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不動産利用と法(民法第9回)

サブリース契約については全く知らなかった。私が学生の時から色々変わっているのだなあと実感。

 

建物や土地の賃貸借。
現代社会と不動産利用。賃貸借、601条から。借地借家法や区分所有法などにもよる。建物保護法、借地法借家法、借地借家法。賃借人の権利を保護。売買は賃貸借を破るの原則、地震売買。賃借人は賃借権を取得。排他的効力はない。登記がされなければとても弱い地位。605条により登記をすれば対抗できるが、稀。売買は賃貸借を破る。地震売買。建物を取り壊す必要がある。日露戦争後に社会問題化。明治42年建物保護法を制定。地震売買から建物を保護。建物登記をしていれば対抗しうる。平成3年の借地借家法10条に。31条。物権のような強いものに。
借地借家法の概要。平成3年に制定。定期借地権の問題。借地権の場合、最低30年という期間の保障。土地を取り戻せない、土地の貸し渋り。それを解決するために定期借地権。3つのタイプ。一般定期借地権。建物譲渡特約付借地権。地主に買い取って貰うというもの。更新保障がない。選択肢は増えるけれど。
賃貸借の成立と特約。諾成契約有償契約。敷金の交付など種々の特約。敷金。敷金契約に基づく。賃料や損害賠償を担保するのが目的。無催告解除の特約。敷引特約。無効となるかが問題。消費者契約法10条により無効?権利義務。賃貸人の義務。賃借物を使用収益させる義務。修繕をする義務も。有益費の償還義務。606条608条。賃借人の義務。賃料支払義務。善良な管理者の注意義務。転貸借。賃借人を第三者に譲渡転貸する場合。612条1項。賃貸人の承諾必要。賃借人との信頼関係。借地借家法。建物買取請求権。借地借家法14条。裁判所による許可、借地借家法19条。賃貸借類型。サブリース契約。1980年代から登場。空き室でも一定額の賃料を。一括して賃貸。転貸借。転借人から賃料を受け取る。合意解除、法定解除。期間満了の場合、立ち退きを命じることが出来るか?転借人の立ち退きは命ぜられない、最高裁判決。
賃貸借の解除。継続的契約関係。契約解除の効果。原状回復請求権。精算関係が複雑になる。判断基準の違い。建物買取請求権。借地賃貸借の消滅が認められる時。時価で買い取りを請求できる。借地借家法13条。造作買取請求権。家屋賃貸借の終了時。

 

民法 (放送大学教材)

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