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賭け。

刑法第185条にこうある。「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」つまり金銭や品物などを賭けて勝負を挑むのは賭博罪に該当する。ただ法令で正当化されている場合は罪に問えない。俗に馬券を買う経験がない人はあまり居ないと思うが(但し私はウインズの中を近道として通った経験しかない)、競馬法で馬券の購入行為は正当化されていると解される。他の公営ギャンブルや公営宝くじやパチンコも同様である。しかしギャンブルに狂う人間は少なくないのが実情である。まあ某検察幹部が賭け麻雀をするのが日本の風土なので問題は深刻化する一方である。