「罪刑法定主義」という言葉は聞き慣れない方が多いと思う。要は刑罰を科せられる犯罪と、刑罰それ自体が法律(その法律は国会で作られる)により定められなければならないということである。つまり法律なしに自分のしたこと(しないこと)を犯罪行為とされないということである。当たり前に思えるかもしれない。しかし人権を基礎にした近代国家の前の権力者は、自らの思うがままに気に入らない人間を犯罪者として処罰することが少なくなかった。それを嫌う人間が罪刑法定主義という考えを築いていった。まあ法律の条文は抽象的なので、その行為が犯罪に該当するかどうかは微妙なことは少なくないけれど。