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担保(民法第10回)

特に抵当権については概要の説明だけで物足りなさが。人的担保も扱われたので、そもそも担保を45分で説明するのに無理があるかもだけど。それから収録時期の関係で、改正民法については全く触れられていない?

 

担保とは?現代社会と担保。物的担保と人的担保。
物的担保。約定担保物権。法定担保物権。
約定担保物権。質権。競売。動産質、不動産質、権利質。要物契約。目的物の引渡。目的物の占有。債権譲渡と同じく。留置的効力、優先弁済的効力。349条。抵当権。不動産を対象とする約定担保物権。抵当権の実行までは使用収益出来る。対象の範囲。付加一体物。371条、果実にも及ぶ。賃料からも回収。第三取得者の保護。378条。法定地上権。土地の利用権が必要。建物の収去が必要?民法388条。根抵当権。被担保債権。附従性。事業者間で反復継続している場合。一定の枠内で1つの抵当権に。398条の2以下。
法定担保物権。留置権。設定契約が無くても成立。先取特権。特定の債権。優先する合理的理由があるもの。306条以下。一般の先取特権。動産の先取特権。311条以下。
非典型担保。譲渡担保。確定的取得。不動産に限らない。民事執行法による競売に限らない。営業上の動産債権を対象に。価値のある動産を利用し続けることが出来る。質権では無理。一個の集合物を担保に。占有改定。動産の譲渡登記。集合動産。
人的担保。保証人。保証契約。保証債務。補充性。抗弁権。催告の抗弁権。検索の抗弁権。452条、453条。連帯保証。抗弁権が認められない。保証人の保護。04年の改正。保証契約の形式。書面性の要求。貸金等根保証契約。根保証。民法改正法案。経営者保証。保証人の保護。書面化。情報提供の義務付け。
相殺。505条以下。対当額を消滅させる。簡易な決済。相殺の担保的機能。自働債権、受働債権。予めの合意、相殺予約。

 

民法 (放送大学教材)

民法 (放送大学教材)