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取引の対象(民法第5回)

物権と債権の、本当に概要に留まった。まあ45分で説明するのにそもそも無理があるけれど。それを言ってしまうと民法を45分×15回で講義するというプラットフォームがそもそも無理ということになってしまうけれど。

 

取引の対象。物と権利。物権と債権。無体財産権。
物の意義。85条で有体物。しかしそれに限らない。盗電。人の臓器、血液などの身体組織。臓器移植法。製造物責任法。輸血用の血液も。集合物。取引に重要。例えば工場。1つの担保目的として扱う。複数の債権も1つの集合物として扱う。主物と従物。池の中の鯉、など。抵当権の効力が問題。370条では抵当権は付加物に及ぶ。不動産と動産。不動産。86条1項。土地及びその定着物。樹木など。山林取引。土地とは別の不動産になる、明認方法。立木ニ関スル法律。建物。土地とは別の不動産。建物登記簿。動産。土地と定着物以外。車は?369条1項。自動車船舶航空機。特別の登記簿がある。法的には不動産扱い。
物権。物に対する直接的排他的権利。恣意的に創設されないよう、物権は法律によってのみ創設される、物権法定主義。176条。物権的請求権。特に所有権。物権を有するものは侵すものへの請求権。誰が有するかを公に示しておく必要。公示の原則。公示の方法は?不動産では登記。公示を信頼した者は保護される?公信力がある?192条で動産については認められている。物権の分類。占有権、所有権、制限物権。所有権の権利を制限。用益物権と担保物権。法定担保物権と約定担保物権。用益物権。地上権。265条。建物利用の為に取得。賃借権との相違の問題。借地借家法。借地権として同一の規律に服する。永小作権。270条。耕作牧畜。社会的意義を有しないとされる。地役権。280条。自分の土地への通行、通行地役権。入会権。共有の性質の有無。入会近代化法。徐々に解体?担保物権。典型担保と非典型担保。留置権。例えば時計の修理につき。先取特権。他の債権者に先取って。一般の、動産の、不動産の。非典型担保。譲渡担保、仮登記担保など。
債権。発生原因。作為や不作為を求めることが出来る権利。契約に因って。事務管理、不当利得、不法行為。債権の適法性など。適法性。社会的妥当性、公序良俗違反であってはならない。1条や90条。消費者契約法。実現可能性。原始的不能。契約は無効。債務不履行の責任は発生しない。後発的不能。415条。信頼の保護を信じたものは?信義誠実の原則で救う?確定可能性。将来発生する債権は譲渡可能?平成11年の最高裁判決。時間的制約は考えない。債権の効力保全。第三者による債権の侵害の問題。債権侵害の場合にも救済を認める。ある程度出し抜くことも許される?侵害者の主観的要素はどうか?債権の保全。自らの債権を保全する為に、債務者の行為を代位することが出来る。債権者代位権。被保全債権の問題。債権者代位権の転用。賃借権の問題。無資力である必要はない。登記請求権も代位行使し得る。金銭債権である必要はない。詐害行為取消権。424条。訴訟を通じてしか行使出来ない。
無体財産権。著作権特許権など。特別法に因る。

 

民法 (放送大学教材)

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