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法の学び方(法学入門第1回)

人間たる者は皆リーガルマインドLegalMindを持て、という結論になるのだろうか。法教育が提唱されているのはここ10年の傾向でしかないのだけれど。法律を知らないのは不味いと思って私は法学部に進学したけれど、そう考えない人間の方が圧倒的に多い筈。

 

柳原正治。法の学び方。法学入門全体の狙い。法についての知識が如何に必要か。法はどのようにして学べば良いのか。法と法学の入門科目。対象は限定していない。法の一般原則。個々の法分野について基本的原則。教師の言うことを鵜呑みにするのではなく自分の頭で考える。身近なテーマを選んで法的考え方を。「高校生からの法学入門」。社会問題を。10代の若者。それ以外の世代にも。国内社会と国際社会。国内法と国際法が連関して妥当する。法が妥当している。法が法としての効力を持つ。連関しながら法としての効力を持つ。それぞれに歴史的変遷を経ている。地域や時代によっても異なる。現時点の国内法と国債法、その連関を。
3部構成。第2回から第7回。時代と地域により異なる。近代Europa法が発達。法と道徳を峻別する。イスラム法の特徴。法や裁判を巡る。現代法はほんの短い歴史しか持たない。150年から200年程度。歴史的発展の渦中にある。第8回から第11回。法の基礎的な原則や概念を。伝統的な教科書の中での一般原則を。現時点までの歴史的背景に力点を。第12回から。日本国内で生活している人は、国内法だけでなく国際法によっても規律されている。直接適用可能性のある条約もある。慣習国際法などがどのように連関しているか。
法学入門の狙い。紛争の解決が幅広い観点から出来るように。田中英夫先生。知識だけでなく体得していることが不可欠。自分の頭で考える習慣を。体得することを。
国内法と国際法との関係。法が妥当。法が法としての効力を持っている。歴史的背景と地域的差異。底に流れるものを体得する。
法についての知識が如何に必要か。法の不知は恕せず。原体験にもなっているが。法を知らないことは許されない。従わなかった責任を追及される。法の不遵守の抗弁として、法の不知を主張することは出来ない。法律用語が難関。Europaの理論を継受するために、概念を継受するのは困難だった。様々な用語が生み出された。箕作師。漢学の素養がありドイツ語英語の達人。極めて難解な用語も。瑕疵など。日常用語と全く同じなのに法律用語では意味が異なる。抗弁など。一つ一つ慣れるしか無い。六法全書。日本の法令はとても網羅しきれない。e-Gov。8000以上の。専門家でも熟知している訳ではない。知らないからと言って従わなければならないことは同じ。国立印刷局。官報の掲載で一般には周知流布していたことに。抗弁が出来ない。インターネット版官報も。刑法に反する行為。条文を知らなかったといっても刑罰を科される。刑法124条1項。1884年制定の存在を知らなくても法令は適用されると。法律の錯誤の一例。違法性の認識を欠く。処罰するべきでない?民法なども同様。三六協定。労働基準法36条。労働者に時間外労働をする際に。割増賃金を支払う義務。労働者1人から締結の必要が。法に反する行為。法的責任。刑事責任と民事責任。自動車で人を引いて怪我を。振り込め詐欺。刑法上の詐欺罪と。刑事責任。騙し取られた金を取り戻す。不法行為責任。振り込め詐欺救済法。一定の被害の救済を。両方の法的責任を。一方のみの責任のみが認められるケースも。甲乙丙。借金を返さない。債務不履行責任。損害賠償責任。しかし単に返さないだけでは刑事責任に問われない。刑事裁判と民事裁判。疑わしきは罰せず。弁論主義。裁判のあり方が違う。国家機関のみが刑罰に訴える。民事裁判では国家機関は基本的に関与しない。OJシンプソン事件。告訴が必要な場合。親告罪。強姦罪がそうだったが、17年に改正された。かえって負担が大きいという意見を取り入れた。罰則も厳しく。軽微な事件。器物損壊罪。財物。損壊は物理的破壊に限らない。食器に放尿。裁判の裁判所は国により様々。裁判によらない。裁判外紛争解決手続、ADR。手段は当事者が決める。民事裁判は一方の利害関係者のみで。刑事裁判では欠席裁判は許されない。和解を好む性質。「日本人の法意識」。神聖な義務。日本人には規範意識が欠けている。川島武宜。訴訟嫌いというのは神話に過ぎないという意見もある。法についての知識は必要。しかし極限られた側面のみ。知らなくても責任は取らなければならない。
日常生活にとり重要な法。法はどのように学ぶべき?あらゆる法令を知るのは不可能だし意味もない。可能性のある法令のみを。経営者であっても無理はある。労務や税務の専門家を。個別の法令の知識を得る前に。法律を学ぶ目的は様々。最適な学び方も無い。留意点を。悪法も法?その法格言は妥当であるか。現行法を絶対視しない。遵守しなければならない。しかし適合しない法はないのか、改正すべきではないか?あるべき法とはなにか?現行法の歴史的経緯の知識を。強姦罪の改正。法の基本を体系的に。いきなり個別法だけ勉強するのは望ましくない。法の基本原則を体系的に。法的思考方法。体系的に学ぶ。リーガルマインド。8000以上の法令。条約はそれぞれの国に適用。直接適用可能性を持つ条項が。国内法だけでなく国際法も。裁判の際に無料で通訳を。人権契約の条項。通訳料を違法とする。国内で条約を遵守する必要がある。一定の範囲で条約についての知識が求められる。慣習国際法も重要。法には様々なものが。六法。ドイツからではない。学生は聞いていないと。元々はナポレオン法典に加え憲法を加えた日本のオリジナル。箕作麟祥師。フランス法律書のシリーズで。主要な法令群を指す場合もある。制定法とは別に慣習法。一定の慣行が法的効力を持つと。商慣習法。裁判に対する先例の機能を。判例法。国際法。条約と慣習国際法。法学教育の歴史は重要。ローマ法から現代までの大陸法の歴史。五十嵐「私法入門」。

 

法学入門 (放送大学教材)

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