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刑事法と社会福祉(社会福祉と法第10回)

再犯の犯罪者にはどれほど障害者が居るのかは、きちんと分析しなければならないかも。

 

廣田久美子。発達障害のある人の刑事事件を題材に。
アスペルガー症候群のAさん。30年間引きこもり。実の姉のBさんのせいと思い込む。Bさんを殺害。受け皿が用意されていないので再犯の恐れ。許される長期間。懲役20年の判決。高裁。経緯や動機の形成過程にアスペルガー症候群が影響。責任非難は低減されるべき。一定の支援体制が。地域生活定着支援センターの支援に同意。発達障害自体が直接的に結びつくことはない。二次障害への無理解が問題。適切な社会的支援で防げる。どのような社会福祉の制度があるか分からないことも。個人的な問題とだけ思ってしまう。05年の発達障害者支援法。支援を受ける機会のないまま成人になることも。本人も周囲も障害に気が付かない。障害のある人が社会生活を送る際、とくに刑事事件を起こした人の。刑務所の矯正施設を出たら社会で生活する。状況の変化にも適応しなければならない。生活を再建しなければ社会的に孤立する。罪を犯した人への支援。12年に再販防止対策。望ましい社会的復帰への支援。
具体的な内容。刑事法と社会福祉の関わり。触法行為を犯した障害者への支援。大阪市で起きた発達障害者の殺人事件。第一審。受け皿が無いことを理由に懲役20年。社会のつけを個人に負わせるもの。事件に発達障害が直接的理由が原因?周囲の関わりも要因に。困った時にSOSを出せて対応していけるような社会に。自分たちで何とかしていこうとか。支援の仕組みが作られないと再発が。社会の認識を変える必要がある。障害があるということは恥じることではない。可愛そうなことでもない。何かしらの生きにくさを抱えている。地域生活定着支援センター。福祉サービスに繋げる必要のある人達を特別調整対象者として。コーディネートをして福祉的支援に繋げる。刑務所や少年院に出向いて相談を。地域の福祉関連事業所にアプローチ。一緒に本人に面会をして出所後を話し合う。上手く橋渡しを。出所後もフォローアップをして助言や調整を。住むところの調整をしたりもする。地域社会へのソフトランディング。触法障害者や触法高齢者も減っていく?実際は色々と課題が。刑務所の中は意外と快適。情報が極端に少なくて、構造化された生活。過ごしやすい。知的障害のある人でも気が付かなかったりする。特別調整の対象として見てもらえない。色々と条件があり、合致しなくてこぼれ落ちる人が。本人の同意が取りづらい。本人は福祉サービスを受ける経験がないので、イメージがつきづらい。社会に出ても不自由な生活を?同意を渋る人も。受け入れを打診される福祉事業所もノウハウが無い。万一問題が起こると責任問題になる。センターの方も受け皿探しに苦労する。出口支援だけでは不充分。コップの中には水が注がれ続ける。入口での関わりも。触法行為を行った際の刑事手続。知的障害を持つ人の場合、取調の在り方が問題。事実が異なっていても相手に迎合してしまう返事をしてしまう。聞かれていることの意味がよく分からない。黙っているとふてくされていると思われる。誘導に乗りやすく誤解が。取調に福祉関係者の立会も必要。発達障害が疑われる場合も。心理福祉の専門家の立会。誘導尋問にかかりやすく、事実と異なる記憶が定着していることも。一旦納得してしまうと自分の考えと思ってしまう。モデル事業自体は色んなところで。福岡県の北九州市など。地域の社会福祉の団体と協力している。検察庁の雇用だったり。検察官が起訴の決定をするときや求刑の際にも。障害についての知識だけでなく、社会資源の繋がりも必要。人材確保が大きな課題に。福祉専門職者の援助を求めるかどうかは検察のマターなので、ある程度は障害の知識を持ってもらうことも。誰が費用を負担するかの問題。累犯の削減をするには入口支援の政策も定着させる必要。精神障害者の場合。触法精神障害者。殺人や放火強盗などの重大な他害行為を。医療観察法が05年から施行。精神障害等の為に刑事責任が問えない者に。不起訴処分や無罪確定の人に、処遇を受けさせるべきか地裁に。裁判官と精神保健審判員。審判では必要性とどのような処遇が必要か。合議体での合意が必要。処遇というのは?入院処遇と通院処遇。入院による医療。手厚く。期間中から社会福祉調整官による。処遇実施計画。原則として3年間の医療を。保護観察所が中心となって様々な機関や家族と連携。社会復帰調整官。精神障害者の福祉と行政の専門。一般の入院通院とはかなり違う。入院処遇。自由に入退院できない。全て国費で。医療保険の対象外。職員の関わりについても、かなり手厚い。社会復帰調整官が全ての対象者についている。医療観察法の施行以前は?心神喪失や心神耗弱、措置入院。後は医療のみになる。精神科の判断に。医療側が必要ないと判断して地域に戻すケースがあったりした。なかなか解決策はなかった。01年に池田小学校事件が。犯人は責任能力が認定された。保安処分に該当するという懸念が。将来犯罪行為をする危険性がある人に処分をする。予測しての取り組み。過去にもあったが人権侵害の恐れなどの事情があり見送られた。医療観察法はあくまで社会復帰の為の制度。建前上は保安処分ではない。人権侵害に注意を。対象者には付添人として弁護士が。実務上の問題点。社会復帰調整官の数の問題。最近は解消されつつ在る。一般の通院治療より手厚いのでマンパワーが必要。診療報酬の問題。制度の創設と合わせて底上げを図るのが目的。それにはまだまだ。地域で障害を持つ人が適切に支援を受ければ、犯罪を犯さずに住む。制度が大きく違う。国の制度そのものが大きく変わりつつある。15年時点ではモデル事業やプロジェクト事業として。早く制度化されることを期待。事例の蓄積や分析で対処能力の向上や人材育成を。
福祉的支援が必要な人の更生支援。制度的枠組みは近年進んできた。他方で福祉的枠組みがあることを理由に執行猶予にする事例も。判決や求刑を柔軟に考えるように。障害のある人が刑事司法の対象者になるということは想定されていなかった。多くの課題が。障害者の犯罪は凶悪犯罪というイメージがあるが、最近まで福祉と司法の連携がなかったために軽微な犯罪のうちに止められなかったという側面が。刑務所の出所者の就労支援も重要。専門家が見守りや支援を得て職場に定着することを。再犯防止にもなる。社会の理解も重要な要素。

 

社会福祉と法 (放送大学教材)

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