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借金で首が回らなくなったら、裁判所が何とかしてくれる?(現代訴訟法第10回)

個人の財産の債務超過については他人事ではないと感じる。予め学ばなければ。いつ非常事態に至るのかは誰にもわからないのだから。

 

倒産事件。私的整理。大口の債権者。財産のつまみ食い。私的整理に関するガイドライン。精算型と破産手続き。特別清算。再建型。民事再生。会社更生。特定調整。現在の日本の倒産処理。背景となっている考え方。世界の歴史。かつての倒産処理は破産手続きだけだった。詐欺と同じとされ犯罪行為、それに懲戒主義。しかし破産が無くなる訳ではない。詐欺行為はなくなるかもしれないが。刑罰行使は何の効果もない。多額で公平な残額処理を。犯罪にすると破産者からの協力が得られない。非懲戒主義に。商人破産主義。現在は消費者でも融資を受ける。非営利団体も。取引についての多額の債務を負う。倒産という事態に。一般破産主義。再建型の手続も設けられるようになった。個人倒産の処理においても。日本でも同様。明治23年の旧商法には破産編が含まれていた。その後大正になって、独立した破産法が。一般破産主義へ、非懲戒主義に。再建型のオプションも。会社整理手続。戦後に会社更生法。個人の破産に免責。バブル後は一新。和議法が廃止されて民事再生法が。特別清算は存続。金融機関の倒産処理については別個の手続。破産は所在国にだけの属地主義。その下では他の国には及ばない。船舶が寄港先の裁判所で差し押さえも。外国で差し押さえも可能に。こうなると早いもの勝ちになってしまう。78年のアメリカ連邦法で外国破産が。99年に国際倒産モデル法が。00年に対外的効力が規定。属地主義から国際協調主義へ。
破産法の全体像。手続面と実態面。手続の流れ。開始原因。申立を得て開始決定へ。一方では財産の管理と換価を管財人が行う。破産債権の確定。破産債権者に分配する配当手続。破産手続開始原因。支払不能と債務超過。支払不能とは?債務者が支払能力を欠くことで一般的継続的に弁済が出来ないこと。外部からは分かりづらい。支払停止で外部から分かる。支払停止。手形不渡りを繰り返し銀行取引停止処分。夜逃げ。破産原因の発生。裁判所に申し立て。自己破産申立。直ちに保全処理。破産原因があると認められれば、破産手続開始決定。管財人の選出。破産者の破産財団。換価と財産の取り戻し、配当。破産者に対する再建には各種類がある。決定前の再建を破産債権という。劣後的破産債権もある。利息など。全て平等。不動産の抵当権など、別除権。原則は破産手続外に。破産財産から別個に弁済。管財人の報酬。管財人の行為に起因する債権も。財団債権。取戻権。倒産実体法。倒産状態、一種の非常事態、有事。一般と別のルール。一般的には自由競争。基本的に自由。平等を害する行為は許されなくなる。開始前も行為を否定して財産を取り戻すことが必要。在庫商品しか引当がない場合。平等を害する。平時においては早いもの勝ちで良いが、倒産状態では債権者の平等を損なう。力による回収も問題。平時においても債権者取消権、詐害行為取消権がある。破産法も同様。知りながら弁済を受けたりすることを管財人が否認。否認権。平時においては給付は均衡されているが。相殺するという意思表示。債権が相互に消滅するので誰も損していない。管財人の回収で全員で分配する筈。配当される破産財団に入金が無い。被害を受ける。出費が少なくなるので利益は不当。相殺権を制限。労働債権の保護。未払いの賃金は優先して支払う必要がある。財団債権として。退職金なども同様。それ以外は民法の規定で一般の先取特権。生活の維持の為の基盤。裁判所の許可は必要だが。独立行政法人が未払い賃金の立替払いを。倒産実体法についての特別規定は他にもある。
個人の倒産。終わりになる訳ではない。自然人については破産後の人生をどうするかが課題に。免責制度の導入。弁済されなかった破産債権について責任を免除。借金の帳消し。破産者の生活の為。更生が必要。詐欺破産などの行為では免責不許可に。租税賃金などは免除するのに適当ではない。免責の効力範囲を規定。一般破産債権。債権者にとり不利益。財産権に反する?しかし免責を認めないとすれば、資産を隠蔽して最悪の事態に至ってしまう。非訟事件なので裁判を受ける権利を奪う?合理的な権利の制限。不誠実な破産者には認められない。個人破産と免責。多重債務者、サラ金の問題。個人破産は激増し激減している。バブル景気の後とグレーゾーン金利。原則として過払いとするという最高裁。貸すことが出来ないこととした。個人破産については破産費用すら支払えない。同時廃止。換価の手続も行えない。ある程度の財産を持っている場合には別規定。個人再生手続。破産者個人に財産がない場合はともかく、サラリーマンである場合は将来の収入を考慮し得る。あてにする引当財産は将来の債権。返済計画を立てる。小規模個人再生手続。住宅ローン債務を負っている場合は特則が。なるべく住居の確保を可能に。
倒産処理法の全体像。破産手続法。実体法。個人倒産手続。精算型の破産手続。倒産実体法。破産免責の制度と少額管財事件が増えている現状。破産法における公平。破産免責と個人再生。私的整理も。

 

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

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