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国家の国際責任(国際法第7回)

理論にかなりの穴みたいなものがあるのは理解できたけれど、一本筋が入ったものを探し出したいとも思う。

 

国家の国際責任。
国際責任概念。国際法に独自のものだった。01年に国家責任条文が。対立が厳しくて正式の条約になっていない。国家の国際責任についての国際法。国際慣習法も。受け入れられている原則は?難しい作業。事例が積み重ねられない。国際法には民法典のようなものはない。メカニズムを駆使して個別的な確定を。幾つかの教科書を比較しても叙述に違いが。意味。発生要件。効果。国際責任の意味。刑事責任と民事責任。債務不履行と不法行為。行政上の責任。違法行為は法秩序から是認されない。不法行為は故意又は過失による損害賠償を。1つの行為は刑事責任も民事責任も行政責任も。自動車運転中の交通死亡事故。殺人罪などの適用、損害賠償。運転免許の取消など。民事責任だけが問われることも在る。近代国際法における国際違法行為責任とされる。国際法に違反する。義務の履行をしない。要件に反する形で。国家責任論。行為が為されれば損害賠償を、という構成ではなかった。外国人が在留国で損害を受けた時はどうなるか?などしか想定していなかった。在留国で損害を被った時。伝統的国際法理論は、現実論に対応する為に。条約を履行しなかったら義務違反になる。相手国は条約の遵守を求めるか、不遵守の損害賠償をするかなど、取る措置は色々在る。しかし国際責任という形で構成されなかった。国際法委員会。伝統的な問題状況に限定されていた。63年からは包括的な国家責任法を、という方針に変更。総則を作成しようとする壮大な試み。96年に暫定条文草案が。かなりの変更を加えて01年に条文が採択。国家責任条文。条約という位置づけにはなっていない。甚だ難しい。国際裁判所が機能を果たすことが出来ない。刑事的な国際犯罪は?反対も強い。01年では全て削除。国際犯罪と国家主権は両立しづらい。個人の国際犯罪。国際刑事裁判所の設置などの進展が。法的拘束力のある一般条約は存在していない。慣習国際法として受け止める?全て一般的に受容されているかは断言できない。国際社会の現状、義務は具体的に確定していて、個々で利害調整が。国際組織の国際責任。11年に総会決議。責任条文が採択。個人の国際犯罪。外交的保護権。本国が自国民の為に。06年に委員会で条文草案を採択。19世紀半ば以降に発展。あくまでも国家の権利。当該国家は個人を介して損害を受けた、という構成。金銭を交付する義務はない。2つの要件。被害者が国籍を継続して保有。国籍継続の原則。国内的救済の原則。伝統的な状況ではなくて一般的には特別な手続きは存在しない。自国が選択する方法で。国際機関に付託したり、国際裁判に訴えたり。
国家責任の発生要件。国際違法行為の存在。国際的義務の不履行、違反。国内法援用禁止の原則。義務を内容により分類する試みが国際法委員会であった。危険責任という概念も。危険性を内包している場合に責任を認める。原子力船による損害などは個別の条約が存在。条約に定められている責任のみ。危険責任は認められていない。主体は国家。責任持続関係。国家機関の行為。権限内の行為と権限外の行為。前者であれば主体的要件を満たす。行為は実に多様。立法措置を取らない、外国船舶の抑留など。国家機関の権限外の行為。権限踰越の問題。一般には資格として行動した場合は国家の行為とする。私人の行為。武装集団がアメリカの大使館を襲う。民族浄化の名目で大量虐殺。国家の命令に。事実上の国家行為とみなされる。革命中の行為。後で是認した場合。故意と過失の区別。わざと、とは意味が異なる。作為と不作為。過失は注意を欠いて結果の危険性を予見できなかったこと。そもそも故意過失を要件とするべきかが議論されてきた。主として過失責任主義と客観的責任主義。国家責任とは損害を償ってもらうこと、と考えるなら、保護法益の侵害が要件の1つに。議論が激しかった。英国が領海内での掃海活動。領域主権を犯す。49年のコルフ海峡事件。01年の条文では独自の要件として規定されず。責任を追求する権利を被害国以外にも認めた。国際共同体全体に対する。12年のベルギー対セネガル。要件を全て満たしていても、違法性を否定する事由があるとする、違法性阻却事由。違法性を否定するのではなく、国家責任阻却事由とする考えも。国際違法行為そのものが認められなくなるのか?違法性阻却事由の具体的なものは?対抗措置。復仇とも呼ばれた。不可抗力。予防方法ではなお抑止できない。緊急事態については意見が分かれている。阻却自由としての緊急事態。主観的になりやすい?77年にハンガリーとチェコスロバキアの河川についての条約。水力発電用ダムを。工事の過程で生態系に多大の影響を受ける。緊急事態としてダム建設を抑止できる?国際慣習法上は緊急事態を要件とすると一応みなした。
国際違法行為の効果。責任を負う国家には何らかの義務が。措置については国家責任の解除とされていた。事後救済や責任国の義務の履行方法などと言うことが多い。国際法上の義務の具体的な。合法の状態へと回復させる。引き起こした結果の救済。回復の方法、原状回復。タイとカンボジアの境界上にある寺院。自国領か否か。タイの軍隊の撤退や古美術品の返還を。合法な状態へと回復する義務を。国内法の改廃なども。金銭賠償など。金銭賠償は損害が発生した場合に。逸失利益も加えられる。Satisfaction。外形的行為による救済。非有形的な損害。形があって目に見えるものではない。再発しない確約など。原状回復が基本的とされてきた。現在ではそうはみなされない。当事国の希望を斟酌する。金銭賠償が多い。違法行為の中止の義務など。
国家の国際責任の在り方、一般的条約が存在しない。慣習国際法の重みをどう考えるか。ルールの確定は困難な作業。国際法上の諸原則は様々なメカニズムを駆使して個別的に解決しないといけない。個別的確定の作業は事例が少ないので困難。テーマに関心があるなら個別の論文に。

 

国際法 (放送大学教材)

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