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サービス提供の安定と行政の役割(社会福祉と法第3回)

現実に法規制が追いついていないのが現状。後追いになるのは法律の宿命かもしれないが。

 

法令に基づくサービス。安定した。たまゆら。行政機関の役割。
監督の必要性。法制度により報酬単価やサービス内容が定められている。全国に一定の質と量。例えばデイサービス。人数や設備内容。制度に基づいているので、一定のサービスという安心感。勿論自己責任なのは勿論だけど。福祉サービス利用者にとって基準があることは重要なこと。何も行われない、ということはない。権利擁護の観点からも重要。行政機関は法令遵守の徹底を図ることが重要。法規制の対象にならないものも。そもそも何故存在する?たまゆら。2009年3月21日の火災。このような施設が何故存在したのか?
介護高齢課。NPO法。根拠となる法律は無かった。自由な社会貢献活動が趣旨。適切なcareや対応が出来ていたか?2006年7月頃から。有料老人ホームの届出必要?福祉事務所が運営報告書の提出を要請。救護ホームという認識。老人と特定していなかった。有料老人ホームではない?結局はNPO法だけが根拠。現在では国の通知に基づき、類似施設の一斉点検を。防火管理体制についての緊急点検。設置者の承諾が必要。老人福祉法の改正が必要。通知は必要だが、法律改正はなされていない。入居者。県外者からは16名中12名。7名は墨田区から、全員生活保護受給者。行き場のない人。関係した施設は全て満室だった。墨田区は行き先を探し、紹介せざるを得ない状態。墨田区は12年11月現在、1000人以上が有料老人ホームを使用、5倍になっている。未届けの施設、450人。高齢者と低所得者。社会福祉施設の整備が追いつかない。簡易的な宿泊施設の必要。有料老人ホームは二の次?実態把握や届出奨励を。制度面での横断的な運用が必要。生活の質の維持が必要。居所の無い人への対応が必要。在宅で暮らせない人は多い。
今後は未届施設にどのような対応を?安全面、処遇面、法人運営上の問題、地域社会との関係。取り巻く制度の横断的対応を。避難弱者にとって安全が第一。避難訓練や消火訓練、そのためのマニュアル。夜間の対応。消防法の改正でスプリンクラーの設置施設の拡大。小規模設備が多く、経費捻出の問題が。整備費補助。消防署の立入検査で福祉事務所などに連絡。建築確認。建築サイドと福祉サイドとの連携。土木事務所。情報交換。有料老人ホームのサービス提供、利用料金や解約手続き。自己負担の範囲。契約に基づくサービスが確認できる。無認可施設だと曖昧になりがち。安全安心した生活の継続を。契約の重要性。経営者が守るべきことは?社会福祉事業。経営基盤の必要性。規制改革で福祉分野の見直し、NPOや一般企業も。法の網にかからない設置者が多い。小規模施設は経営基盤が弱いところが多い。何よりも人間の尊厳の確保が。地域資源として如何に貢献していくか?ボランティア活動とのlink。一定の緊張感を持った活動が。高齢化は前々から分かっていた筈。財政、人材など住民のニーズに充分にこたえられていない。小規模施設の統合を、施設同士の交流、縦割り行政からの脱却を。関連部署の連携。例えば富山型デイサービス。法規制や人材の確保。考える場所が必要。

 

社会福祉と法 (放送大学教材)

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