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拷問。

日本国憲法36条は以下の通りである。「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」法律には原則があれば例外があるのが常である。講義を聞くとやたらと例外に例外が重なるのに嫌気が差す法学部生は多いだろうと思う。その法律の条文に「絶対に」と書かれ、例外の生じる余地を無くすのは異様なことである。戦前に取り調べで多くの人間が拷問を受けたのが、「絶対に」と付け加えられた理由である。ところが憲法の規定は守られないことも時にはある。自白を引き出すことが出来ればそれで良いという安直な取り調べは、なかなか根絶出来ていないのが現状である。