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中国の「裁き」、西洋の裁判(法学入門第4回)

世界には色々な法制度があるので、広く知っておかなければと感じる。

 

清代。行政機関の末端たる県に。行政の一環として裁判が。訴状に綴り提出。手続を開始するかどうかは長官の匙加減一つ。訴状の内容も、相手の悪いことや自分の良いことを書いていた。何度でも話を蒸し返すことが出来る。判決類似、既判力を持たない。情。案件ごとの個別ごとに。それから理。一見無茶苦茶に見える?支えるものは?民事的な裁きの特徴。裁判や調停、仲裁と異なる第4の裁き。公権力が関与。解決策を両当事者が受け入れるまでする。何時まで経っても解決しない?相対的、最終的に判断する。双方が納得していないのに判決を出されるという不合理な面が日本の裁判にはある。紛争解決とされるのは疑問。受け入れられるかどうかを問わない。何故?厳格に手続を踏む、手続的正当性。複雑な手続もそれに由来。清代は実体的な正当化。事実が解明されることが必要。現代日本では、認定、主張しなければ認められない。弁論主義。資料収集は当事者。清代中国は職権で調べる。当事者もそれを期待している。絶対的真実があるのだ、ということ。職権探知主義。現代のADR。紛争管理、とも共通点がある。処分権主義。お上の側が取り下げを許さない。
清代の刑事的な裁き。民事と刑事の区別が無かった。想定される刑罰を物差しのように用いる。家族土地金銭など。民事的な裁きの世界。重い刑罰が想定、下案を作成し上司の決裁を仰ぐ。先ずは事情を調べる。徹底的に細分化、裁量を徹底的に嫌う。一対一対応。どうしても該当しない場合は?条文が見当たらない、類型が似ている他の条文を適用、皇帝の権限。何故民事と刑事が別れているのか?ローマ時代からの議論。真実の解明が大変に重視される。絶対的真実があるのだ、それを職権で徹底的に明らかにする。素朴な感覚と響き合う。情と刑とのバランス。西洋では罪になるかどうかの判定。中国では刑の測定が重要。07年。飲酒運転の方が重く処罰されるべき、というバランス感覚。マニュアル化しておくことで自動的に。裁判官の裁量を否定しようとする。懲役3年の刑罰が下される主な行為、と考えること、量刑論や刑事政策に示唆。
現代日本の裁判は明治時代に西洋から導入されたものが基礎。裁判で真実を明らかに。黙っていたのではいけない、弁論主義。主張する中から認定。清代では実体的真実を突き止める。刑事裁判では?実体的真実を。そうすると想像を絶する労力が必要。日本の訴訟の特徴、「甘え」の要素が現代にもある?西洋の裁判では競技に例えられる。全力を尽くして、一定のルールに即して審判が判断。ルールが守られているのかが審判にとり重要。完全に自由独立した人間が出発点。近代法による私的自治。諸前提について深く考えることが必要。中国における法や裁判。それなりの合理性がある筈。しかし社会構造が全く違う。真に比較可能な状態にまでする必要がある。

 

法学入門 (放送大学教材)

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