産が移転する際の税金についてお話しいたします。まず、このような家族がいるとします。この図の真ん中を自分として見てください。家族間で財産が移転する場合には、様々なケースが考えられます。

まず、誰から誰に対してなのかについてです。例えば、父から自分に対して、これは親から子へ財産が移転する場合です。また、祖父母から自分に対して、あるいは自分から兄弟姉妹や甥・姪に対して、または自分から配偶者に対して、つまり夫婦の一方から他方に対してという場合などがあります。

また、移転する財産の種類も様々です。例えば、現金、土地や建物といった不動産、株式会社の株式などの有価証券など、さまざまな財産があります。

そして、財産がどのように移転するかについて考えられる方法としては、相続、贈与、売買があります。

相続は、家族が死亡したときに亡くなった者(これを被相続人と言います)が相続人に財産を移転する場合です。被相続人が遺言を作成している場合は、被相続人の死亡により遺言の効力が生じ、相続人に財産が移転します。相続人ではない者に遺言によって財産を移転させる行為を遺贈と言います。

次に、贈与は、家族の一人がある財産を無償で他の家族に与えるという意思表示をし、与えられる人がそれに同意する場合です。

そして、売買は、家族の一人が財産を他の家族に移転する約束をし、他の家族がその代金を支払うことを約束する場合です。相続、贈与、売買はそれぞれ民法で定められています。