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事実的因果関係と法律的因果関係(刑事法第3回)

有り得ない事案については、全て犯罪不成立として処理しておけば良さそうなものだと思うけれど。よほど処罰するのが好きな人種ではあるのだろう。

 

犯罪行為と結果の因果関係。因果関係が無ければ犯罪として成立しない。未遂はあるが、既遂罪にはならない。因果関係の立証が難しいので犯罪成立が困難である場合が。公害について、因果関係の立証が難しい。容易にするための立法が。結果犯にとって因果関係は犯罪成立の要件の一つ。行為と結果に条件関係。行為と結果の事実的因果関係。罪刑法定主義に反する。異論はない。条件関係のある結果は全て?法的に一定の制約を課すべき?法的因果関係。相当性があるかないか?相当因果関係。
条件関係の有無。あれなければこれなし。結果を具体的個別的に。仮定的事情を付け加えてはならない?結果は妥当。択一的競合の問題。別の公式を持ってくるのはいかにも恣意的。けれどかなり非現実的な事例。疑わしきは罰せず。あまり実益のない議論。認定が困難なケースは少なくない。結果回避不可能事例の問題。過失犯があって、結果は生じた。しかし過失が無くても結果が生じたと言える場合は?列車の機関士が前方不注意で踏切の幼児を死なせた。1929年。警笛を鳴らしたとしても死なせることはなかったとは言えない。03年1月24日。減速しても暴走運転から負傷は防げない。最高裁も認容する。過失を認めず無罪。過失行為が無かったとしても結果が避けられない場合、犯罪は成立しない。故意犯についても同様の議論がある。
相当因果関係。法的因果関係。相当性で絞りをかける。実行行為から結果の間に。相当因果関係説。通常とは言えない。判例は?理論は一貫している訳ではない。米兵ひき逃げ事件。67年10月24日。経験則上、通常予想しえない。相当因果関係説を採用したと言える。何れかの行為か確定し難い?それが問題。第三者介在型。大阪南港事件。第一暴行と第二暴行。因果関係は断絶される?法的因果関係の有無が問題。相当因果関係説だと、経験上相当性があるとは言えない?90年の決定。実務における経験とマッチしないと、相当因果関係説を否定。結果への行為の寄与度が考慮に入らない。相当因果関係説の危機。学説は修正を。第一暴行は既に致命傷。その点で相当性が?結果発生の危険性を結果と捉える?寄与度。第二暴行の寄与度は小さい。被害者自身が結果に関わっているケースは?血友病患者の為に死亡した場合は?法的因果関係は?外観からは分からない。行為者が知らなかった事情を入れて良いか?客観的な全ての事情を考える?知っていた場合と同様の結果に。行為規範の役割を越えることにならないか?相当性に欠くと言えそう?50年の最高裁の判決。脳梅毒。軽い障害でも傷害致死罪。犯行後に被害者自体の行為が介在。高速道路に逃げ込み死亡。最高裁は傷害致死罪。咄嗟に行為。著しく不自然とは言えない。
疫学的因果関係。証拠法的に、幾つかの間接事実からの積み上げ。

 

刑事法 (放送大学教材)

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