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労働時間の規制(雇用社会と法第6回)

自己防衛としては、手帳に記録をつけておく必要もあるかもしれない。裁判実務で何処まで認めてくれるかが問題だけど。

 

労働契約上の労働条件。労働基準法32条。1日8時間以内。管理監督者等に適用の除外。変形労働制など。極めて複雑。労働時間とはなにかもハッキリしていない。何故規制するか。アウトライン。労働時間の概念。過労死。過労自殺。労働時間規制の原理。過労死等防止対策推進法。仕事と生活の調和を。長時間労働が原因。長時間労働の規制。健康破壊の回避。休日や年次有給休暇の取得によるワーク・ライフ・バランス。雇用量の調整、ワークシェアリングの為。refresh時間の確保で効率を向上させる。古典的な。日本で展開したのは80年代。経済政策的理由付け。国際的公正競争の実現。貿易黒字は長時間労働というアンフェアな要素が。競争の概念。国際的スタンダード。経営の合理化で実現されるべき。景気の回復の為。内需の拡大。レジャー消費など。時短。単に労働者の為だけでなく、利用者の安心を守る。ドライバーや介護ヘルパーなど。とりわけ正社員の労働時間はそれほど短縮されていない。原因。一貫して生産性向上による改善、賃金上昇と時短。時短へのニーズはそれほどない。ビジネス志向的な文化。勤労を重んずる。長く働くのは美徳。儲けることが出来るなら店を開ける。時短は難しくなる。競争至上主義。企業の経営、ネットワーク化。グループ化。中小企業や零細企業は大企業の要請にこたえなければならない。業務内容の不確実性。業務命令下における就労。どのような業務命令が。労働の定義。業務命令概念は明確でない。サービス残業。上司より部下は先に帰宅しづらい雰囲気。ダラダラ居残っているだけ?労働者の発言力の低下。仕事の仕方に苦情を言うのも難しい。長時間労働への歯止め。36協定。労働基準法36条。過半数労働者の選出の明確なルールはない。意向をどのように反映させるか。36協定が機能していない。労働時間管理。労働基準監督署。監督官の人数も多くない。監督行政の不充分さ。
労働時間規制のアウトライン。労働時間につき規制。基本原則。最長1日8時間1週40時間。適用除外。農業や漁業。管理監督者。断続的労働従事者。特に管理監督者。名ばかり管理職問題。重要な職務と責任。時間規制に馴染まないなど。実体的判断。店長や係長課長とネーミングだけで決定される訳ではない。時間算定。企画業務型裁量労働制。ランクが低い人に裁量労働制を。より広げる。ホワイトカラー・エグゼンプション。政治問題化。労働時間の算定の規定。定義の問題。明文の規定はない。事業場を異にする場合。事業所外で労働して算出し難い、所定時間労働。事業除外労働。裁量労働制。専門職型と企画業務型。1日8時間1週40時間の修正。弾力化。変形労働制。労働時間の変動で流動化。労働時間の配置。労働者の主体的な労働配分を認める。フレックスタイム制。36協定による時間外労働。非常災害などによる労働。労基法上の労働時間の規制の問題。履行的な課題。1日8時間1週40時間の原則。規範性に欠ける?時間外労働を巡る最高裁の判決。36協定。労働の限度の基準。週15時間1月45時間など。労基法上長時間労働を。緩和措置には一定の歯止め。労使協定の締結。労働者サイドの意向が適切に反映されているか。組合がない場合に。連続的な長時間労働の規制が緩い。拘束時間の制限はない。継続して労働。インターバルの時間を入れる?12時間などの規制は無い。ヨーロッパでは重視されているが。主体的な働き方。緩和の傾向。管理監督者。裁量労働制。フレックスタイム制。ホワイトカラー・エグゼンプション制度への根強い動き。政治問題化。特定のルールを定めるのが前提だが。機能する前提をして良いか?定めた場合、労働者の合意が適切に利用されるか?
労働時間とは何か?基本的構成。実労働時間と休憩時間。8時間は実働時間。どのような?労働基準法と労働契約法。労働契約法上の。賃金請求権の問題。契約上どう約束したか?街でブラブラすることも。労働基準法上の労働時間が議論。労基法は明確な定義を欠く。指揮命令下で就労した時間を。労基法上の労働時間になると賃金請求権が。2つの場合を区別して。就業規則で定める所定内の労働。所定労働時間。労働しているのが前提。明確な離席やストライクなどは仕事をしていない、賃金カットが出来る。普段は働いていると推定。所定内については使用者が立証する必要がある。所定外労働。時間外労働。労働者の方が積極的に立証をすることが必要。割増賃金の支給が義務付けられる。労働時間といって議論されている。主に所定外労働。時間規制の前提として、1日1週間に何時間働いたか算定の基準。交代制で深夜を含めて継続16時間。割増賃金の支払や深夜割増賃金を。あるまとまりで。職種などで算定が困難な場合。事業場を異にする場合。事業所単位で規制。労働時間も事業所毎に算定。1人の労働者がことなる事業場で労働。算定については通算。他の使用者のケース。それでも通算する。後半の労働は時間外に。坑内労働について。事業所外労働。所定労働時間働いたとみなす。海外旅行の添乗員。添乗員であっても時間算定は可能であるとして、割増賃金の支払を。2種類の裁量労働制。専門研究職を対象とする。裁量の幅が広い。事業所の労使協定において。専門業務型裁量労働制。企業の中枢でのホワイトカラー。労使委員会の審議決議によって裁量労働のみなし規定。企画業務型裁量労働制。特殊な業務。労使の委員会が具体的内容を決定。対象となる本人の同意が必要。ホワイトカラー・エグゼンプションのモデルの構成に。労使委員会の機能が問題。自由な同意が出来るか。同意しなければ差別されるのでは?
裁判所や最高裁。労働時間。出社から退社の時点。指揮命令下におかれた時間。三菱重工業事件。就業規則等の定めによるべきではない。労働者が準備行為などが義務付けられている場合は、特段の事情のない限り労働基準法上の労働時間に該当。労基法上の労働時間は指揮命令下。当事者の合意でなく客観的に定まる。実作業に義務付けられた作業服の装着、体操場所への移動。散水、全て労働時間。休憩時間中の着脱は労働時間でない。判例法理。指揮命令下。ガードマンの仮眠時間。ビル管理の事件。仮眠時間であっても緊急時には対応が必要。仮眠場所に一定の拘束があるので、労働時間性を認める。不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合は労働時間。グレーゾーンでも労働時間に。住み込みのマンション管理人の事件。管理マニュアルにより待機せざるをえない状況に。朝から夕方、場合によっては住民の相談にも要ずる義務が。ほぼ朝から晩まで労働時間。管理日報などで管理者も認識していた。グレーゾーンはない。非常に密度のない場合は賃金カットで。最高裁以外の立場。厚労省。行政解釈。労働時間の適正な把握の為。使用者は適正に管理する為、始業終業時刻の確認を。記録する方法。現認すること。タイムカードやICカードなど。確認し記録することを明確に義務付けている。下級審。色んな判断を。タイムレコーダーによる算定。利用の実態によっては職場に居たという証明に過ぎない?黙字の業務命令が。パソコンのログデータも。労働時間の算定。労働者の立場からしたら立証するのは難しいか不可能に。使用者がルーズな時間管理をすると使用者に有利になるというおかしな話に。労働契約上、労働時間管理義務が使用者に。ちゃんと記録していないリスクを使用者が負うべきという考え方も一般的に。36協定の論点も。

 

雇用社会と法 (放送大学教材)

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