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無実。

日本の刑事司法では、起訴されると殆どは有罪とされる。犯罪行為が認知されても犯人が分からないことは結構あるし、捕まえたとしても、一々検察には送致しない。検察も忙しいので、不起訴処分などで済ませる事件も数あまたある。公判が維持できず有罪に持ち込めない事件は裁判所に公訴しない。故に有罪率は高くなる。ただ無罪になるケースも稀にある。検察が犯罪行為を立証できないこともあるが、やっていないのに起訴されて無罪になることも。ある意味、被告人の生活を破壊されたと言えなくもない。無実なのに刑を課されるのは避けたいが、絶無であるとは言い切れない。これまでの刑事司法の課題であったし、将来もそうだろう。