建物を賃借すること、又は賃借の目的物である建物を、法律の世界では「借家」(「しゃくや」又は「しゃっか」)と呼ぶ。一般法である民法の賃貸借の規定では借家人の地位が不安定である。なので借家人保護のために借地借家法が制定されている。一般的に期間の定めがある建物の賃貸借は、一定の正当な事由があると認められる場合でなければ更新拒絶ができない。なので借家人は建物を明け渡す必要はなくなることが多い。
建物を賃借すること、又は賃借の目的物である建物を、法律の世界では「借家」(「しゃくや」又は「しゃっか」)と呼ぶ。一般法である民法の賃貸借の規定では借家人の地位が不安定である。なので借家人保護のために借地借家法が制定されている。一般的に期間の定めがある建物の賃貸借は、一定の正当な事由があると認められる場合でなければ更新拒絶ができない。なので借家人は建物を明け渡す必要はなくなることが多い。