F-nameのブログ

はてなダイアリーから移行し、更に独自ドメイン化しました。

特別支援教育とは(特別支援教育基礎論第1回)

生涯を通じた支援を如何に成し得るかが今後の課題ではないかと思う。

 

安藤隆男。特別支援教育基礎論。全体構成。大きく2つの内容。特別支援教育の理念歴史、インクルーシブ教育システム。総論的位置づけ。国内外の動向と課題。特別支援教育の各形態各障害。特別支援学校、特別支援学級、通級による指導。視覚障害聴覚障害知的障害病弱肢体不自由児発達障害。基礎的理解と近年の現状と課題。学習の深化と機会。
我が国において特別支援教育。共生。インクルーシブ教育。14年1月に障害者人権条約を批准。固有の尊厳。06年12月の国連総会で採択。07年9月に署名。09年12月に改革推進本部。中央教育審議会の特別委員会の設置。障害者施策の進展や各法律の制定。集中的な議論は特別委員会においてインクルーシブ教育との関連を踏まえて。12年7月に共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育の構築を。国内外の動向と課題を。報告によればインクルーシブ教育システムとは人間の多様性の尊重。能力を最大限にまで発達。社会に効果的な参加を。共に学ぶ仕組み。教育一般から排除されない。地域の初等中等教育から排除されない。障害者の権利に関する条約。24条。引き続き共生社会の形成に向けてインクルーシブ教育システムの理念が重要。その構築のために特別支援教育を進める必要がある。共生社会について。障害者が積極的に参加できる社会。人格と個性を尊重する全員参加型の社会。最も積極的に取り組むべき。特別支援教育は推進役を担う。
特別支援教育とは?制度の成立過程。理念や制度。特別支援教育の要望。定義や制度手直し。展開における新たな仕組みと整備状況。今後の進め方。
特別支援教育の用語。何時から使用されるようになったか。00年以降の議論。00年5月に設置された21世紀の特殊教育に関する協力者会議。同年11月に中間報告。意見の聴取。翌年に最終報告を。設置段階では特殊教育と。01年10月には特別支援教育に関する会議。03年に最終報告書を。04年2月に中教審に特別委員会が。調査審議を。この段階では特別支援教育のとされた。01年10月までの間に用語の使用が変化。この間に何をきっかけに?文部科学省組織令の制定。文部省と科学技術庁が再編。国家行政組織法などの。第33条。初等中等教育局に9つある課。39条に所掌事務。これ以降特別支援教育が用いられる。行政施策的用語として。
特別支援教育の定義。中央教育審議会に特別委員会が。05年12月に制度のあり方についての答申を。定義と制度の手直し。障害のある幼児児童生徒の主体的取組を支援。needsを把握して持てる力を高め適切な指導や支援を。小中学校においてLDADHD高機能自閉症が喫緊の課題。適切な指導や支援を。制度の見直しを3点。盲学校などの見直し。重度化に対応。適切な指導や支援を行えるよう障害の種別を越えたものを。特別支援学校(仮称)。地域の教育のneedsなどの対し弾力的に。複数の障害の対応を。小中学校に支援をするセンターとしての機能を。小中学校における制度。通級による指導。新たにLDADHD自閉症を。特殊学級の弾力的な。教員免許制度の見直し。転換に対応するために専門性を確保しつつ総合的な専門性を担保する免許制度に。
制度の設計と転換が如何に行われたか。06年6月改正法、07年4月に施行。3つの見直し。法律にどのように具現化されたか。盲学校聾学校養護学校などの見直し。特別支援学校制度の創設。特別支援学校の目的。71条に規定。視覚障害者聴覚障害者肢体不自由児などを対象に高校などに準ずる教育を。学校教育法は改正されて72条に。特別支援学校の行う助言や援助。幼稚園小学校中学校高校などの児童や幼児の教育に必要なものを努める。小・中学校等における見直し。教育上特別の支援を必要とする児童などに対し、困難を克服するための教育を。通常の学級においては支援が必要な指導が6.3%居る可能性が。通級による指導。学校教育法施行規則による。教員免許制度の見直し。制度の転換。重度化に適切に対応し先端的機能に基づき障害のある幼児などへの支援の充実、関係機関との連携。以上の制度転換を踏まえて教員免許制度が。盲学校聾学校養護学校の免許状を一本化。一種免許状。資質能力を担保するために総合的知識を10単位など。特定障害の専門知識など。合計26単位を最小の単位数とする。
特別支援教育の体制と今後の進め方。特別支援教育体制における。03年3月に協力者会議が最終報告書を。新たな仕組みを2つ定義。個別の教育支援計画。多様なニーズに的確に対応。一生涯にわたる支援。連携による適切な教育的支援をするために。特別支援教育コーディネーター。関係機関との連絡調整。保護者に対する学校の窓口。広域特別支援教育連携協議会。教育福祉医療の機関の連携を。networkとして位置づけられる。都道府県レベルで横断的な組織。特別支援教育体制の整備状況。07年からの特別支援教育制度を。都道府県に事業を委嘱。LDなどの生徒の支援を、モデル事業。05年度からの体制推進事業。4月に施行された発達障害者の法律の施行に合わせて。幼児期から高校まで一貫した。推進地域の指定と校内委員会の設置。巡回相談の実施。専門家チーム。LDなどの幼児児童生徒に対する支援。平成18年度における整備状況の調査。小中学校における整備状況。幼児期や高校に遅れが。内容により差異が。校内委員会の設置などが先行し個別の指導教育作成は遅れる。12年度の調査結果。校内委員会の設置やコーディネーターは99%など。僅かの期間に体制整備が進む。平成18年と24年度の整備状況の比較。幼稚園や高等学校では整備が飛躍的に進む。個別の指導計画などに課題を残す。小中学校と同じ経過を辿っている。整備状況。平成24年度における対象者数と全学齢児童数。学校は6万5千人。0.63%。合計では30万人以上。平成18年では合計で20万人。対象者数や割合は飛躍的に伸びる。対象者の増加は小中学校で顕著。
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育推進の方向性。報告書。批准後10年の中長期的課題。短期では課題を順次実施。追加的な環境整備や専門性を。就学先選択の。特別委員会の報告に基づいて従来のあり方を改め、総合的観点から就学先を決めることが適当とする。就学先を決める仕組みを改定。障害の一定の者については特別支援教育を、としたが。市町村の教育委員会が総合的観点から決定する仕組みに。充分に情報を提供して本人保護者の意見を最大限尊重して合意形成を。最終的には市町村教育委員会が。その後の一貫した指導についても助言。中長期的施策。教員の専門性の向上。一朝一夕では成し得ない。多様な専門家の導入。資源を如何に活用しうるかが課題。教員の養成や施策の充実を。特殊教育や特別支援教育の専門性。個人による帰属というのが以前の発想だった。地域を基盤とした共同モデル。新たに教員に求められる専門性として個人が備えるものだけではなく。

 

特別支援教育基礎論 (放送大学教材)

特別支援教育基礎論 (放送大学教材)